
🏢 外国法人の建設業許可申請を徹底解説
外国法人様が日本国内で建設業を営むためには、建設業法に基づき許可を取得する必要があります。当事務所では、これまで多数の外国法人様の許可取得を支援してきた確かな実績に基づき、許可申請の要件と手順を正確かつ明確に解説いたします。
1. 日本国内での事業拠点形態の決定
日本国内で建設業の営業活動を行うためには、「日本法人」または「日本支店」のいずれかの形態で拠点を設けることが不可欠です。駐在事務所は情報収集・連絡業務に限定され、営業活動ができないため、許可取得の前提とはなりません。
| 拠点形態 | 営業活動 | 法務局登記 | 建設業許可申請 | 代表者等ビザ(例) | 資本金要件(ビザ関連) |
| 日本法人 | 可能 | 必要 | 可能 | 経営・管理 | 500万円以上*(ビザ要件要確認) |
| 日本支店 | 可能 | 必要 | 可能 | 企業内転勤 | 不要(本国法人の資本金に拠る) |
| 駐在事務所 | 不可 | 不要 | 不可 | 企業内転勤(非営業) | 不要 |
*【留意事項】2025年10月16日施行予定の在留資格「経営・管理」の運用見直しにより、日本法人設立時の資本金(または投下資本総額)が3,000万円以上となることが推奨されています(支店設置の場合はこの影響が少ないとされています)。ビザ取得と並行して許可申請を行う際は、この資本金要件も重要な考慮事項となります。
2. 建設業許可の要件整備(日本法人・日本支店共通)
外国法人であっても、建設業許可の要件は日本法人と同一です。ただし、海外での実績を証明する際の書類準備が複雑化します。
① 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)
建設業の経営業務を適切に遂行できる常勤の役員等を配置する必要があります。
-
要件: 建設業の経営業務に関し、5年以上の経験などが求められます。
-
海外経験の取扱い: 外国法人の役員等の海外での経営経験を活用する場合、国土交通大臣による**「個別認定」(大臣認定)を許可申請前**に取得する必要があります。
-
大臣認定: 大臣認定は、工事契約書、組織図、給与明細など、申請者の実態を裏付ける多角的な証拠に基づき、厳格な審査が行われます。認定申請は、許可申請に先立って国土交通省本省へ行います。
② 専任技術者
営業所ごとに、請負契約の適正な締結・履行を確保するための専任技術者を配置する必要があります。
-
要件: 国家資格保有者、または指定学科卒業後の実務経験(例:5年以上の実務経験)を有する者が必要です。
-
海外経験の取扱い: 海外での実務経験を活用する場合も、上記①と同様に国土交通大臣の個別認定が不可欠です。
-
営業所の実体: 営業所は、継続的に営業活動が行える実体的な場所でなければならず、バーチャルオフィスや一時的な仮設事務所は認められません。所在地証明書等により実体審査が行われます。
③ 財産的基礎
請負契約を履行するための財産的基盤が必要です。
-
一般建設業許可: 500万円以上の自己資本(純資産)または資金調達能力を証明する必要があります。
-
日本支店の場合: 本国法人の直近の**財務諸表(翻訳・公証が必要)**に基づいて審査されます。
-
日本法人の場合: 前述のビザ改正も考慮し、資本金の額を慎重に決定し、証明することが重要です。
-
-
特定建設業許可: より厳しい要件(資本金2,000万円以上、純資産4,000万円以上など)が課されます。
④ 適切な社会保険への加入
従業員を雇用する場合、健康保険、厚生年金保険、雇用保険といった社会保険への加入が法律で義務付けられています。許可申請時に加入状況が厳格に確認されるため、未加入の場合は事前の手続き完了が必要です。
⑤ 誠実性および欠格要件
法人、役員、支店長等が過去に建設業法や関連法令に重大な違反がないこと(誠実性要件)、破産手続中でないことなどの欠格要件に非該当であることが必要です。外国法人の場合、本国での違反歴についても審査対象となります。
3. 個別認定・事前相談の実施(必須・強く推奨)
-
大臣認定: 海外経験に基づく個別認定は、申請から取得まで3〜6ヶ月程度を要する場合があります。許可申請全体のスケジュールを左右するため、最も早く着手する必要があります。
-
事前相談: 申請先となる管轄の都道府県土木事務所(大臣許可の場合は地方整備局)へ、正式申請前に事前相談を行うことを強く推奨します。外国法人の案件は特殊性が高いため、個別具体的な要件や書類(特に海外工事実績の公証書類など)について、実態を裏付ける証拠を揃えているか確認することが重要です。
4. 建設業許可申請
要件整備と大臣認定の取得後、管轄の都道府県知事または国土交通大臣へ許可申請を行います。
-
提出書類の例: 定款(外国語の場合は翻訳付き)、登記事項証明書、役員経歴書、財務諸表(翻訳・公証付き)、個別認定通知書など、多岐にわたります。
-
審査期間: 申請書提出から許可決定まで、通常は約1〜2ヶ月を要します。書類に不備がある場合、再提出や審査の長期化を招くため、正確な申請書の作成が重要です。
5. 外国法人の許可取得は当事務所へお任せください
外国法人の建設業許可申請は、要件の整理、大臣認定という特殊な手続き、多言語書類の翻訳・公証など、国内法人の申請と比べて煩雑さが格段に増します。
塩永事務所は、多数の外国法人様の成功事例に基づき、大臣認定のサポートから新規申請、更新、業種追加に至るまで、全ての手続きを一括で支援いたします。建設業専門チームが申請者様と密に連携し、複雑な要件をクリアし、漏れのないスムーズな手続きの完了を保証します。
安心して、まずはご相談ください。
問い合わせ先:
行政書士法人 塩永事務所
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
