
離婚協議書作成サポート – 行政書士法人塩永事務所
熊本で離婚協議書の作成をお考えの方へ。行政書士法人塩永事務所では、離婚後のトラブルを防止し、安心して新しい生活をスタートしていただけるよう、離婚協議書の作成を専門的にサポートいたします。
離婚は人生の重要な決断です。感情的になりがちな離婚協議において、法的に有効で、かつ双方が納得できる協議書を作成することは、将来のトラブルを防ぐために非常に重要です。当事務所では、豊富な経験を持つ行政書士が、お客様の状況に応じた最適な離婚協議書の作成をサポートいたします。
スピーディーかつ丁寧な対応
お急ぎの場合にも迅速に対応いたします。また、複雑な事情がある場合でも、丁寧にお話を伺い、最善の解決策をご提案いたします。
柔軟な相談体制
日曜日、祝日、夜間のご相談も予約制で対応可能です。平日お忙しい方もお気軽にご相談ください。
初回相談で解決できる場合も
ご相談だけで問題が整理され、解決の糸口が見えることも少なくありません。まずはお気軽にお問い合わせください。
離婚協議書とは
離婚協議書とは、夫婦が協議離婚(話し合いによる離婚)をする際に、離婚の条件や取り決めを書面化した契約書のことです。
離婚協議書は必須ではないが、作成を強く推奨
離婚協議書の作成は、法律上義務付けられているわけではありません。離婚届に必要事項を記入し、証人の署名・押印があれば、役所に提出するだけで法的に離婚が成立します。
しかし、口約束だけで離婚すると、後々深刻なトラブルに発展する可能性が高いため、離婚協議書の作成を強くお勧めします。
離婚協議書作成の目的
離婚協議書を作成する主な目的は以下の通りです。
1. 契約不履行の防止
よくあるトラブル例:
- 「養育費を毎月5万円支払う」と口約束したが、相手が支払わなくなった
- 「慰謝料を支払う」と約束したが、支払いを拒否された
離婚協議書があれば:
- 支払い義務が明確に書面化されているため、相手に履行を求めやすい
- 公正証書にしておけば、裁判を経ずに強制執行(給与の差押えなど)が可能
2. 記憶違い・食い違いの防止
よくあるトラブル例:
- 養育費について、「5万円と言った」「いや3万円と言った」と金額で揉める
- 面会交流の頻度について、「月1回」「月2回」と食い違いが生じる
離婚協議書があれば:
- 具体的な金額、期日、方法が明記されているため、後から「言った・言わない」の水掛け論になることを防げる
- 双方が署名・押印することで、合意内容が明確になる
3. 契約内容の不備防止
よくあるトラブル例:
- 養育費について決めたが、支払い方法(銀行振込、手渡しなど)や振込手数料の負担について決めていなかった
- 面会交流について決めたが、具体的な方法や日時を決めておらず、実施できない
離婚協議書があれば:
- 専門家(行政書士)が作成に関与することで、必要な事項を漏れなく記載できる
- 将来起こりうるトラブルを想定し、予防的な条項を盛り込むことができる
4. 心理的な安心感
離婚後の生活、特に子どもの養育費や面会交流について書面で明確にしておくことで、受け取る側は精神的な安心感を得られます。また、支払う側も、これ以上の請求がないことを確認できるため、双方にとってメリットがあります。
離婚協議書に記載すべき事項
離婚協議書には、以下の事項を具体的かつ明確に記載します。
1. 離婚の意思確認
記載内容:
- 夫婦双方が協議離婚に合意していることの確認
- 離婚届の提出予定日
- 誰が離婚届を市区町村役場に提出するか
- 離婚後の氏(旧姓に戻るか、婚姻時の氏を継続するか)
記載例:
「甲(夫)と乙(妻)は、協議の上、令和○年○月○日をもって離婚することに合意した。離婚届の提出は、乙が令和○年○月○日までに○○市役所に提出するものとする。」
重要ポイント:
- 双方が自由な意思で離婚に合意していることを明記
