
🏗️ 外国法人のための建設業許可申請:手続きと要件の詳細解説
外国法人が日本国内で建設業を営むためには、建設業法に基づき国土交通大臣または都道府県知事の許可を取得する必要があります。当事務所では、外国法人の許可取得を成功に導いた豊富な実績に基づき、許可取得に向けた具体的なステップと厳格な要件を詳細に解説します。
⚠️ 重要:在留資格「経営・管理」の要件厳格化について(2025年10月16日施行)
2025年10月16日施行の出入国管理及び難民認定法上の在留資格「経営・管理」の改正により、日本法人を設立して同ビザを取得する場合、以下の要件が厳格化されます。
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資本金要件の引き上げ: 従来の500万円以上から3,000万円以上に引き上げ。
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常勤職員の雇用義務: 日本人または特定の在留資格を有する常勤職員を1名以上雇用することが必須に。
この改正は、特に日本法人を新規設立する際の資金計画に大きな影響を与えます。ただし、外国法人が日本支店を設置し、本国からの役員を「企業内転勤」等のビザで招聘する場合は、支店設置の要件自体への影響は比較的小さいですが、ビザ戦略も含めた総合的な検討が必要です。
1. 日本国内での営業拠点形態の選択と登記
建設業許可を取得し、営業活動を行うためには、日本国内に実質的な営業所を設置し、法務局に登記する必要があります。
| 拠点形態 | 営業活動 | 資本金要件 | 法務局登記 | 銀行口座開設 | 代表者の在留資格例 | 従業員雇用 |
| 日本法人(株式会社・合同会社等) | 可 |
必要(最低500万円)
ビザ取得時は3,000万円以上推奨 |
必須 | 可能 | 経営・管理 | 可能 |
| 日本支店(外国会社の登記) | 可 | 不要(本国法人の資本に依存) | 必須 | 可能 | 企業内転勤 | 可能 |
| 駐在事務所 | 不可 | 不要 | 不要 | 不可 | 企業内転勤(非営業) | 可能(非営業) |
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許可取得に必要な拠点: 駐在事務所は情報収集や連絡業務に限定され、建設業の営業活動が禁止されているため、建設業許可の取得はできません。
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日本支店の利点: 日本支店は、本国法人の一部として設置され、本国法人の財務基盤を活用できるため、財産的基礎の要件を充足しやすい場合があります。外国会社の営業所設置の登記が必要です。
2. 建設業許可の取得要件の厳格な整備
外国法人であっても、建設業許可の要件は日本法人と同一であり、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
(1) 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の配置
建設業の経営業務を適切に遂行するための**常勤の役員(代表者または役員)**を営業所に配置する必要があります。
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求められる経験: 建設業の経営業務について5年以上の経験が原則必要です。
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海外での経験の扱い: 海外法人での経営経験を活かす場合、国土交通大臣による**「個別認定」(大臣認定)**を事前に取得する必要があります。
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大臣認定の実態審査: 認定には、単なる書類提出ではなく、実態を裏付ける客観的証拠(工事契約書、取締役会議事録、組織図、給与明細等)による厳格な審査が伴います。認定申請は許可申請に先立ち、国土交通省へ行います。
(2) 営業所ごとの専任技術者の配置
許可を受けようとする業種に関して、各営業所に専任の技術者を常勤で配置する必要があります。
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資格要件: 国家資格保有者、または指定学科卒業後の一定期間の実務経験(高卒5年、大卒3年)等が必要です。
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海外での経験の扱い: 海外での実務経験を活かす場合も、(1)と同様に国土交通大臣の個別認定が必要であり、工事実績や技術レベルを証明する詳細な資料が求められます。
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営業所の実態: 営業所は継続的に業務が行える場所である必要があり、バーチャルオフィス、アパートの一室、または単なる連絡所は認められません。所在地証明書や写真等で実態が審査されます。
(3) 財産的基礎または金銭的信用
適切な事業遂行に必要な財産的基礎を有している必要があります。
| 許可の種類 | 要件 | 証明方法(外国法人の支店) |
| 一般建設業許可 | * 自己資本の額が500万円以上、または* 500万円以上の資金調達能力の証明 | 本国法人の直前1期分の財務諸表(貸借対照表)を公認会計士等により翻訳・公証した上で提出。 |
| 特定建設業許可 | * 欠損の額が資本金等の額の20%以下* 流動比率が75%以上* 資本金が2,000万円以上かつ自己資本の額が4,000万円以上 | 本国法人の財務諸表の翻訳・公証に加え、より厳格な基準(資本金8,000万円以上、純資産額1億円以上等)を証明。 |
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日本法人設立の場合の注意: 「経営・管理」ビザ改正(3,000万円要件)を考慮し、資本金の設定を行うことが重要です。
(4) 誠実性要件と欠格要件の非該当
申請者(法人、役員、支店長等)が建設業法やその他法令に違反しておらず、許可を取り消されるような欠格要件に該当しないことが求められます。
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誠実性: 過去5年以内に請負契約に関して不正または不誠実な行為(詐欺、脅迫、不当な行為等)がないこと。
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欠格要件: 役員等が過去5年以内に懲役刑や罰金刑を受けていないこと、暴力団員でないこと、破産手続開始の決定を受けて復権を得ていないこと等。
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審査対象: 外国法人の場合、本国での役員等に関する違反歴も審査対象となります。
(5) 社会保険への加入
日本国内で従業員(代表者、役員、社員等を含む)を雇用する場合、健康保険、厚生年金保険、雇用保険への加入が法令により義務付けられています。許可申請時までに加入手続きを完了させている必要があります。
3. 個別認定・事前相談・申請手続きの流れ
外国法人の申請では、特に海外経験の大臣認定が手続きの鍵となります。
ステップ1: 個別認定の申請(必要な場合)
海外経験を常勤役員等または専任技術者の要件とする場合、許可申請前に国土交通省本省へ個別認定を申請します。
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所要期間: 厳格な審査のため、3ヶ月から6ヶ月以上を要する場合があり、許可取得のスケジュールに大きな影響を与えます。
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留意事項: 形式的な書類提出ではなく、海外での工事実績を裏付ける公証付き書類など、実態証明資料を漏れなく揃えることが成功の鍵です。
ステップ2: 事前相談と書類準備
許可を管轄する都道府県の建設業担当窓口(土木事務所等)へ事前に相談し、申請書類の構成や解釈を確認することを推奨します。当事務所では、この段階で多言語書類の翻訳・公証を含めた書類作成を徹底的にサポートします。
ステップ3: 建設業許可の申請
要件整備と個別認定取得後、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事(または国土交通大臣)へ申請を行います。
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申請書類の例: 定款、登記事項証明書、役員経歴書、財務諸表(翻訳・公証付き)、個別認定通知書など、日本法人以上に多岐にわたる書類が必要です。
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標準処理期間: 申請から許可決定まで、概ね1〜2ヶ月を要します(不備・追加書類提出等により延長される場合があります)。
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