
永住許可申請について
「永住者」の在留資格とは、就労活動や在留期間に制限がない資格です。 この資格を取得するためには、通常の在留資格変更許可申請ではなく、永住許可申請を行う必要があります。
帰化許可申請は一般的に家族単位で行いますが、永住許可申請は個人ごとに申請可能です。 そのため、将来的に帰化を希望していても家族全員が要件を満たしていない場合には、まず個人で永住許可申請を行い、その後に家族を「永住者の配偶者等」として在留資格変更申請することも可能です。
永住許可の主な要件
- 素行が善良であること
- 法律を守り、まじめに生活していることが求められます。
- 独立した生計を営める資産または技能を有すること
- 生活保護を受けず、安定した生活が可能であることが必要です。
- 永住が日本の利益になると認められること
- 原則として 10年以上継続して日本に在留していること (うち5年以上は就労資格または居住資格で在留している必要あり)
- 現在の在留資格において 最長の在留期間で在留していること
- 罰金刑や懲役刑を受けていないこと、納税義務など公的義務を履行していること
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
在留期間10年要件の特例(短縮される場合)
- 日本人・永住者・特別永住者の配偶者
- 結婚後3年以上日本に在留していること
- 海外で結婚・同居していた場合は、結婚後3年経過かつ日本で1年以上在留していること
- 日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子
- 1年以上継続して日本に在留していること
- 定住者
- 「定住者」の在留資格で5年以上継続して在留していること
- 難民認定を受けた者
- 認定後、5年以上継続して在留していること
- 外交・社会・経済・文化等の分野で日本に貢献があると認められる者
- 5年以上継続して在留していること
ご相談窓口
熊本県での永住許可申請・帰化申請は、水前寺の行政書士法人塩永事務所へご相談ください。 経験豊富な行政書士が、丁寧かつ確実にサポートいたします。
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