
再入国許可申請は、日本に在留する外国人が一時的に日本を出国し、再び在留資格でスムーズに入国するための手続きです。主に出国後1年以内に再入国する際に必要で、この許可があれば在留資格を取り直す手間が省けます。
再入国許可申請の手続きは以下の通りです。
■必要書類
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再入国許可申請書(出入国在留管理庁の公式サイトからダウンロード可能)
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在留カードまたは特別永住者証明書
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パスポート(提示が難しい場合は理由書を添付)
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その他身分証明書類(申請取次者を利用する場合)
■申請場所
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居住地を管轄する地方出入国在留管理局、支局、出張所で申請します。
■申請の流れ
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再入国許可申請書に必要事項を正確に記入します。記入内容は国籍、居住地、出国理由などが含まれます。
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申請窓口に必要書類を持参して提出します。オンライン申請も可能ですが、特定の条件下(在留資格変更や更新と同時申請の場合など)での利用に限られます。
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審査後、再入国許可が下りれば許可証が発行され、これをもって出国後の再入国が可能です。
■注意点
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「みなし再入国許可」とは異なり、短期滞在の在留資格者などは対象外です。
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申請時には出国予定日や理由を詳細に伝える必要があります。
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行政書士等の申請取次者を利用する場合は、依頼前に承認を受けている必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、このような許可申請手続きを丁寧にサポートし、申請書類作成から提出まで一括対応しています。ビザに関する不明点や申請代行のご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
096-385-9002