- 離婚届の提出期日を明確にすることで、手続きの遅延を防ぐ
2. 親権者の指定
未成年の子どもがいる場合、親権者を必ず指定する必要があります。親権者が指定されていないと、離婚届が受理されません。
記載内容:
- 子どもの氏名(生年月日も記載することが望ましい)
- 各子どもの親権者を夫または妻のいずれかに指定
- 複数の子どもがいる場合、それぞれについて親権者を指定
記載例:
「甲と乙の間の未成年の子である以下の者の親権者を、乙と定める。
長男 ○○○○(令和○年○月○日生)
長女 ○○○○(令和○年○月○日生)」
重要ポイント:
- 親権者の指定は離婚届にも記載が必要(離婚協議書と一致させること)
- 親権者の変更は、離婚後でも家庭裁判所の許可を得れば可能ですが、手続きが煩雑なため、慎重に決定すること
親権と監護権の分離: 特殊なケースとして、親権者と監護者(実際に子どもを育てる者)を分けることも可能ですが、一般的には推奨されません。分離する場合は、その理由と監護者の指定も明記します。
3. 養育費
養育費とは、子どもを育てるために必要な費用のことで、衣食住の費用、教育費、医療費など、子どもが経済的・社会的に自立するまでにかかる全ての費用が含まれます。
記載内容:
(1) 養育費の支払義務の有無
養育費を支払うか否かを明記します。
(2) 支払金額
月額いくらかを具体的に記載します。
金額の決め方:
- 双方の話し合いで自由に決められます
- 目安として、裁判所が公表している「養育費算定表」を参考にすることが一般的
- 養育費算定表は、支払義務者(通常は非親権者)の年収と権利者(通常は親権者)の年収、子どもの人数・年齢に基づいて算出
記載例:
「甲は乙に対し、長男○○○○の養育費として、令和○年○月から長男が成年に達する日の属する月まで、毎月末日限り、金5万円を支払う。」
(3) 支払期間
いつからいつまで支払うかを明記します。
一般的な終期:
- 子どもが成年に達するまで(20歳または18歳。民法改正により2022年4月1日から成年年齢は18歳)
- 子どもが大学を卒業するまで(22歳の3月まで)
- 子どもが経済的に自立するまで
記載例:
「令和○年○月から長男が満22歳に達した後の最初の3月まで」(大学卒業を想定)
(4) 支払方法
具体的な支払方法を記載します。
記載内容:
- 支払日(毎月○日、毎月末日など)
- 支払方法(銀行振込、手渡しなど)
- 振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義
- 振込手数料の負担者
記載例:
「支払方法は、○○銀行○○支店 普通預金 口座番号1234567 口座名義○○○○への銀行振込とし、振込手数料は甲の負担とする。」
(5) 養育費の増減額条項
将来的に事情が変わった場合(収入の大幅な増減、子どもの進学など)に、養育費の額を変更できる旨を記載しておくことが望ましいです。
記載例:
「甲または乙に著しい事情の変更があったときは、甲乙協議の上、養育費の額を変更することができる。」
(6) 一括払いの場合
養育費を一括で支払う場合は、その旨と金額を明記します。ただし、一括払いには税務上の問題(贈与税)が生じる可能性があるため、専門家に相談することをお勧めします。
養育費を取り決めない場合のリスク:
- 養育費の取り決めをせずに離婚した場合でも、後から養育費を請求することは可能
- ただし、過去に遡って請求できる期間は限定的(通常、請求時から将来分のみ)
- 離婚時にきちんと取り決めておくことが重要
4. 面会交流
面会交流とは、離婚後に子どもと離れて暮らす親(非監護親)が、子どもと会ったり、連絡を取ったりして交流することです。子どもの健全な成長のためには、原則として面会交流を認めることが望ましいとされています。
