
行政書士法人塩永事務所による「緑ナンバートラック・一般貨物自動車許可申請代行」の詳細についてご案内します。
一般貨物自動車運送事業(通称「緑ナンバー事業」)とは、緑ナンバーのトラックを用いて不特定多数の荷主の貨物を有償で運送する事業であり、宅配業者や一般運送会社、引越し業者などが該当します。この事業を開始するには、都道府県の運輸局から許可を得る必要があります。
行政書士法人塩永事務所は、緑ナンバートラックの運送業許可申請に特化し、新規許可取得から許可後の運輸開始手続きまで、ワンストップで全面的にサポートしています。申請に必要な書類の作成や提出、車両の諸元確認、リース契約内容のチェック、運行管理者や整備管理者の選任手続き、運輸局とのやり取りなど、複雑な手続きを代行し、事業主様の負担を軽減するのが強みです。
【緑ナンバー許可申請の主な要件と支援内容】
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車両要件:事業開始時に最低5台以上の事業用車両(緑ナンバー登録可能なトラック)を用意する必要があります。車両は購入または1年以上のリースで調達可能で、塩永事務所が車両選定や登録手続きを支援します。
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管理体制:運行管理者・整備管理者の適切な選任や管理体制の構築を専門的にサポートし、法令遵守を確実にします。
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書類審査対応:運輸局の申請書類審査において、必要書類の作成、修正、追加提出を迅速に対応し、スムーズな許可取得を目指します。
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許可後手続き:許可書交付後の緑ナンバー登録や運輸開始に必要な届出なども一括して対応し、運輸開始まで責任を持って支援します。
【行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由】
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経験と豊富な実績に基づき、審査基準にも対応可能で、最短距離での許可取得を実現。
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事前の無料相談で事業計画や要件の確認、的確なアドバイスを提供。
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透明で明確な料金体系で追加費用が発生しにくく、許可後の手続き費用も含めた包括的サポートを提供。
一般貨物自動車運送事業許可は専門的知識と準備が不可欠なため、行政書士法人塩永事務所へ依頼すれば安心して事業準備に集中できます。運送業の許可申請から運輸開始までのトータルサポートを希望される方は、お気軽にお問い合わせください。
096-385-9002 info@shionagaoffice.jp
