
行政書士法人塩永事務所へお任せください迅速・丁寧に対応いたします。
土日祝日・夜間も事前予約で対応可能です。お気軽にご相談ください。相談無料|公正証書作成も完全サポート電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp全国対応(オンライン相談可)
離婚協議書とは?その重要性離婚協議書は法律上作成が義務付けられている書類ではありませんが、離婚後のトラブルを防ぐために極めて重要です。主な目的は以下の3点です:
- 契約不履行の防止
- 後日の言った・言わないの食い違い防止
- 記載漏れによる不利益の防止
特に養育費や財産分与など金銭が絡む事項は、書面に残しておかないと後々争いのもとになります。離婚協議書に記載すべき主な項目① 離婚の意思
- 夫婦双方が離婚することに合意している旨
- 離婚届の提出日
- 提出者(どちらが役所に提出するか)
② 親権者・監護権者の指定未成年の子がいる場合、子の氏名と親権者を明記します。
必要に応じて「長男」「次女」など続柄も記載します。③ 養育費と面会交流養育費
- 支払の有無・金額・支払期間・支払開始日・支払方法
- 振込手数料の負担者
- 金額が未定の場合には「家庭裁判所の養育費算定表を基準とする」など算定方法を記載
面会交流
- 面会交流を実施するかどうか
- 実施する場合の頻度・日時・場所・引渡し方法・1回の時間など具体的に記載
④ 慰謝料・財産分与慰謝料
- 支払の有無・金額・支払期限・支払方法・振込手数料負担者
財産分与
- 分与対象となる財産の内容(預貯金・不動産・自動車・退職金など)
- 分与割合・支払期限・支払方法・振込手数料負担者
⑤ 年金分割厚生年金(旧共済年金含む)を対象に、婚姻期間に対応する保険料納付記録を分割する制度です。
合意分割を行う場合には、按分割合(最大0.5)を明記します。その他よく入れる条項
- 本協議書に記載のない債権債務は相互に請求しないこと(清算条項)
- 本協議書を公正証書とする旨
公正証書での作成が圧倒的におすすめです通常の私署証書(自分で作った離婚協議書)では、相手が養育費などを支払わなくなった場合、
まず家庭裁判所で調停→審判→勝訴→強制執行手続き という長いプロセスが必要です。しかし公正証書(強制執行認諾文言付き)にしておけば、
支払いが滞った時点で裁判なしで即座に給与や預貯金を差し押さえることが可能になります。特に養育費は長期間の支払いになるため、公正証書化を強くおすすめしています。公正証書作成に必要な書類(当事務所が代理で対応可能)
- 依頼者の本人確認書類
- 委任状(当事務所で作成)
- 不動産がある場合:登記事項証明書・固定資産評価証明書
- 年金分割を行う場合:年金分割のための情報通知書・年金手帳のコピー
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
- 土日祝・夜間も対応(要予約)
- 全国対応(Zoom等オンライン対応可)
- 相談は何度でも無料
- 公正証書作成の代理出頭まで完全サポート
- 明確な料金提示(追加料金一切なし)
まずはお気軽にご相談ください。
相談だけで解決することもあります。行政書士法人塩永事務所
熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
MAIL:info@shionagaoffice.jp
公式サイトはこちら (#)対応エリア:全国(北海道・東北・関東・中部・近畿・中国・四国・九州・沖縄 全域対応)離婚協議書のことなら、経験豊富な当事務所にまずはお電話ください。
