
外国人が日本で起業するためのビザ申請ガイド
~経営・管理ビザの最新要件(2025年改正対応)~
執筆:行政書士法人塩永事務所
行政書士法人塩永事務所は、外国人起業支援に特化した行政手続きの専門家集団です。日本での会社設立やビザ申請をスムーズに進めるためのコンサルティングを、数多くのクライアント様に提供してまいりました。本記事では、外国人の方が日本でお店(店舗)や会社を経営するために必要な在留資格「経営・管理」(通称:経営管理ビザ)の申請について、2025年10月16日施行の改正内容を踏まえ、詳細に解説します。改正により要件が厳格化されたため、事前の準備がより重要となっています。ご自身の状況に合った申請を進める際は、ぜひ専門家への相談をおすすめします。
1. 経営・管理ビザとは?
在留資格「経営・管理」は、外国人が日本で会社や個人事業を設立・運営し、経営者として活動するためのビザです。対象となる活動は以下の通りです:
- 事業または事務所の経営・管理(例:レストランや小売店などの店舗開業、ITコンサルティング会社などの設立)
- 役員や部長級の管理職として従事する業務
このビザを取得することで、配偶者や子どもの帯同、在留期間の更新(通常1年、3年、5年)が可能となり、日本での長期滞在基盤を築けます。ただし、単なる投資家や名目上の株主ではなく、実質的な経営活動が求められる点に注意が必要です。店舗開業の場合、店舗の運営管理や従業員の指揮が鍵となります。
2. 2025年10月改正の概要
2025年8月26日に出入国在留管理庁が改正案を発表し、同年10月16日から施行された今回の改正は、外国人起業家の質を高め、不適切なビザ取得を防ぐことを目的としています。主な変更点は以下の通り:
改正のポイント
✓ 資本金の大幅引き上げ:従来の500万円から3,000万円以上に
✓ 常勤職員の雇用義務化:日本人または永住者等を1名以上雇用
✓ 日本語能力の要件追加:B2レベル相当の能力を申請者または職員が有する
✓ 経歴要件の明確化:学歴または3年以上の実務経験
✓ 事業計画書の専門家確認:中小企業診断士などの確認を必須に
これらの変更により、申請ハードルが高くなりましたが、改正前の申請や既存ビザ保有者には経過措置が設けられています。詳細は後述します。
3. 新要件の詳細
改正後の申請では、以下の要件をすべて満たす必要があります。店舗開業(例:飲食店)や会社設立(例:貿易会社)の場合も、これらを事業計画に反映させることが重要です。
3-1. 資本金・出資総額
要件:3,000万円以上
- 法人の場合:払込済資本金
- 個人事業の場合:事業所確保費・給与・設備投資等の総額
具体例(飲食店開業の場合):
- 店舗賃貸料(1年分):1,000万円
- 設備投資(厨房機器):1,000万円
- 運転資金:1,000万円
- 合計:3,000万円
重要: 単なる預金ではなく、事業用資金として証明することが必要です。
3-2. 常勤職員の雇用
要件:日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、定住者等を1名以上雇用
- フルタイム(週30時間以上)の雇用
- 外国人の特定在留資格者(例:技術・人文知識・国際業務ビザ保有者)は対象外
- 家族の雇用は不可
具体例: 会社設立時から日本人店長を雇用。雇用契約書・給与明細で証明。
3-3. 日本語能力
要件:申請者または常勤職員のいずれかがB2レベル相当の日本語能力
証明方法:
- 日本語能力試験(JLPT)N2以上
- BJTビジネス日本語400点以上
- 日本での20年以上の在留等に相当
具体例:
- 申請者が日本語学校卒業生の場合、証明書提出
- 常勤職員が日本人なら自動的にクリア
- 店舗運営では顧客対応のため必須
3-4. 経歴(学歴・職歴)
要件:経営・管理または事業分野で以下のいずれか
- 博士・修士・専門職学位取得
- 3年以上の実務経験(外国での経験も可)
具体例: 海外で飲食店経営経験3年以上の場合、雇用証明書・税務申告書で立証。無経験者は事前の起業準備ビザ(特定活動)取得を検討。
3-5. 事業計画書
要件:具体性・合理性・実現可能性を有し、専門家による確認書を添付
専門家:
- 中小企業診断士
- 公認会計士
- 税理士等
内容:
- 3~5年計画書を作成
- 売上予測、市場分析、資金繰り表
- 店舗の場合:立地・メニュー・競合分析を詳細に
- 専門家確認料:5~20万円程度
重要: 事業内容が業務委託中心で実態がない場合、却下のリスクが高いです。
4. 申請プロセス
申請は大きく分けて2パターン:
- 在留資格認定証明書交付申請(海外からの場合)
- 在留資格変更許可申請(日本在住者の場合)
所要期間:3~6ヶ月程度
ステップ1:会社設立・準備
- 定款作成、登記(資本金払込)
- 事業所確保(自宅兼用は原則不可)
- 許認可取得(飲食店の場合、食品衛生責任者資格等)
ステップ2:書類収集
- 要件を満たす資料を揃える
ステップ3:申請書提出
- 最寄りの出入国在留管理局へ(東京、大阪等)
- 手数料:
- 在留資格変更:4,000円
- 在留資格認定証明書:手数料なし
ステップ4:面接・審査
- 必要に応じて面接
- 事業計画のプレゼン準備を
ステップ5:許可後
- ビザスタンプ取得(空港等)または在留カード受領
- 初回在留期間は通常1年
店舗開業の場合:
開業前に「特定活動ビザ(起業準備活動)」で3ヶ月~1年の準備期間を設けるのが一般的です。
5. 必要書類
基本書類(改正対応)
- 申請書・パスポートコピー
- 履歴書・経歴書(日本語能力証明含む)
- 事業計画書+専門家確認書
- 資本金証明(銀行残高証明・払込証明)
- 雇用契約書・常勤職員の在留資格証明
- 事業所使用証明(賃貸契約書・写真)
- 会社設立書類(定款・登記事項証明書)
- 許認可証(該当する場合)
追加書類(場合により)
- 公租公課の履行状況(税務申告書)
- 健康診断書
重要: 書類は日本語訳を添付し、不備を避けましょう。
6. 注意点と経過措置
注意点
更新時(在留期間満了前3ヶ月以内):
- 改正要件適合を確認
- 納税・保険加入状況をチェック
事業失敗時:
- ビザ失効リスクあり
- 副業は制限
2025年改正前申請:
- 旧要件適用(施行日前日受付分)
経過措置
既存ビザ保有者:
- 2028年10月15日まで更新時に柔軟審査
- 次回更新で適合見込みがあれば許可可能
高度専門職からの移行:
- 同様の猶予
改正により、資金力と事業実態が重視されるため、無計画な申請は避けましょう。
7. 結論:成功のための第一歩を専門家と
日本での起業は魅力的な機会ですが、ビザ申請の複雑さから失敗するケースも少なくありません。行政書士法人塩永事務所では、個別相談(初回無料)からフルサポートまで対応。2025年改正に対応した最新の事業計画策定をお手伝いします。
当事務所のサポート内容
- 2025年改正対応の事業計画書作成支援
- 資本金・雇用要件の適合確認
- 専門家ネットワークとの連携(中小企業診断士等)
- 申請書類の作成・提出代行
- 面接対策・プレゼンテーション指導
- 許可後のフォローアップ(更新手続き等)
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
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