記載内容:
(1) 面会交流の可否
面会交流を認めるか否かを明記します。
原則: 子どもの福祉に反する特段の事情がない限り、面会交流は認められるべきとされています。
面会交流を制限・禁止できる場合:
- 子どもへの虐待やDVの恐れがある場合
- 子どもが面会を強く拒否している場合
- 非監護親が子どもを連れ去る恐れがある場合
(2) 面会交流の頻度
月何回、年何回など、頻度を明記します。
一般的な頻度:
- 月1回程度が一般的
- 子どもの年齢、居住地の距離、双方の仕事の状況などを考慮して決定
(3) 面会交流の日時
具体的な日時を定めるか、決定方法を記載します。
記載方法:
- 「毎月第2日曜日の午前10時から午後3時まで」のように具体的に記載
- 「甲乙協議の上、その都度決定する」のように柔軟に記載
(4) 面会交流の場所
どこで面会するかを記載します。
一般的な場所:
- 非監護親の自宅
- 公園、レジャー施設などの公共の場
- 第三者機関(面会交流支援機関)の利用
(5) 面会交流の方法
直接会うだけでなく、その他の交流方法も記載できます。
交流方法の例:
- 直接面会
- 電話、ビデオ通話(LINE、Skypeなど)
- 手紙、メール、プレゼントの送付
- 学校行事(運動会、授業参観など)への参加
(6) 宿泊の可否
宿泊を伴う面会交流を認めるか否かを記載します。
(7) 面会交流の費用負担
交通費、食事代などの費用を誰が負担するかを記載します。
記載例:
「甲は乙に対し、長男○○○○との面会交流を認める。面会交流は、原則として毎月第2日曜日の午前10時から午後3時までとし、場所は甲乙協議の上決定する。面会交流に要する交通費その他の費用は甲の負担とする。」
柔軟な記載も可能: 面会交流については、あまり細かく決めすぎると、かえって実施が困難になる場合があります。「子どもの福祉を最優先に、双方が誠実に協議する」といった柔軟な条項を入れることも有効です。
5. 財産分与
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して形成・維持してきた財産を、離婚に際して公平に分配することです。民法第768条に規定されています。
記載内容:
(1) 分与対象財産の確定
対象となる財産(共有財産):
- 婚姻期間中に取得した不動産(自宅、投資用不動産など)
- 預貯金、現金
- 株式、投資信託などの有価証券
- 自動車
- 生命保険の解約返戻金
- 退職金(将来受け取る予定のものも含む場合あり)
- 借金・住宅ローン(負の財産も分与対象)
対象とならない財産(特有財産):
- 婚姻前から所有していた財産
- 婚姻中でも、相続や贈与により取得した財産
(2) 財産分与の割合
原則: 夫婦の寄与度は平等(50:50)と推定されます。専業主婦(主夫)であっても、家事・育児により財産形成に貢献したと評価され、原則として50%の分与を受けられます。
例外: 特殊な能力(医師、弁護士、経営者など)により高額な収入を得ている場合、寄与度が修正される場合があります(例: 60:40、70:30など)。
(3) 財産分与の方法
記載内容:
- 何を(不動産、預貯金、自動車など)
- 誰に分与するか
- いつまでに(分与の期限)
- どのように(現物分与、代償金の支払いなど)
記載例(現金の場合):
「甲は乙に対し、財産分与として金300万円を支払う。支払方法は、令和○年○月○日限り、○○銀行○○支店 普通預金 口座番号1234567 口座名義○○○○への銀行振込とし、振込手数料は甲の負担とする。」
記載例(不動産の場合):
「甲は乙に対し、以下の不動産を財産分与として譲渡する。
所在: ○○県○○市○○町○丁目○番○号
地目: 宅地
地積: ○○平方メートル
