
【帰化申請・行政書士法人塩永事務所】
外国人(日本国民ではない者)が日本国籍を取得するために行う手続をいいます。<国籍法4条>
国籍取得の要件や基準は国籍法で定められており、法務大臣の許可を受けることで日本国籍を取得できます。
●帰化許可・不許可の基準
日本には、一定の条件を満たせば自動的に国籍が付与される制度や、出生のみを理由として国籍を取得できる制度はありません。帰化を希望する場合、申請者本人が法務局または地方法務局に出頭し、書面による申請を行い、「法務大臣の自由裁量」によって許可の可否が決定されます。
日本で出生し、長期間生活している場合であっても、日本国籍を有しない限り帰化申請の手続が必要です。
国籍法改正により、父母両系血統主義が採用され、父が外国籍であっても母が日本国籍であれば、日本国籍を取得できるようになりました。また、平成20年の国籍法改正によって、出生後に日本人父が認知した場合の届出による国籍取得も認められています。<国籍法3条>
具体的な許可要件は国籍法に規定されており、来日(または出生)から現在までの在留状況・生活状況、現在の生計・就労状況・素行などを示す書類を添付し、将来にわたり安定して日本で生活できることを立証する必要があります。担当官による面接を経て、許可・不許可が決定されます。
税金の滞納や犯罪歴がある場合は不許可となる可能性があり、虚偽申請や要件未達にも同様の扱いがとられます。
また、申請後に長期出国を行う場合なども注意が必要です。
申請時点で不許可事由に該当する場合、申請が受理されないことがあります。このような場合は、不許可事由が解消されてから再度申請を行います。申請後に不許可となった場合も同様で、事由解消後に再申請するのが一般的です。不許可事由の内容によっては、解消後も一定期間経過が必要となるケースもあります。
●帰化許可の費用
帰化申請に際して、法務局に支払う手数料はありません。ただし、添付書類を取得するための実費が必要です。
必要書類は申請者の状況によって異なりますが、日本国内で取得する書類は数千円程度で、その他に本国書類の取得費用および翻訳料が必要となります。
帰化申請は行政書士法人塩永事務所におまかせください。
お問い合わせ:096-385-9002
