
【永住許可申請とは】
永住許可申請は、就労活動や在留期間の制限がない「永住者」の在留資格を取得するための手続きです。これは在留資格変更許可申請とは異なり、永住者の資格を得るためには必ず永住許可申請を行う必要があります。帰化許可申請が一般的に家族単位で行われるのに対し、永住許可申請は個人単位で申請可能です。将来的に帰化を希望しながら、家族全員が許可基準を満たしていない場合は、先に本人のみ永住許可を申請して、その後家族を「永住者の配偶者等」の資格に変更申請する方法もあります。
【永住許可の主な要件】
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素行が善良であること
法律を遵守し、誠実に日常生活を送っていることが求められます。罰金刑や懲役刑を受けていないこと、納税義務や社会保険料の支払いなど公的義務を果たしていることも重要です。 -
独立した生計を営むに足りる資産または技能を有すること
生活保護に頼らず、安定した収入や資産があることが求められます。世帯収入の目安として、一般的には年間300万円以上が参考とされています。 -
日本の利益になると認められること
主に以下の居住基準を満たしていることが条件です。
・原則として日本に引き続き10年以上在留していること。そのうち5年以上は就労資格または居住資格での継続在留が必要です。
・現在の在留資格では最長の在留期間で在留していること。
・公衆衛生上の問題がなく、有害とみなされないこと。
・納税や社会保険の納付を適切に行っていること。
【居住期間の例外的短縮】
以下のような場合、10年の在留期間要件が短縮されます。
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日本人・永住者・特別永住者の配偶者:結婚後3年以上日本に在留していること(海外での結婚・同居歴含む場合でも、日本で1年以上の在留が必要)
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日本人・永住者・特別永住者の実子や特別養子:1年以上継続して日本に在留していること
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定住者資格保持者:5年以上の継続在留
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難民認定者:認定後5年以上の継続在留
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外交・経済・文化等で日本に貢献が認められる者:5年以上の継続在留
熊本県での永住許可申請は、水前寺の行政書士法人塩永事務所にご相談ください。経験豊富な専門家が丁寧に対応いたします。電話:096-385-9002、メール:info@shionagaoffice.jp
