
🚚【緑ナンバートラック】一般貨物自動車運送事業 許可申請代行のご案内
行政書士法人塩永事務所は、お客様の運送事業参入を強力にサポートいたします!
緑ナンバートラックで事業を行うために必須となる「一般貨物自動車運送事業の許可」は、非常に複雑で手間のかかる手続きです。当事務所では、この許可申請を一括で代行し、お客様の事業開始をスムーズにいたします。
🟢 緑ナンバートラックとは?(一般貨物自動車運送事業)
「緑ナンバー」とは、他社の荷物を運送し、その対価として運賃を受け取る、いわゆる「営業用」のトラックに付与されるナンバープレートの色です。
この緑ナンバーを取得するために必要なのが、国土交通大臣(実際は地方運輸局長)の「一般貨物自動車運送事業の許可」です。この許可なく、白ナンバートラックで他者の荷物を有償で運送することは貨物自動車運送事業法違反となります。
📝 許可申請の主なステップと難関ポイント
許可申請から事業開始までには、概ね以下のステップと、専門的な知識が必要な難関ポイントがあります。
1. 法人設立・事業計画の策定
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事業計画:営業所、車庫、休憩・睡眠施設、車両の選定など、事業の基盤を計画します。
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資金計画:必要資金(車両費、土地・建物費、運転資金など)を確保し、残高証明書などで証明する必要があります。これが申請の最重要ポイントの一つです。
2. 要件の確認と整備
運送事業の許可を得るためには、以下の5つの厳しい要件をすべてクリアしなければなりません。
| 要件 | 詳細と注意点 |
| 営業所 | 都市計画法や農地法に適合し、事業に必要な面積を有すること。使用権原を証明(賃貸借契約書など)。 |
| 車庫 | 営業所からの距離制限(原則10km以内)、前面道路の幅員(車両制限令)、必要面積(全車両を収容し、整備等に支障がない広さ)をクリアすること。 |
| 休憩・睡眠施設 | 運転者が適切に休憩・仮眠できる施設を確保すること(広さの規定あり)。 |
| 車両 | 最低5台以上の車両を用意すること。トラックの種別や構造にも要件があります。 |
| 資金計画 | 申請時に算定した所要資金の全額について、自己資金で賄うことができることを証明すること。 |
| 運行管理者・整備管理者 | 法定の資格者を選任すること(資格者の選任予定で申請可能)。 |
| 役員の法令順守 | 法令試験に合格し、役員が法令を遵守できる体制を整えること。 |
3. 許可申請書の作成・提出
上記の要件を裏付ける膨大な添付書類とともに、申請書を作成し、地方運輸局へ提出します。書類の不備や、要件を満たしていない場合の差し戻しや却下のリスクが非常に高いのが実情です。
4. 法令試験の受験
申請後、役員の方が法令試験を受験し、合格する必要があります。
5. 許可取得・運輸開始前の手続き
許可取得後も、運行管理者・整備管理者の選任届出、運輸開始前監査など、複数の手続きを経て、ようやく緑ナンバー交付・事業開始となります。
✨ 当事務所に代行を依頼するメリット
この複雑な許可申請を、行政書士法人塩永事務所に依頼いただくことで、以下のメリットがあります。
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時間と労力の削減:煩雑な書類作成、添付書類収集、役所との折衝をすべて代行します。
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確実性の向上:豊富な経験に基づき、厳しい許可要件を確実にクリアできるよう、事業計画段階から専門的な視点でアドバイス・サポートを行います。特に難易度の高い資金計画や車庫・営業所の適合性について、的確な指導をいたします。
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迅速な事業開始:スムーズな申請により、事業開始までの期間短縮を目指します
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許可後のサポート:運行管理者・整備管理者の選任届出など、許可後の手続きや、その後の巡回指導対策までトータルで支援可能です。
💡 当事務所は、運送業許可申請においてダントツナンバー1の信頼と実績を目指しています!
📞 まずは無料相談から
緑ナンバートラック事業への参入をお考えでしたら、ぜひ一度、行政書士法人塩永事務所にご相談ください。お客様の状況をお伺いし、最適な許可取得への道筋をご提案いたします。
事業開始への第一歩を、私たちプロフェッショナルが全力でサポートします!
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