
通所介護(デイサービス)の新規指定申請について
~行政書士法人塩永事務所が全面サポートいたします~
介護事業の中でも、要介護高齢者の在宅生活を支える「通所介護(デイサービス)」は、地域包括ケアシステムにおいて重要な役割を担っています。新たに通所介護事業を開設するためには、都道府県または指定都市・中核市から介護保険事業所の「指定」を受ける必要があります。この指定申請には多くの手続きと専門的知識が求められます。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を中心に、デイサービス新規指定申請のサポートを専門的に行っています。本記事では、指定申請に必要な要件、手続きの流れ、そして当事務所の支援内容について詳しくご案内いたします。
通所介護(デイサービス)とは
通所介護とは、要介護認定を受けた高齢者が日帰りで施設に通い、入浴・食事・機能訓練・レクリエーションなどの介護サービスを受けることができる介護保険サービスです。
対象は「要介護1~5」の認定を受けた方であり、事業者は事業所指定を受けることで介護報酬の請求が可能になります。
通所介護の開業に必要な主な要件
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人員基準(常勤換算)
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管理者:1名(専従が原則)
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生活相談員:1名以上(利用者数に応じて増員)
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看護職員または准看護師:1名以上
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介護職員:概ね利用者3名に対し1名
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機能訓練指導員:理学療法士・作業療法士・柔道整復師など
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設備基準(延床面積・構造等)
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食堂・機能訓練室(3㎡/人以上)
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静養室(ベッドの確保が必要)
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相談室
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事務室
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トイレ(車いす対応)
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浴室(一般浴および機械浴など)
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運営基準
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運営規程の整備
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苦情受付体制の確立
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非常災害時の対応(避難訓練等)
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介護記録・個人情報保護体制の整備
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新規指定申請の流れ(熊本市・熊本県の場合)
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事前相談(任意)
保健所や市町村の介護保険担当課にて、事業計画等に関する事前相談を実施。 -
事業所設置準備
物件の確保、設備整備、人材確保などを進めます。 -
申請書類の提出
希望する指定日の前月10日までに提出(自治体によって指定日・期限が異なります)。 -
実地調査(指定前検査)
現地での設備確認や運営状況などの指導を受けます。 -
指定通知の交付
通知後、指定日にサービス提供を開始可能となります。 -
運営開始後
国保連合会への届出を行い、介護報酬請求を開始します。
必要書類(例)
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指定申請書および付表類
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定款・法人登記簿謄本(法人の場合)
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管理者・職員の資格証明書・履歴書
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建物の平面図・登記事項証明書・賃貸借契約書
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運営規程
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防火・防災関連書類 など
行政書士法人塩永事務所の支援内容
通所介護事業の立ち上げには、介護保険法・労働基準法・建築基準法・消防法など、多岐にわたる法令の知識と実務対応が必要です。
当事務所では、以下のような包括的サポートを行っております。
▶ 初回無料相談
事業計画の妥当性や必要な手続きの全体像を分かりやすくご説明します。
▶ 事前相談・スケジュール調整
市町村や保健所への事前相談の同行・代理、提出スケジュールの調整を行います。
▶ 書類作成・添付書類整備
人員体制表、運営規程、各種添付書類の作成を一括代行します。
▶ 実地調査対策サポート
指定前調査に備えた図面・備品配置・手順書類等の準備を支援します。
よくあるご質問(Q&A)
Q1. 法人設立と同時にデイサービスを開業できますか?
→ 可能です。法人設立から指定申請まで、一貫してサポートいたします。
Q2. 民家を改装して開業することはできますか?
→ 条件を満たせば可能です。用途変更や消防対応などが必要になるため、早期の準備が重要です。
Q3. 指定申請にはどの程度の期間がかかりますか?
→ 書類準備・調整期間を含め、通常2~3か月を目安とするケースが一般的です。
最後に|信頼できる専門家とともに安心の開業を
通所介護の開業は、高齢者福祉に貢献できる意義深い事業ですが、同時に制度への理解と綿密な準備が欠かせません。
行政書士法人塩永事務所では、地域密着の豊富な介護事業支援実績をもとに、開業から運営開始まで丁寧にサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
介護・福祉事業支援専門チーム
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