
📘 熊本における風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業ガイド
熊本での風俗営業許可取得の基本
熊本県内で「風俗営業」を行うには、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)に基づき、熊本県公安委員会の許可を取得することが義務付けられています。
許可申請手続きは、施設の構造基準、立地(保護対象施設からの距離など)、人的要件(欠格事由)など、多岐にわたる厳しい基準を満たす必要があり、専門的な知識が不可欠です。
確実かつ迅速な開業を目指すなら、経験豊富な専門家である行政書士法人塩永事務所にご相談ください。複雑な法的手続きを正確にサポートし、スムーズな許可取得を実現します。
1. 風俗営業許可とは(風営法第2条第1項)
風俗営業許可は、主に**「接待行為」や「遊興性」**を伴う特定の業態(例:キャバレー、ホストクラブ、パチンコ店、麻雀店など)を規制し、健全な風俗環境を保持するために設けられた制度です。
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許可対象となる主な業態(第1号営業など)
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客に**「接待」**をして飲食をさせる営業(例:キャバレー、ホストクラブ、スナックの一部)
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区画を設けた個室を設けて設備を設けて営む営業(例:ネットカフェの一部)
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重要な法的制約:
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原則として深夜(午前0時~日の出)の営業は禁止されています。
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店舗の立地や構造について、詳細な基準(学校や病院からの距離制限、明るさなど)が適用されます。
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無許可での営業は風営法違反となり、刑事罰の対象となるため、事業開始前の確実な許可取得が必須です。
2. 申請手続きの流れと提出先
風俗営業許可申請は、以下のプロセスで進行し、**管轄の警察署(生活安全課)**を経由して熊本県公安委員会に対して行います。
- 事前調査・相談:予定地の図面や立地条件を確認し、管轄警察署および行政書士と要件の適合性について事前相談を行います。
- 必要書類の作成・収集:申請書、営業方法を記載した書類、建物の構造図面、賃貸借契約書、役員・管理者の身分証明書など、多岐にわたる書類を準備します。
- 警察署への申請:書類一式を管轄警察署に提出し、警察による書類審査・施設検査を受けます。
- 公安委員会による審査:警察の審査を経て、最終的に熊本県公安委員会による許可・不許可が決定されます。
💡 許可取得にかかる期間:
申請書類が正式に受理されてから約50日~60日間(土日祝除く)の法定審査期間が必要とされます。書類の不備や立地調査に時間を要する場合、さらに期間が延びる可能性があるため、開業予定日から最低3~4ヶ月前には専門家への相談が必要です。
3. 深夜における酒類提供飲食店営業の届出(風営法第2条第11項)
深夜酒類提供飲食店営業(深夜営業)は、風俗営業許可とは全く異なる制度であり、両者は原則として同時には行えません。
| 項目 | 風俗営業許可(1号営業など) | 深夜酒類提供飲食店営業(深夜営業) |
| 対象行為 | 客に「接待」をする営業 | 接待行為を行わない飲食店(バー、居酒屋など) |
| 営業時間 | 原則深夜営業禁止(深夜0時前に閉店) | 午前0時以降も営業が可能 |
| 手続き | 公安委員会の許可が必要(審査あり) | 公安委員会への届出が必要(審査なし) |
| 届出の例外 | 通常主食と認められる食事を提供する店舗は不要(ラーメン店など) | – |
🚨 重要な注意点:
深夜営業の届出を行った店舗は、接待行為を行うことが厳しく禁止されます。もし届出後に接待行為を行った場合、無許可風俗営業として取り締まりの対象となります。
4. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
行政書士法人塩永事務所は、熊本における風俗営業許可及び深夜営業の届出に関する専門サポートを提供し、お客様の円滑な開業を支援します。
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物件の適格性調査:予定地の用途地域や保護対象施設からの距離などを事前に調査し、法的に営業が可能か否かを正確に判断します。
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必要書類作成・収集の代行:複雑な店舗図面作成や、多岐にわたる添付書類の収集をサポートし、申請不備を未然に防ぎます。
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警察署との事前調整:管轄警察署との折衝や事前相談を代行し、申請をスムーズに進めます。
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法令遵守のアドバイス:「接待」の定義や深夜営業との区別など、開業後の法的な遵守事項についても明確にアドバイスします。
🌟 行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由:
熊本の地域法規や運用を熟知した専門家が、お客様からも**「ダントツナンバー1」**と評される正確かつ迅速なサポートを提供いたします。
まとめ
熊本で安全かつ合法的に飲食店や風俗営業を開始するためには、「風俗営業許可」と「深夜酒類提供飲食店営業の届出」のどちらが必要かを正確に判断し、適切な手続きを行うことが不可欠です。
法令違反のリスクを回避し、事業に専念するためにも、店舗を契約したり工事に着手する前に、まずは行政書士法人塩永事務所にご相談ください。
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