
🇯🇵 帰化申請とは【行政書士法人 塩永事務所】
帰化申請とは、日本国民ではない外国人が、日本の国籍を取得するために法務大臣に対して行う申請手続きを指します。(国籍法第4条)
日本国籍の取得には、国籍法に定められた要件や基準を満たし、法務大臣の許可を得る必要があります。
🔑 帰化許可・不許可の基準
-
許可は法務大臣の自由裁量: 日本では、一定の基準をクリアすれば自動的に国籍が付与される取得制度(届出制)や、出生地による国籍付与(出生地主義)の制度を採用していません。 帰化を希望される方は、自ら法務局または地方法務局に出頭し、書面によって申請を行います。その許可は、個別の事情を考慮した法務大臣の自由裁量によって決定されます。 日本で生まれ、永続的に生活を営んでいる方であっても、日本国籍を持たない場合は、原則としてこの帰化申請の手続きが必要です。
-
国籍法の改正と血統主義: 国籍法の改正により父母両系血統主義が採用され、父親が外国籍であっても、母親が日本国籍であれば日本国籍を取得できるようになりました。 また、平成20年の国籍法改正により、出生後に日本人による認知があった場合、法務大臣への届出によって国籍を取得する道も開かれました。(国籍法第3条)
-
具体的な許可要件と立証責任: 具体的な許可要件は国籍法に定められています。申請にあたっては、来日から(または出生から)現在までの在留状況(生活状況)、現在の生計状況、就労状況、素行要件など、多岐にわたる確認書類を添付します。 申請者は、将来にわたっても安定して日本で生活を営んでいけるであろうことを立証しなければなりません。 書類審査後、担当官・面接官との面接を経て、最終的に許可が交付されます。
-
不許可となる事例: 税金の滞納や犯罪歴などがある場合は、不許可となる可能性があります。また、虚偽の申請を行った場合や、要件を明らかに満たしていないにも関わらず強く申請を望んだ場合も不許可事由に該当します。 申請後に長期の出国を行うことも、審査上の注意点となります。 不許可事由がある場合、そもそも申請が受理されないことがあります。不許可事由が解消されてから再申請を行うのが原則です。不許可事由の内容によっては、解消後、さらに一定期間の経過を待たなければ再申請ができないケースもあります。
💰 帰化許可の費用
-
申請手数料: 法務局への申請に際して、手数料はかかりません。
-
実費負担: 必要となる添付書類の取得には、それぞれ実費がかかります。申請者によって必要書類は異なりますが、日本国内で取得する書類にかかる費用は数千円程度となることが多いです。その他に、本国書類の取得費用や翻訳料金などがかかります。
📞 帰化申請は、経験豊富な【行政書士法人 塩永事務所】におまかせください。
TEL: 096-385-9002
