
外国人が日本で起業するためのビザ申請ガイド
~経営・管理ビザの最新要件(2025年改正対応)~
執筆:行政書士法人塩永事務所
行政書士法人塩永事務所は、外国人起業支援に特化した行政手続きの専門家集団です。日本での会社設立やビザ申請を円滑に進めるためのコンサルティングを数多く提供してまいりました。本記事では、2025年10月16日施行の改正内容を踏まえ、外国人が日本で店舗や会社を経営するために必要な「経営・管理ビザ」について詳しく解説します。
1. 経営・管理ビザとは
- 外国人が日本で会社や個人事業を設立・運営し、経営者として活動するための在留資格
- 対象活動:店舗開業(飲食店・小売店)、会社設立(IT・貿易など)、役員や管理職業務
- 在留期間:1年・3年・5年更新可能
- 配偶者・子どもの帯同が可能
- 名目上の株主ではなく、実質的な経営活動が必須
2. 2025年改正の概要
出入国在留管理庁が発表した改正の主なポイント:
- 資本金要件:500万円 → 3,000万円以上
- 常勤職員雇用義務:日本人または永住者等を 1名以上雇用
- 日本語能力要件:申請者または職員が CEFR B2相当(JLPT N2以上)
- 経歴要件:修士・博士学位または 3年以上の実務経験
- 事業計画書の専門家確認:中小企業診断士・税理士等の確認書添付必須
3. 新要件の詳細
- 資本金:法人は払込済資本金3,000万円以上、個人事業は事業所確保費・給与・設備投資等の総額
- 常勤職員:週30時間以上勤務の日本人等を雇用(家族雇用不可)
- 日本語能力:JLPT N2、BJT 400点以上、または長期在留による証明
- 経歴:学位または3年以上の経営経験を証明
- 事業計画書:売上予測・市場分析・資金繰り表を含み、専門家確認必須
4. 申請プロセス
- 会社設立(定款作成・登記・事務所確保)
- 許認可取得(飲食店は食品衛生責任者資格等)
- 書類収集(資本金証明・雇用契約書等)
- 管理局へ申請(認定証明書交付申請または資格変更申請)
- 審査・面接(3~6ヶ月)
- 許可後、在留カード受領
5. 必要書類
- 申請書・パスポートコピー
- 履歴書・経歴書(日本語能力証明含む)
- 事業計画書+専門家確認書
- 資本金証明(銀行残高証明等)
- 雇用契約書・職員在留資格証明
- 事務所賃貸契約書・写真
- 登記事項証明書・定款
- 許認可証(該当業種)
6. 注意点と経過措置
- 更新時:納税・社会保険加入状況を確認
- 事業失敗時:ビザ失効リスクあり
- 経過措置:既存ビザ保持者は2028年10月15日まで柔軟審査
結論
改正後の経営管理ビザは、資金力・雇用体制・事業実態が厳しく審査されます。無計画な申請は不許可のリスクが高いため、専門家の支援を受けることが成功の第一歩です。
行政書士法人塩永事務所では、最新改正に対応した事業計画策定から申請までを全面サポートいたします。お問い合わせは公式サイトまたは電話(096-385-9002)まで。
