
【永住許可申請について】
~就労・在留期間の制限がなくなる「永住者」ビザの取得を目指す方へ~
「永住者」の在留資格とは、就労活動の制限がなく、在留期間も無期限となる非常に優遇された在留資格です。
永住者となるためには、在留資格を変更する「在留資格変更許可申請」ではなく、**法務大臣に対して「永住許可申請」**を行う必要があります。
なお、「帰化」と異なり、永住許可申請は家族単位ではなく個人単位で申請できます。
そのため、将来的に帰化を検討している場合でも、まずは本人のみ永住許可を取得し、配偶者や子どもは後に「永住者の配偶者等」への変更許可を行う、といった段階的な手続きも可能です。
■ 永住許可の主な要件(入管法・ガイドラインに基づく)
(1)素行が善良であること
日常生活において法令を遵守し、犯罪歴がないこと。
交通違反等が多い場合でも審査に影響することがあります。
(2)独立した生計を営めること
生活保護を受けず、安定した収入・資産により自立した生活ができること。
継続的な収入、扶養家族を含めた生活状況が審査対象となります。
(3)日本にとって永住を認めることが適当であること
主に以下の基準を満たす必要があります。
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原則:10年以上継続して日本に在留していること
※うち 5年以上は就労資格または居住資格で継続して在留していること。 -
現在の在留資格で最長の在留期間(通常3年または5年)を付与されていること
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罰金刑・懲役刑等を受けていないこと
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所得税・住民税・年金・健康保険などの公的義務を適切に履行していること
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公衆衛生上問題がないこと
■ 永住許可の「在留期間10年要件」が短縮される特例
以下のいずれかに該当する場合、在留歴10年の要件が短縮されます。
【日本人・永住者・特別永住者の配偶者】
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結婚後 3年以上 経過し、
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日本に 1年以上継続して在留 していること
(海外で結婚・同居していた期間も通算可)
【日本人・永住者・特別永住者の実子・特別養子】
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1年以上継続して日本に在留 していること
【定住者の在留資格を持つ方】
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「定住者」で 5年以上継続して在留 していること
【認定難民】
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難民認定後 5年以上継続して在留 していること
【日本への貢献が認められる者(高度専門職等を含む)】
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5年以上継続して在留 していること
外交・経済・文化・学術分野での貢献、高度人材ポイントによる特例などが該当します。
■ 永住許可申請は入念な準備が必要です
永住許可は「許可制」であり、提出書類に不備があれば審査が大幅に遅れたり、不許可となることがあります。
特に以下は重要な審査ポイントです。
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所得・税金・社会保険の状況
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家族の扶養関係
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在留状況・違反歴
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世帯全体の収入の安定性
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住民票情報の整合性
行政書士法人塩永事務所では、これらの点を総合的に確認し、不許可リスクを減らす形で申請書類を作成・提出代行いたします。
■ 熊本で永住許可・帰化をお考えの方へ
水前寺の行政書士法人塩永事務所では、
永住許可申請・帰化申請の専門サポートを行っております。
豊富な経験にもとづき、必要書類の準備から入管への申請まで一貫してサポートします。
ご相談はお気軽にどうぞ。
📞 096-385-9002
📩 info@shionagaoffice.jp
