
特定技能とは|行政書士法人塩永事務所
特定技能制度は、日本国内で深刻な人手不足が生じている産業分野において、一定の専門性や技能を有する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。
企業が生産性向上や国内人材の確保に努めてもなお労働力が不足している分野を対象とし、即戦力として働くことができる外国人材を受け入れる仕組みとなっています。
特定技能の在留資格の区分
特定技能は、技能レベルや在留中の扱いに応じて、以下の2種類に区分されます。
● 特定技能1号
特定産業分野で「相当程度の知識・経験」を要する業務に従事する外国人向けの区分です。
在留期間は 最大で通算5年。家族帯同は原則不可です。
● 特定技能2号
熟練した技能が求められる業務に従事する外国人向けの区分です。
在留期間の上限はなく、更新が可能 で、要件を満たせば家族帯同も認められます。
特定技能1号と2号の主な違い(概要)
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 4か月・6か月・1年更新(通算で最長5年) | 6か月・1年・3年更新(上限なし) |
| 技能水準 | 分野ごとの技能試験で確認(※技能実習2号良好修了者は免除の場合あり) | 分野ごとの熟練技能試験で確認 |
| 日本語能力 | 試験により業務・生活に必要な日本語能力を確認(※同上で免除あり) | 原則不要 |
| 家族帯同 | 原則不可 | 配偶者・子の帯同が可能 |
| 支援体制 | 受入れ機関または登録支援機関による支援が必須 | 支援の対象外 |
| 転職 | 同一分野等の範囲で可能 | 同一分野等の範囲で可能 |
技能実習制度との違い
技能実習制度
→ 開発途上国等への「技能移転」を目的とした制度。日本企業での技能修得を通じて国際貢献を図る仕組みであり、労働力確保は目的とはされていません。
特定技能制度
→ 日本が抱える深刻な人手不足に対応するため、即戦力となる外国人材を受け入れることを目的とした制度です。広範囲の業務に直接従事することができます。
※ 技能実習2号を良好に修了した方は、同一又は関連分野の「特定技能1号」への移行時に試験が免除される場合があります。
受入れ企業(受入れ機関)の主な要件
特定技能外国人を受け入れる企業は、適正な雇用管理のため、以下のような要件を満たす必要があります(主なものを抜粋)。
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労働基準法・社会保険・租税等の関係法令を遵守していること
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特定技能雇用契約の前後1年以内に、不当な離職や失踪者を発生させていないこと
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過去5年間に労働関係法令違反等の欠格事由がないこと
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外国人の活動に関する書類を作成し、契約終了後1年以上保存すること
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保証金徴収や違約金契約など、外国人に不当な負担を課さないこと
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支援に要する費用を外国人に負担させないこと
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報酬は預貯金口座への振込等、確実な方法で支払うこと
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労務管理・安全衛生など、契約を継続できる適切な体制があること
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分野ごとに求められる特有基準(設備や処遇等)を満たしていること
特定技能の対象産業分野
● 特定技能1号(主な14分野)
介護/ビルクリーニング/素形材産業/産業機械製造業/電気・電子情報関連産業/建設業/造船・舶用工業/自動車整備業/航空業/宿泊業/農業/漁業/飲食料品製造業/外食業 など
● 特定技能2号(主な分野)
建設業
造船・舶用工業
※ 2024年以降、対象分野拡大の動きあり
外食業分野の主な業務内容(例)
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飲食物調理
食材の下処理、調理、味付け、盛り付け、製造工程管理など -
接客
案内、注文受付、配膳・下膳、会計、予約管理、クレーム対応など -
店舗管理
衛生管理、在庫・発注管理、シフト編成、従業員教育、店舗環境整備など
外食業の受入れ企業が果たすべき主な責務
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ハローワークへの届出・社会保険等の各種手続
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支援計画の作成・生活オリエンテーションの実施(または登録支援機関への委託)
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外食業分野協議会への協力・加入(必要に応じて、入国または雇用後4か月以内)
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届出義務や定期面談等の実施(自社または登録支援機関にて対応)
受入れ手続きの流れ(例:日本在住の留学生が特定技能へ変更する場合)
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外食業技能測定試験および日本語能力試験(目安:JLPT N4相当以上など)に合格
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求人応募や職業紹介を通じて就業先を確定
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雇用契約締結および事前ガイダンスの実施(支援計画の説明)
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出入国在留管理庁へ在留資格変更許可申請
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許可後、特定技能外国人として就業開始
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