
帰化申請(行政書士法人塩永事務所)
外国人(日本国民でない方)が日本国籍を取得するために行う手続を「帰化」といいます(国籍法第4条)。
国籍取得の要件および基準は国籍法で定められており、法務大臣の許可を受けることによって日本国籍を取得することができます。
帰化許可・不許可の基準
日本には、一定の条件を満たしただけで自動的に日本国籍が付与される制度や、出生のみを理由として国籍を取得できる制度はありません。
帰化を希望する場合は、申請者本人が法務局または地方法務局に出頭し、書面により申請を行う必要があります。許可・不許可の判断は、法務大臣の裁量に基づいて行われます。
たとえ日本で出生し、長期間にわたり生活している場合であっても、日本国籍を有しない限り、帰化申請の手続を経る必要があります。
国籍法の改正により、現在は父母両系血統主義が採用されています。そのため、父が外国籍であっても母が日本国籍であれば、子は日本国籍を取得できます。また、平成20年の改正により、出生後に日本人の父から認知された場合にも、届出によって日本国籍を取得することが可能となりました(国籍法第3条)。
帰化許可の具体的な要件は国籍法に定められており、申請にあたっては、来日または出生から現在までの在留状況・生活状況、現時点の生計・就労状況・素行などを証明する書類を添付する必要があります。
これらの書類をもとに、将来にわたり日本で安定して生活できることを立証します。申請後は、担当官との面接を経て、最終的に許可または不許可の決定が行われます。
税金の滞納や犯罪歴がある場合、または虚偽の申請を行った場合や法定要件を満たしていない場合には、不許可となることがあります。
さらに、申請後に長期の出国を行う場合も、審査に影響を及ぼすおそれがあるため注意が必要です。
申請時点で不許可事由に該当する場合は、申請自体が受理されないことがあります。その場合は、不許可の原因を解消したうえで再申請を行います。申請後に不許可となった場合も同様で、事由解消後に再度申請するのが一般的です。なお、不許可の内容によっては、事由解消後もしばらく期間を置く必要がある場合もあります。
帰化許可にかかる費用
帰化申請に際し、法務局に支払う手数料はありません。
ただし、提出書類を取得するための実費が発生します。日本国内で取得する書類は数千円程度が目安で、加えて本国で発行される書類の取得費用や翻訳料などが必要です。
帰化申請の手続は煩雑で時間を要しますが、行政書士法人塩永事務所では、申請準備から書類作成、法務局への対応まで、専門の行政書士が一貫してサポートいたします。
帰化申請をお考えの方は、ぜひご相談ください。
お問い合わせ:096-385-9002
