
🇯🇵 外国人・外国法人向け 会社設立完全ガイド — 外為法届出から最新ビザ要件(2025年11月時点)
監修:行政書士法人 塩永事務所
熊本を拠点に全国対応。会社設立登記、外為法届出、在留資格(ビザ)申請までワンストップでサポートします。ご相談は無料です。電話:096-385-9002/メール:info@shionagaoffice.jp
はじめに
日本は世界有数の経済規模を持ち、医薬品・IT・観光・高度デジタル化など多様な分野でビジネス機会があります。外国人個人・外国法人ともに日本で法人を設立することは可能ですが、在留資格(ビザ)や外為法(対内直接投資に関する届出)、資本金払込など、日本特有の要件を踏まえて準備する必要があります。以下では、2025年10月以降に強化された「経営・管理」ビザ基準など、最新の実務ポイントを分かりやすく解説します。
1. 外国人・外国法人による会社設立は可能か?
結論:可能です。国籍や所在国を理由に一律に設立を禁じる規定はありません。ただし、次の点に留意してください。
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在留資格と業務実態:設立行為自体は可能でも、報酬を得て日本で経営・労働を行う場合は適切な在留資格(例:「経営・管理」)が必要です。無資格での就労は厳罰の対象です。
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対内直接投資(外国投資に関する届出):非居住者や外国法人が日本の会社の1%以上を取得する等は外為法上の「対内直接投資」に該当し、所定の届出や報告が必要です。届出義務違反には刑事罰等が科される可能性があります。
2. 会社形態の選び方(株式会社 vs 合同会社)
目的と資金計画に合わせて選びます。
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株式会社(通常推奨):社会的信用が高く、対外的な取引や調達に有利。設立費用は登録免許税等を含め概ね約25万円〜(事案により変動)。
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合同会社(LLC型):設立コストが低く内部統治が簡素。スモールビジネスやスピード重視の場合に適します。設立費用は概ね約10万円〜(事案により変動)。
発起設立(発起人が株式を引き受ける方式)は手続きが明確で、非居住者関係のケースでは採用されることが多いです。
3. 外為法(対内直接投資)での手続き(最重要)
公的には「対内直接投資等に関する届出・報告」が制度として運用されています。主なポイントは次の通りです。
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対象となる取引:外国投資家(個人・法人)が日本の会社の株式・持分・議決権等を取得する場合。一定の要件を満たすと事前届出が必要なケースもあります。
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届出の種類と期限:
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事前届出:政令で指定された業種や国に該当する場合など、登記前に届出が必要なケースがあります(登記前6か月以内等)。
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事後報告(標準):通常は登記完了後45日以内に届け出ることが一般的です。
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提出先:日本銀行(日本銀行国際局の指定窓口)へ提出。届出書は所定様式で3部等の提出が求められます
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罰則:届出義務違反や虚偽届出は刑事罰や行政処分(最悪の場合、株式処分命令等)の対象になり得ます
(実務上は、届出が必要かどうかの判断、様式の正確な記入、証憑添付などで誤りが生じやすいため、専門家と早めに相談することを推奨します。)
4. 会社設立の一般的な手順(非居住者・外国法人向けの注意点)
非居住者が関与する場合、翻訳・公証・宣誓書類などの追加手続きが生じ、期間・手間が増えることが通常です。以下は典型的な流れです。
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基本事項の決定:商号、本店所在地、目的、資本金、役員構成等。対内直接投資に該当するかを事前確認。
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定款作成・認証:定款を作成し公証人役場で認証(電子定款を用いれば印紙代不要)。外国語文書の添付は日本語訳と公証が必要。
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資本金の払込:日本国内の銀行口座(または協力者の口座)への払込が必要。海外口座からの直接払込ではなく、日本側での入金確認が一般的要件です。
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設立登記:法務局へ申請(通常1週間程度)。司法書士へ委任するのが一般的。
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関連届出:税務署、自治体、社会保険・労働保険等への届出、そして必要に応じて外為法の事後報告(45日以内)等を行います。
※所要期間は案件により差があり、書類の準備や公証・翻訳の有無で1〜3か月程度を見込むことが多いです。
5. 「経営・管理」ビザの最新要件(2025年10月16日施行の改正を踏まえて)
2025年10月16日から、在留資格「経営・管理」に関する許可基準が厳格化されました。新基準では事業実態の裏付けがより重視され、典型的な要件は次の通りです(公的告示・法令改正の内容に基づき、解釈を平易化してまとめています)。
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事業所の実態:法人名義での独立した事業所(事業用賃貸契約等)が求められ、バーチャルオフィスや自宅のみでは不十分となる場合があります。
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資金・雇用の要件:原則として総投資額や資本金等の水準(実務上の目安として3,000万円という目標基準が示される場合がある)や、常勤の従業員(日本人または永住者等)を1名以上雇用する等、事業継続性・雇用創出の裏付けが求められます。
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事業計画の質:実現可能性の高い事業計画書と、専門家(中小企業診断士・税理士・公認会計士等)による評価書の添付が求められるケースが増えています。
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申請者の適性:学歴・実務経験・日本語能力等、申請者個人の適性も審査の対象となります。
実務上の注意:登記前にビザを申請すると、事業実態が確認できず不許可となるリスクが高まります。できる限り設立登記完了後に「在留資格認定証明書交付申請」を行うのが安全です(例外的な準備が整っている場合は別途検討)。
6. 主な必要書類(概要)
非居住者・外国法人が関与する場合は、日本語訳や公証が原則として必要です。代表的な書類を示します。
会社設立関連
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認証済定款、登記申請書、資本金払込の証明(銀行の入金記録等)、就任承諾書、印鑑届出書(非居住者はサイン証明等で代替する場合あり)。
外為法関係
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「株式・持分・議決権取得に関する届出書」等の所定様式(3通提出等)、投資の契約書、資金移動の証憑等。提出様式・添付書類は日本銀行の手引きに従って準備します。
在留資格(経営・管理)申請
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登記事項証明書、オフィスの賃貸借契約書・写真、事業計画書(損益計画含む)、専門家評価書、申請者のパスポート・履歴・学歴・日本語能力の証明等。
7. 塩永事務所のワンストップ支援
当事務所は、会社設立登記(提携司法書士)から、日本銀行への外為法届出、経営・管理ビザ申請、その他各種許認可取得までワンストップで支援します。特に以下を強みとしています。
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英文書類の和訳・公証対応、対内直接投資の届出書類作成。
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専門家評価書を見据えた実現性の高い事業計画書の作成支援。
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過去の不許可事例の原因分析と再申請対応。
まずは事案の概要(出資比率、役員の居住地、予定事業内容、資本金予定額等)をご用意のうえ、お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
行政書士法人 塩永事務所
所在地:〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
電話:096-385-9002 / メール:info@shionagaoffice.jp
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