
特定技能とは
特定技能とは、深刻な人手不足に対応するために設けられた在留資格で、日本国内の産業分野において即戦力となる外国人材を受け入れるための制度です。生産性の向上や国内人材の確保に取り組んでも人材不足が続く特定産業分野で、一定水準の専門性・技能を有する外国人の就労が認められます。
特定技能の在留資格は、習熟度や在留期間などに応じて次の2種類に区分されています。
| 区分 | 定義 |
|---|---|
| 特定技能1号 | 特定産業分野において、相当程度の知識または経験を必要とする技能を有する外国人向けの在留資格。 |
| 特定技能2号 | 特定産業分野において、熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。 |
特定技能1号と特定技能2号の主な違い
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 4か月・6か月・1年ごとの更新(最長5年まで) | 6か月・1年・3年ごとの更新(上限なし) |
| 技能水準 | 試験で確認(技能実習2号を良好に修了した者は免除) | 試験で確認 |
| 日本語能力 | 業務・生活に必要な水準を試験で確認(同上免除あり) | 確認不要 |
| 家族帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば可(配偶者・子) |
| 支援体制 | 受入れ機関または登録支援機関による支援が必須 | 支援の対象外 |
| 転職 | 同一分野等の範囲で可能 | 同一分野等の範囲で可能 |
技能実習制度との主な違い
| 制度 | 目的 |
|---|---|
| 技能実習制度 | 日本の技能を開発途上地域へ移転し、その経済発展を担う人材育成(国際協力)を目的とする制度。労働力の確保は目的外。 |
| 特定技能制度 | 人手不足が深刻な産業分野の労働力を確保することを目的とした制度。各対象業種で即戦力として幅広い業務に従事可能。 |
特定技能外国人を受け入れる企業(受入れ機関)の主な要件
受入れ機関は、以下をはじめとする多くの基準を満たす必要があります。
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労働・社会保険・租税等に関する法令を遵守していること。
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特定技能雇用契約の前後1年間に、不当な離職や行方不明者を発生させていないこと。
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過去5年間に労働関係法令違反等の欠格事由に該当しないこと。
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外国人の活動に関する文書を作成し、雇用契約終了後1年以上保管すること。
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保証金や違約金の徴収を禁止し、関連する契約を締結しないこと。
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支援に要する費用を外国人へ負担させないこと。
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報酬は預貯金口座への振込等で確実に支払うこと。
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雇用契約を継続できる体制を整備していること。
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各産業分野ごとの特有基準を満たすこと。
特定産業分野(受入れ可能職種)
| 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|
| 介護業、建設業、ビルクリーニング業、造船・船舶工業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 | 建設業、造船・船舶工業 |
※ 技能実習2号を良好に修了した者は、対応する特定技能1号分野へ試験免除で移行できます。詳細は出入国在留管理庁のガイドラインをご参照ください。
外食業分野における特定技能外国人の業務範囲
| 業務区分 | 具体的な業務内容 |
|---|---|
| 飲食物調理 | 食材の仕込み、調理(加熱・非加熱)、調味・盛付け、飲食物の製造等 |
| 接客 | 案内、注文受付、配膳・下膳、会計対応、予約受付、苦情対応等 |
| 店舗管理 | 衛生管理、在庫・発注管理、従業員のシフト・教育管理、店舗環境整備等 |
外食業の受入れ企業が果たすべき主な責務
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ハローワーク届出や各種社会保険手続等の実施。
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支援計画(生活オリエンテーションを含む)の策定・実施。自社または登録支援機関に委託可能。
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「外食業分野協議会」への加入および関係機関への協力(入国または雇用後4か月以内)。
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義務づけられた届出・定期面談の実施(自社または登録支援機関による)。
外食業での受入れ手続きの流れ(例:日本在住の留学生)
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外食業技能測定試験および日本語能力試験(N4以上など)の合格。
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求人申込みまたは職業紹介により就業先を決定。
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雇用契約締結および事前ガイダンス等の支援実施。
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出入国在留管理庁へ在留資格変更許可申請。
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許可後、特定技能外国人として就業開始。
特定技能外国人の受入れや申請手続きに関してご不明な点がございましたら、
行政書士法人塩永事務所までお気軽にお問い合わせください。
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