所有権移転登記手続は、令和○年○月○日までに行うものとし、登記費用は甲の負担とする。」
(4) 住宅ローンがある場合
自宅不動産に住宅ローンが残っている場合は、以下の点を明確にする必要があります。
決定すべき事項:
- 不動産を誰が取得するか
- 住宅ローンを誰が返済するか
- 不動産に住み続けるのは誰か
よくあるパターン:
- 妻が子どもと自宅に住み続け、夫が住宅ローンを返済し続ける
- 不動産を売却し、売却代金から住宅ローンを返済し、残額を分配
- 夫が不動産を取得し、妻に代償金を支払う
注意点: 住宅ローンの名義変更や連帯保証人の変更には、金融機関の同意が必要です。離婚協議書に記載する前に、金融機関に相談することをお勧めします。
(5) 年金(企業年金、iDeCoなど)
厚生年金の年金分割とは別に、企業年金(確定給付企業年金、企業型確定拠出年金)やiDeCo(個人型確定拠出年金)も財産分与の対象となります。これらについても、分与の方法を記載します。
6. 慰謝料
慰謝料とは、離婚原因を作った有責配偶者が、相手方に与えた精神的苦痛に対して支払う損害賠償金のことです。
慰謝料が発生する主なケース:
- 不貞行為(不倫、浮気)
- 悪意の遺棄(生活費を渡さない、家を出て行ったまま戻らないなど)
- DV(配偶者暴力)
- モラルハラスメント
慰謝料が発生しないケース:
- 性格の不一致
- 価値観の相違
- 双方に有責性がある場合
記載内容:
(1) 慰謝料の支払義務の有無
慰謝料を支払うか否かを明記します。
(2) 支払金額
具体的な金額を記載します。
慰謝料の相場:
- 不貞行為: 100万円〜300万円
- DV: 50万円〜300万円
- 悪意の遺棄: 50万円〜200万円
金額は、婚姻期間、有責性の程度、子どもの有無、相手方の収入・資産などを考慮して決定します。
(3) 支払時期・方法
いつ、どのように支払うかを明記します。
支払方法:
- 一括払い: 離婚時または離婚後○日以内に全額を支払う
- 分割払い: 月額○万円ずつ、○回に分けて支払う
記載例:
「甲は乙に対し、離婚に伴う慰謝料として金200万円の支払義務があることを認め、これを令和○年○月○日限り、○○銀行○○支店 普通預金 口座番号1234567 口座名義○○○○への銀行振込により支払う。振込手数料は甲の負担とする。」
分割払いの場合の遅延損害金: 分割払いの場合、支払が遅延した場合の遅延損害金(年○%)や、期限の利益喪失条項(1回でも支払を怠った場合、残額を一括で支払う)を設けることが一般的です。
7. 年金分割
年金分割とは、婚姻期間中に納付した厚生年金保険料の納付記録を、離婚時に夫婦間で分割する制度です。厚生年金(旧共済年金を含む)のみが対象で、国民年金(基礎年金)は分割対象外です。
年金分割の種類:
(1) 合意分割(協議による分割)
夫婦の合意により、分割割合(0.5〜50%の範囲)を決定します。離婚協議書に記載する年金分割は、通常この合意分割を指します。
(2) 3号分割(自動的な分割)
2008年4月1日以降の国民年金第3号被保険者期間(専業主婦(主夫)期間)については、合意なく自動的に50%が分割されます。
記載内容:
(1) 年金分割を行うことの合意
年金分割を行うことを明記します。
(2) 按分割合
分割割合を記載します。通常は0.5(50%)とすることが多いです。
記載例:
「甲及び乙は、甲を第1号改定者、乙を第2号改定者とする年金分割の請求をすることとし、その按分割合を0.5とすることに合意する。」
年金分割の手続き: 離婚協議書に記載しただけでは年金分割は実行されません。離婚後2年以内に、年金事務所で年金分割の請求手続きを行う必要があります。
必要書類:
- 年金分割のための情報通知書(事前に年金事務所で取得)
- 離婚協議書(公正証書または私署証書)または年金分割の合意書
