
外国人が日本で会社や店舗を経営するためには、在留資格「経営・管理ビザ」の取得が必須です。資本金要件や事務所の確保など、厳格な条件を満たす必要があります。
行政書士法人塩永事務所コラム
外国人が日本で会社・店舗を経営するためのビザ申請について
日本で外国人が会社を設立し、経営者として活動するためには、在留資格「経営・管理」(通称:経営管理ビザ)が必要です。このビザは、単なる就労ビザとは異なり、自ら事業を立ち上げ、経営責任を担う立場にある方のための在留資格です。
1. 経営管理ビザとは
- 外国人が日本で会社を設立・運営する、または既存企業の経営に参画する際に必要なビザ
- 代表取締役や管理者として、日本で合法的に事業活動を行うことが可能
- 業種の制限はなく、飲食業・貿易業・ITサービス業・観光業など幅広い分野で利用可能
2. 取得条件(2025年最新改正)
2025年10月の制度改正により、要件は大幅に強化されています。
- 資本金要件:原則 3,000万円以上(従来は500万円以上)
- 常勤職員の雇用:日本人または永住者等を 1名以上雇用すること
- 日本語能力要件:申請者本人または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有すること
- 事務所の確保:バーチャルオフィス不可。実体のある事務所を賃貸契約する必要あり
- 事業計画の実現性:収益性・継続性が審査の重要ポイント
3. 手続きの流れ
- 事業計画の策定
- 「何を」「どこで」「どのように」「いくらで」行うかを明確化
- 会社設立準備
- 定款作成、会社印鑑準備、法務局での登記
- 資本金の準備
- 個人名義口座での入金履歴証明が必要
- 事務所契約
- 賃貸契約書、事務所写真の提出
- 税務署等への届出
- 開業届、給与支払事務所設置届など
- ビザ申請
- 出入国在留管理庁へ「在留資格認定証明書交付申請」または「在留資格変更許可申請」
- 審査・許可
- 約3~6か月の審査期間を経て、許可後に在留カードを取得
4. よくある不許可理由
- 事務所の実態が不十分(住居兼用は不可の場合あり)
- 事業計画が曖昧で収益性が乏しい
- 資本金要件を満たしていない
- 常勤職員の雇用が確認できない
まとめ
外国人が日本で会社や店舗を経営するためには、経営管理ビザの取得が不可欠です。特に2025年改正後は、資本金3,000万円以上や常勤職員の雇用など、要件が厳格化されています。事業計画の策定から会社設立、ビザ申請まで一連の流れを正しく踏むことが成功の鍵です。
行政書士法人塩永事務所では、外国人の皆様の起業・経営管理ビザ申請を全面的にサポートいたします。ご相談はお気軽にどうぞ。
