
【再入国許可申請】熊本での手続きは行政書士法人塩永事務所へ
外国人の再入国許可申請をスムーズに代行いたします
日本に在留する外国人の方が、母国や海外へ一時的に出国し、**現在の在留資格を維持したまま日本へ戻るためには「再入国許可」または「みなし再入国許可」**の制度を利用する必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、煩雑な申請手続きを専門家が代行し、確実かつ迅速な手続きでサポートいたします。
■ 再入国許可とは
再入国許可とは、在留資格や在留期間を失わないまま日本を出国し、再び戻るための事前許可のことです。
通常、外国人が日本を出国すると、在留カードや在留資格は失効します。しかし、再入国許可を取得していれば、許可期間内に再入国する限り、在留資格は維持されます。
■ 再入国許可の種類
再入国許可には、以下の2種類があります。
① みなし再入国許可
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手続き不要
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在留カードを所持する中長期在留者が対象
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出国時、空港の出国審査で「みなし再入国許可を希望する」にチェックするだけ
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最長 1 年間(特別永住者は2年) 海外に滞在可能
※ 1年を超えて滞在する場合は利用できません。
② 再入国許可(事前申請)
海外滞在が1 年以上になる予定の場合や、みなし再入国が利用できない事情がある場合は、出国前に地方出入国在留管理局で申請が必要です。
■ 許可期間
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1回限りの再入国許可:最大1〜5年(在留期限の範囲内)
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数次許可(マルチ):複数回出入国が可能、最長5年
※ 在留期間を超えて許可は出ません。
■ 再入国許可が必要なケース
以下の状況に当てはまる場合は、事前の再入国許可申請が必要となります。
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海外に 1年以上滞在予定
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特殊事情でみなし再入国が適用されない
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在留資格の性質上、みなし再入国が使えない場合
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複数回出入国するため、数次再入国許可を取得したい場合
■ 申請に必要な書類
再入国許可申請では、主に以下の書類が必要です。
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再入国許可申請書
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パスポート
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在留カード
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手数料納付書(収入印紙)
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理由書(長期出国の場合に求められることあり)
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写真(必要に応じて)
状況によって追加書類が必要になることがあります。
■ 手続きの流れ
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必要書類の準備
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管轄の出入国在留管理局へ申請(原則として本人が出頭)
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審査・許可
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収入印紙の購入・手数料の納付
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再入国許可の受領
■ 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
外国人のビザ・在留手続きに精通した行政書士が、再入国許可申請をトータルでサポートいたします。
当事務所のサポート内容
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必要書類の作成・確認
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理由書作成サポート
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申請手続きの代行(取次行政書士による出頭免除申請)
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出国・再入国に関する注意点のアドバイス
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在留カードや在留資格との整合性チェック
特に、出国期間が長くなるケースでは在留資格の継続性が重要となるため、専門家による正確な手続きが不可欠です。
■ このような方はご相談ください
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長期間海外に滞在する予定がある
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家族の看護・介護で帰国しなければならない
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仕事で長期の海外出張がある
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再入国許可の申請要件がよくわからない
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出国後の在留資格が心配
行政書士法人塩永事務所では、お客様の状況に合わせて最適な手続きをご案内いたします。
■ お問い合わせ
再入国許可申請は、準備不足や誤った手続きにより、在留資格の消滅につながる重大な手続きです。
早めのご相談をおすすめいたします。
行政書士法人塩永事務所
熊本市内・県内全域に対応しております。
お気軽にお問い合わせください。096-385-9002