- 戸籍謄本(離婚の事実が記載されたもの)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
注意点:
- 年金分割は、将来受け取る年金額を分割するものではなく、納付記録(保険料の支払実績)を分割するものです
- 分割により、将来受け取る年金額が増減します
- 年金の受給開始年齢(原則65歳)にならないと、分割した年金を受け取ることはできません
8. その他の条項
(1) 清算条項
離婚協議書に記載された事項以外には、お互いに何も請求しないことを確認する条項です。これにより、離婚後に追加の請求をされるリスクを防ぎます。
記載例:
「甲及び乙は、本協議書に定めるもののほか、甲乙間には何らの債権債務がないことを相互に確認し、今後、名目の如何を問わず、互いに金銭その他の請求をしないことを約束する。」
(2) 公正証書化の合意
離婚協議書を公正証書にすることに合意した場合、その旨を記載します。
記載例:
「甲及び乙は、本協議書を公正証書にすることに合意し、その費用は折半とする。」
(3) 通知義務
住所や連絡先が変わった場合に、相手方に通知する義務を定めます。特に、養育費や面会交流がある場合は重要です。
記載例:
「甲及び乙は、住所、電話番号、その他連絡先に変更が生じた場合は、速やかに相手方に通知するものとする。」
(4) 協議条項
離婚協議書に定めのない事項が生じた場合、または取り決め内容を変更する必要が生じた場合の対応を定めます。
記載例:
「本協議書に定めのない事項または本協議書の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠実に協議の上、これを解決するものとする。」
公正証書による離婚協議書作成
公正証書とは
公正証書とは、公証人法に基づき、公証人が作成する公文書です。公証人は、裁判官や検察官などの法律実務経験者の中から法務大臣が任命する公務員です。
公正証書にするメリット
1. 強制執行が可能(最大のメリット)
通常の契約書の場合: 金銭の支払約束が守られなかった場合、以下の手順が必要です:
- 相手方に支払を催促
- 催促に応じない場合、裁判所に訴訟を提起
- 勝訴判決を取得
- 判決が確定後、強制執行(財産の差押え)
この手続きには、多大な時間(1年以上)と費用(弁護士費用など数十万円〜)がかかります。
公正証書の場合: 「強制執行認諾文言付き公正証書」にしておけば、裁判手続きを経ずに、直接強制執行が可能です。
具体例(養育費の不払いの場合):
- 公正証書に基づき、地方裁判所に債務名義の執行文付与を申請
- 執行文を取得後、相手方の勤務先の給与を差し押さえ
- 差押え後は、相手方の給与から直接養育費が支払われる
差押え可能な財産:
- 給与(手取額の2分の1まで。養育費の場合は特例あり)
- 預貯金
- 不動産
- 自動車
- 株式、投資信託などの有価証券
2. 証拠力が高い
公正証書は公文書として高い証拠力を持ちます。私署証書(当事者が作成した文書)に比べて、内容の真実性が推定されます。
3. 紛失しても再発行可能
公正証書の原本は公証役場に20年間保管されます。正本や謄本を紛失しても、公証役場で再発行してもらえます。
4. 心理的プレッシャー
公正証書を作成することで、支払義務者に心理的プレッシャーを与え、約束を守らせる効果があります。
公正証書作成の流れ
STEP 1: 離婚条件の合意
まず、夫婦間で離婚条件(養育費、財産分与、慰謝料など)について合意します。
STEP 2: 離婚協議書の原案作成
行政書士が、合意内容に基づいて離婚協議書の原案を作成します。
STEP 3: 公証役場への連絡・予約
公証役場に連絡し、公正証書作成の予約を取ります。原案と必要書類を事前に提出し、公証人に内容を確認してもらいます。
