
再入国許可申請の手続きを徹底解説|行政書士法人 塩永事務所
こんにちは。行政書士法人塩永事務所の代表行政書士 塩永です。
当事務所は東京都港区に所在し、入管業務(在留資格・ビザ申請)を専門に扱っております。特に「再入国許可申請」は、海外出張や長期帰国される外国人の方が多く利用される手続きの一つです。今回は、この再入国許可申請について、最新の情報(2025年11月時点)に基づいて詳しくご説明いたします。再入国許可とは?日本に在留資格を持って中長期在留している外国人が、一時的に日本を出国し、再度日本に入国する際に、在留資格を失わずにスムーズに戻ってくることができる許可のことです。みなし再入国許可(1年以内の出国)を使わず、確実に1年以上海外に滞在しても在留資格を保持したい場合に必要となります。再入国許可の種類
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種類
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有効期間
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主な利用シーン
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一回限り再入国許可
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出国から5年(または在留期間の満了日のいずれか早い日まで)
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1回だけ長期出国する方
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数次再入国許可
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出国から5年(または在留期間の満了日のいずれか早い日まで)
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頻繁に海外出張・帰国を繰り返す方
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※特別永住者の方はそれぞれ6年まで取得可能です。申請できる人
- 在留カードを所持している中長期在留者
- 現在有効なパスポートを所持している方
- 「3月以下」の在留期間の方や「短期滞在」「外交」「公用」の方は対象外
申請に必要な書類(2025年11月現在)
- 再入国許可申請書(入管HPからダウンロード可)
- パスポート(原本提示+顔写真ページのコピー)
- 在留カード(原本提示+両面コピー)
- 申請人本人以外が申請する場合
└ 委任状(当事務所で無料作成可) - (数次を希望する場合)出張命令書や理由書(任意ですが推奨)
※状況により追加書類を求められる場合があります。申請場所と受付時間
- 全国の地方入国管理局(東京・名古屋・大阪など)
- 一部の空港(成田・羽田・中部・関西など)の再入国カウンターでも出国当日申請可能(ただし混雑時は要注意)
平日 9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝・年末年始除く)手数料
- 一回限り再入国許可:3,000円(収入印紙)
- 数次再入国許可 :6,000円(収入印紙)
標準処理期間約1~2週間(混雑時は3週間以上かかることも)みなし再入国許可との違い(重要!)
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項目
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みなし再入国許可
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事前の再入国許可
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|---|---|---|
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出国可能期間
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出国から1年(特別永住者は2年)
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最長5年(特別永住者は6年)
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手続き
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出国時にEDCカードに記載
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事前に申請が必要
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手数料
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無料
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3,000円or6,000円
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在留期間の延長
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不可
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可能(最長5年まで)
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1年を超える海外滞在予定がある方は必ず事前申請を!当事務所に依頼するメリット
- 書類作成・理由書作成を代行
- 平日の昼間に申請に行く時間が取れない方も完全対応
- 数次許可の取得率ほぼ100%
- 出国直前の緊急対応も可能
- 全国対応(郵送申請も可)
「みなし再入国で大丈夫だと思ってたけど、実は1年を超えそうになった…」というご相談を非常に多くいただきます。
在留資格を失うと、再び日本に入国する際に新規の在留資格認定証明書交付申請が必要になり、時間も費用も大幅にかかります。海外出張・留学・本国帰国が決まった時点で、ぜひ一度ご相談ください。お問い合わせはこちら
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TEL:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
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