
👨⚖️ 熊本での離婚協議書作成サポートは行政書士法人 塩永事務所へ
行政書士法人 塩永事務所では、離婚協議書の作成を通じて、お客様の再スタートを迅速かつ丁寧にサポートいたします。まずはご相談ください。
📝 離婚協議書について
離婚協議書は、法的に作成が義務付けられているものではありませんが、離婚後の予期せぬトラブルを防止し、安心して生活を送るために作成を強くお勧めします。
【作成をお勧めする主な目的】
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① 契約不履行の防止: 取り決めた金銭の支払い(養育費や慰謝料など)を確実に履行してもらうための証拠とする。
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② 食い違いの防止: 口頭での約束による「言った・言わない」の認識の食い違いを防ぐ。
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③ 契約不備の防止: 法的に有効で、後から問題が生じないよう、必要な事項を漏れなく明確に定める。
📋 離婚協議書に記載する主要な事項
| 項目 | 主な記載内容とポイント |
| ① 離婚の意思 | 当事者夫婦が離婚に合意していること、離婚届の提出日、提出者を記載します。 |
| ② 親権者 | 未成年の子どもがいる場合、子どもの氏名と親権者をどちらにするかを明確に定めます。 |
| ③ 子どもの養育費と面会交流 | 養育費: 子どもが自立するまでに必要な費用です。支払いの有無、金額、支払い期間(期限)、支払い方法(振込先・手数料負担)などを具体的に記載します。金額が確定できない場合は、算定方法を記載します。面会交流: 親権者でない親が子どもと会って交流することです。実施の可否、方法、頻度、日時、場所、1回あたりの時間などを定めます。 |
| ④ 慰謝料と財産分与 | 慰謝料: 離婚により受けた精神的苦痛に対する賠償金です。支払いの有無、金額、期日、支払い方法(振込先・手数料負担)を記載します。財産分与: 婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産を分配することです。財産の種類(不動産、預貯金など)、分与の支払い期限、方法などを定めます。 |
| ⑤ 年金分割 | 婚姻期間中に納付した厚生年金(旧共済年金を含む)の保険料記録を夫婦間で分割し、付替手続きをする制度です。財産分与とは区別される公的制度ですが、対象となる場合は記載が必要です。 |
| ⑥ 清算条項 | 上記①〜⑤以外に、離婚協議書に記載のない事項については、今後お互いに金銭の支払い請求などをしないことを約束する文言です。後の紛争を防ぐために記載されることが一般的です。 |
⚖️ 公正証書での作成について
離婚協議書を公証役場で「公正証書」にすることも可能です。
【公正証書にするメリット】
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強制執行が可能になる: 通常の契約書では、金銭の不払いがあった場合、受け取る側はまず裁判を起こして勝訴判決を得なければ、相手の財産(給与など)を差し押さえる「強制執行」ができません。
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迅速な手続き: 公正証書にしておけば、裁判を経ることなく、直ちに強制執行手続きが可能になります。これにより、例えば養育費の支払いが滞った場合などに、給与の差し押さえなどの法的措置を迅速に取ることができます。
【公証役場での手続きに必要な書類例】
行政書士が代理人として出頭する場合、以下の書類をご用意いただくことがあります。(状況により異なります)
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ご依頼人様の本人確認書類
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委任状
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登記事項証明書(不動産を財産分与する場合)
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固定資産評価証明書(不動産を財産分与する場合)
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年金分割のための情報通知書(年金分割に合意する場合)
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年金手帳のコピー(年金分割に合意する場合)
✨ 離婚協議書作成サポートは行政書士法人 塩永事務所におまかせください
弊所は、お客様が新しい生活をスムーズにスタートできるよう、真摯に向き合ってサポートいたします。
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サポート体制: 日曜日、祝祭日、夜間も、ご予約いただければ柔軟に対応いたします。
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弊所の目標: 相談だけでお客様の問題が解決に向かうこと、お客様の不安が解消されることを目指しています。
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