
📄 「特定技能」制度の解説:行政書士法人塩永事務所
この度は「特定技能」制度に関する記事作成のご依頼ありがとうございます。いただいた原稿を、行政書士法人塩永事務所の記事として、より正確で分かりやすい解説となるようにリライトしました。
1. 🌟 特定技能制度の概要
特定技能とは、日本国内の深刻な人手不足に対応するために2019年4月に創設された在留資格制度です。生産性向上や国内人材の確保に努めてもなお人手が不足する特定の産業分野において、即戦力として期待される一定の専門性・技能を有する外国人材の受け入れを目的としています。
2. 🇯🇵 在留資格の区分:特定技能1号と2号
特定技能の在留資格は、求められる技能水準や在留上の扱いに応じて、特定技能1号と特定技能2号の2種類に分かれます。
| 区分 | 概要 | 在留期間の上限 |
| 特定技能1号 | 特定産業分野で相当程度の知識または経験を要する業務に従事する外国人向け。 | 通算で最長5年 |
| 特定技能2号 | 熟練した技能を要する業務に従事する外国人向け。 | 上限なし(在留期間更新が可能) |
🔑 主な相違点(詳細)
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
| 在留期間 | 4か月、6か月、1年ごとの更新(通算上限5年) | 6か月、1年、3年ごとの更新(上限なし) |
| 技能水準 | 認定試験で確認(技能実習2号を良好に修了した者は免除要件あり) | 認定試験で確認 |
| 日本語能力 | 業務・生活に必要な日本語能力を試験で確認(同上で免除要件あり) | 原則不要 |
| 家族の帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば配偶者・子の帯同が可能 |
| 支援体制 | 受入れ機関または登録支援機関による支援が必須 | 支援の対象外 |
| 転職 | 同一分野等の範囲で可能 | 同一分野等の範囲で可能 |
3. ⚖️ 技能実習制度との位置づけの違い
特定技能制度は、技能実習制度とは目的が明確に異なります。
-
技能実習制度:
-
主目的は日本で培った技能・技術・知識を開発途上国などに移転し、その国の経済発展を担う人づくりに協力する国際貢献です。
-
労働力の確保は目的外とされています。
-
-
特定技能制度:
-
主目的は深刻な人手不足を抱える産業分野の労働力を確保することです。
-
即戦力として、幅広い業務に就労できる点が特徴です。
-
※ 特例措置: 技能実習2号を良好に修了した外国人は、相当分野の特定技能1号へ移行する際、技能試験・日本語試験が免除される場合があります。
4. 🏢 受け入れ企業(特定技能所属機関)の主な要件・義務
特定技能外国人を受け入れる企業は、外国人を適正に雇用・管理し、安定的かつ円滑な活動を支援するために、以下の厳格な要件・義務を満たす必要があります(主な抜粋)。
-
法令遵守: 労働基準法、社会保険、租税等の関係法令を遵守していること。
-
雇用状況: 特定技能雇用契約の前後1年以内に、不当な離職や行方不明者を発生させていないこと。
-
欠格事由: 過去5年間に労働関係法令違反等の欠格事由がないこと。
-
書類作成・保存: 外国人の活動に関する書類を作成し、雇用契約終了後1年以上保存すること。
-
費用徴収の禁止: 保証金や違約金の徴収を禁止し、これらに関する契約を締結しないこと。
-
報酬の確実な支払い: 報酬は預貯金口座への振込等、確実に支払われる方法で支払うこと。
-
支援体制: 外国人が十分に理解できる言語で支援を実施できる体制を整備していること(1号のみ)。
-
産業分野ごとの基準: 各産業分野ごとの特有基準(設備や処遇等)を満たすこと。
5. 🛠️ 対象産業分野と業務範囲(例:外食業)
特定技能で外国人を受け入れられる分野は、人手不足が特に深刻な12分野(2024年4月現在)に定められています。
🍴 外食業分野における主な業務範囲(例)
外食業の特定技能外国人は、店舗における幅広い業務に即戦力として従事します。
-
飲食物調理: 食材の下ごしらえ、調理(加熱・非加熱)、味付け、盛り付け、製造工程等。
-
接客: 案内、注文受付、配膳・下膳、会計、予約対応、苦情処理等。
-
店舗管理: 衛生管理、在庫・発注管理、シフト運用・従業員教育、店舗環境の整備等。
📜 外食業の受入れ企業が果たすべき主な責務(例)
-
ハローワークへの届出や社会保険の手続き等を適切に行うこと。
-
支援計画の策定・実施(自社で実施するか、登録支援機関へ委託)。
-
「外食業分野協議会」等、関係機関への協力・加入。
-
定期面談や入管への届出義務の実施。
6. 🔄 受入れ手続きの流れ(例:日本在住の留学生が特定技能へ変更する場合)
特定技能資格を取得し就業を開始するまでの一般的な流れは以下の通りです。
-
試験合格: 各産業分野の技能測定試験および必要な日本語能力試験(目安:日本語能力試験N4相当以上等)に合格。
-
就業決定: 求人応募や職業紹介を通じて就業先を決定。
-
契約・ガイダンス: 受け入れ企業と特定技能雇用契約の締結と事前ガイダンスの実施。
-
申請: 企業側または行政書士が出入国在留管理庁へ在留資格変更許可申請を行う。
-
就業開始: 在留資格変更許可後、特定技能外国人として就業開始。
📞 ご相談・お問い合わせ
特定技能制度の導入、在留資格申請手続き、受け入れ企業としての各種義務・要件の遵守についてご不明な点がございましたら、行政書士法人塩永事務所までご相談ください。
高度な専門性と豊富な実績をもって、企業の皆様の適正な外国人材受け入れをサポートいたします。
📞 096-385-9002
✉️ info@shionagaoffice.jp
貴社の特定技能外国人材の受け入れサポートについて、無料での初回相談をご希望ですか?
