
【帰化申請・行政書士法人塩永事務所】
外国人(日本国籍を有しない者)が日本国籍を取得するために行う手続を「帰化」といいます(国籍法4条)。
日本国籍取得の要件および基準は国籍法に定められており、必要な手続を経て法務大臣の許可を受けることで、日本国籍を取得することができます。
●帰化許可・不許可の基準
日本には、一定の条件を満たすだけで自動的に国籍が付与される制度や、出生のみを理由として国籍を取得できる制度はありません。帰化を希望する場合は、申請者本人が法務局または地方法務局に出頭し、書面による申請を行ったうえで、法務大臣の自由裁量により許可・不許可が判断されます。
たとえ日本で出生し長期間生活している場合でも、日本国籍を有さない限り、帰化申請の手続が必要です。
国籍法の改正により、父母両系血統主義が導入され、父が外国籍であっても母が日本国籍であれば日本国籍を取得できるようになりました。さらに、平成20年の国籍法改正により、出生後に日本人の父から認知を受けた場合の届出による国籍取得も可能となっています(国籍法3条)。
帰化許可の具体的な要件は国籍法に規定されており、来日(または出生)から現時点までの在留状況・生活状況、現在の生計状況・就労状況・素行などを示す各種書類を提出し、将来にわたり安定して日本で生活できることを立証する必要があります。担当官による面接を経て、許可・不許可が決定されます。
税金の滞納や犯罪歴がある場合は不許可となる可能性が高く、虚偽申請や要件未達の場合も同様に不許可となります。また、申請後の長期出国などにも注意が必要です。
申請時点で不許可事由に該当する場合は、申請が受理されないことがあり、その場合は事由が解消された後に再申請を行います。申請後に不許可となった場合も同様に、事由解消後に再申請することが一般的です。不許可事由の内容によっては、解消後も一定期間の経過が必要となることがあります。
●帰化許可にかかる費用
帰化申請に際して、法務局に支払う手数料はありません。ただし、申請に必要な添付書類の取得には実費が発生します。
必要書類は申請者の状況により異なりますが、日本国内で取得する書類は通常数千円程度であり、これに加えて本国書類の取得費用および翻訳料が必要となります。
帰化申請に関するご相談は、行政書士法人塩永事務所におまかせください。
お問い合わせ:096-385-9002
