
自動車の名義変更手続きの流れ(普通車・軽自動車共通の基本)
名義変更は、新所有者(新しい使用者)の住所を管轄する運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で行います。
管轄が変わる場合はナンバープレートも変更になります。手続きの流れ(当日)
管轄が変わる場合はナンバープレートも変更になります。手続きの流れ(当日)
- 必要書類をすべて揃えて運輸支局(軽自動車検査協会)へ行く
※運輸支局は平日8:45~11:45 / 13:00~16:00のみ営業
※ナンバー変更が必要な場合は車両の持ち込みが必須 - 窓口で以下の書類を受け取る
・申請書(OCRシート)
・手数料納付書 - 印紙販売窓口で登録手数料分の印紙を購入し、手数料納付書に貼り付ける
- すべての書類を記入・捺印し、提出窓口に提出
- 審査後、新しい車検証が交付される
- 自動車税・軽自動車税の申告を行う(税申告窓口)
- ナンバーが変わる場合のみ
→ 返納窓口に旧ナンバープレートを返却
→ 新しいナンバープレートを購入・取付
→ 封印手続き(係員が実施) - 手続き完了
名義変更に必要な主な書類(事前準備)
- 譲渡証明書(旧所有者実印押印)
- 旧所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
- 新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
- 新所有者の車庫証明書(発行後1ヶ月以内)※普通車のみ
- 新所有者の住民票(軽自動車の場合で住所変更を伴うとき)
- 委任状(代理人が手続きする場合)
※特に車庫証明書は警察署で取得するのに1週間程度かかるため、早めの準備が必要です。重要な期限と注意点
- 名義変更は譲渡日から15日以内に完了させる義務があります(道路運送車両法第13条)。
- 期限を過ぎると罰金(50万円以下)が科される可能性があります。
- 運輸支局も警察署(車庫証明)も平日昼間しか開いていないため、仕事をしている方は非常に負担が大きいのが実情です。
平日に自分で手続きするのが難しい方へ当事務所では、面倒な書類作成から運輸支局での手続きまですべて代行いたします。
最短で譲渡日の翌営業日に名義変更を完了させることも可能です。お気軽にご相談ください。行政書士法人 塩永事務所
電話:096-385-9002
受付時間:平日9:00~18:00(土日祝も事前にご連絡いただければ対応可)「名義変更を早く確実に済ませたい」「平日に休めない」という方は、ぜひ一度ご連絡ください。
