
酒類販売業免許申請サポート
行政書士法人塩永事務所では、酒類販売業免許申請の手続きを専門的にサポートいたします。
複雑で専門知識が必要な酒類販売業免許申請は、豊富な実績を持つ当事務所へお任せください。
酒類販売業免許とは
酒類販売業免許は、大きく分けて「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2つに分類されます。
酒類小売業免許
酒類小売業免許は、以下の2種類があります。
一般酒類小売業免許
消費者または飲食店営業者に対し、あらゆる酒類を小売することができる免許です。店舗を構えて商品を陳列し、来店されたお客様に対面で販売する形態には、この免許が必要です。
店舗で酒類を受注した後、倉庫業者や製造元から購入者へ直接配送することも可能です。ただし、通信販売による不特定多数への販売を行う場合は、別途「通信販売酒類小売業免許」が必要です。
通信販売酒類小売業免許
2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象として、インターネット、カタログ送付、チラシ配布等の方法により、酒類を小売するための免許です。
インターネット通販サイトやカタログ通販で酒類を販売する場合に必要となります。
現行の酒税法において、通信販売で取り扱える酒類には制限があります。具体的には、以下に限られます。
- 海外から輸入した酒類(すべての品目)
- 国内で製造された酒類のうち、地酒などの「年間課税移出数量が3,000キロリットル未満の製造者が製造・販売する酒類」
大手メーカーが製造する酒類は、通信販売での取り扱いができませんのでご注意ください。
酒類卸売業免許
酒類販売業者または酒類製造業者に対し、酒類を継続的に販売することができる免許です。
その名の通り、酒類を卸売りするための免許であるため、一般消費者や飲食店等に直接販売することはできません(一部例外あり)。
酒類卸売業免許には、以下のような種類があります。
- 全酒類卸売業免許
- ビール卸売業免許
- 洋酒卸売業免許
- 輸出入酒類卸売業免許
- 店頭販売酒類卸売業免許
- 協同組合員間酒類卸売業免許
- 自己商標酒類卸売業免許
- 特殊酒類卸売業免許
酒類販売業免許申請の流れ
酒類販売業免許の申請は、個人事業主でも法人でも可能です。
申請手続きの流れ
- お客様からのお問い合わせ・ご相談
- 免許要件に該当するかの確認、詳細な打ち合わせ
- ご依頼の場合、報酬のお支払い
- 必要書類の収集・作成
- 管轄税務署への申請書提出
- 税務署による審査・現地調査
- 免許通知書交付の通知
- 免許通知書の受領、登録免許税の納付
- 免許取得後の酒類販売数量等の報告手続き
太字部分がお客様に行っていただく手続きで、その他は当事務所が代行いたします。
申請から免許通知書の交付までの標準処理期間は約2か月です(申請内容や管轄税務署により変動する場合があります)。
酒類販売業免許申請に必要な費用
登録免許税(国税)
登録免許税は、免許が交付される際に税務署へ納付する税金です。当事務所に依頼される場合でも、ご自身で手続きされる場合でも必ず発生する費用です。
- 一般酒類小売業免許: 3万円
- 通信販売酒類小売業免許: 3万円
- 酒類卸売業免許: 9万円
登録免許税の納付例
- 一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許を同時に申請
→ 登録免許税は3万円(同一の小売業免許に該当するため) - 一般酒類小売業免許を既に取得しており、通信販売酒類小売業免許を追加申請
→ 登録免許税はなし(同一の小売業免許区分内での追加のため) - 一般酒類小売業免許を既に取得しており、酒類卸売業免許(輸出入酒類卸売業免許など)を追加申請
→ 登録免許税は差額の6万円(9万円 – 既納付の3万円)
当事務所への報酬
免許申請手続きを当事務所に依頼された場合の費用は、以下の通りです。
報酬(15万円~35万円)+ 登録免許税 + 実費
※報酬額は、申請する免許の種類、案件の難易度、法人・個人の別などにより変動いたします。詳細はお問い合わせください。
行政書士に酒類販売業免許申請を依頼するメリット
多くの個人事業主様、法人様が行政書士を通じて酒類販売業免許を取得されています。
免許取得までの期間を短縮できる
酒類販売業免許の申請は、申請書の記入方法が複雑で、添付書類も多岐にわたるため、取得までに時間がかかりがちです。申請書に不備があったり、必要書類が不足していたりした場合、さらに免許取得までの期間が長くなってしまいます。
速やかに酒類販売業免許を取得したい方は、書類作成や手続きに精通した当事務所へお任せください。正確かつ迅速な申請により、スムーズな免許取得を実現いたします。
本業に集中できる
酒類販売業免許を必要とされている方の多くが、既に事業を営まれていたり、開業準備で多忙な状況にあります。
お忙しい中、平日の日中に税務署や市区町村役場へ足を運び、必要書類を取得したり、複雑な申請書を作成したりするのは大きな負担となります。
このような時間の都合がつかない方や、専門知識に不安がある方のために、当事務所が申請手続きを全面的にサポートし、お客様の手間を最小限に抑えるお手伝いをいたします。
不備のない正確な申請が可能
酒類販売業免許の申請には、経験場所の要件、経営基礎要件、人的要件など、様々な法的要件があります。また、必要書類も多く、記載内容にも専門的な知識が求められます。
専門家である行政書士が関与することで、要件の確認漏れや書類の不備を防ぎ、一度の申請で確実に免許を取得できる可能性が高まります。
酒類販売業免許申請は熊本の「行政書士法人塩永事務所」へ
酒類販売業免許申請は、酒税法の専門知識が必要で、作成が難しい申請書類の一つです。
書類作成・申請のプロがお役に立ちます
当事務所では、スピーディで正確な業務遂行と、ご依頼者様に寄り添う親切丁寧な対応を心がけております。
酒類販売業免許申請をご検討でしたら、豊富な実績と専門知識を持つ「行政書士法人塩永事務所」へぜひご相談ください。初回相談は無料で承っております。
お問い合わせ
酒類販売業免許申請に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
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