
🚀 事業協同組合設立の成功へ!認可申請と設立登記の手続き詳細ガイド
行政書士法人塩永事務所が徹底サポート
事業協同組合は、中小企業者や個人事業主が相互扶助の精神に基づき、事業の合理化や経済的地位の向上を図ることを目的として設立する法人です。その設立には、所轄官庁の認可と法務局での設立登記という、二つの重要な手続きが必要です。
行政書士法人塩永事務所では、これらの複雑な手続きを他士業と連携一貫してサポートし、お客様の円滑な組合設立を強力に支援します。
📅 事業協同組合設立のステップと手続き詳細
事業協同組合の設立は、主に「事前準備」「認可申請」「設立登記」の3つの段階を経て完了します。
1. 事前準備 (設立準備会)
組合の基盤を固める最も重要な段階です。
- 設立趣意の決定と発起人会の結成:
- 組合の目的、事業内容、名称、地区などを明確にします。
- 発起人(設立を企画・推進する者)を選任し、発起人会を組織します。
- 事業計画と収支予算の策定:
- 設立後の具体的な事業計画と、それに基づく初年度および次年度の収支予算案を作成します。
- 定款原案の作成:
- 組合の組織運営の基本となる定款の原案を作成します。定款には、事業内容、地区、役員の選任方法、出資の単位などが含まれます。
- 設立総会の開催準備:
- 組合員となる者の資格確認、組合員名簿の作成などを行います。
- 設立総会で議決すべき事項(定款の承認、事業計画・収支予算の決定、役員の選任など)を準備します。
2. 認可申請 (所轄官庁への提出)
定款や事業計画が法令に適合しているか、事業の遂行能力があるかを審査する段階です。
- 設立総会の開催:
- すべての組合員(なろうとする者)が出席し、定款、事業計画、役員などを議決・決定します。
- 議事録を作成し、所轄官庁への申請書類として利用します。
- 認可申請書類の作成・提出:
- 所轄官庁(例:経済産業局、都道府県など)へ認可申請書を提出します。
- 主な添付書類として、定款、事業計画書、収支予算書、設立総会議事録、役員の氏名・住所を記載した書面などが必要です。
- 書類審査と確認要請への対応:
- 所轄官庁による厳正な書類審査が行われます。
- 審査中に内容の確認や追加書類の提出を求められた場合は、迅速かつ正確に対応する必要があります。
- 一般的な審査期間は、約1ヶ月程度かかります(事案により変動します)。
💡 塩永事務所のサポート: ご依頼者様に代わって申請書類を作成し、所轄官庁への提出や審査中の追加書類指示・確認要請にすべて対応します。
3. 設立登記 (法務局への提出)
認可取得後、組合を法的に成立させるための最終段階です。
- 設立登記の申請:
- 所轄官庁から認可書が交付された日から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局へ設立登記を申請する必要があります。
- 司法書士がこの登記申請を代行します。
- 添付書類には、認可書、定款、設立総会議事録、役員の就任承諾書、出資の払い込みを証する書面などが必要です。
- 登記完了:
- 登記が完了し、登記簿謄本が交付されます。これにより、事業協同組合は正式に成立(法人化)します。
- 登記完了後、組合の設立は完了となりますが、所轄官庁への設立届出や税務署などへの届出も必要です。
💡 塩永事務所のサポート: 認可取得後の設立登記手続きについては、提携する司法書士と連携し、スムーズな登記申請を支援します。登記完了までにかかる期間は、約3ヶ月程度を目安としています。
4. その他(必要に応じた手続き)
- 監理団体許可申請:
- 外国人技能実習生の受け入れを行う場合は、別途、監理団体としての許可申請が必要となります。塩永事務所は、この許可申請についてもトータルでサポート可能です。
🤝 行政書士法人塩永事務所の強み
お客様が本業に集中できるよう、煩雑な行政手続きは専門家にお任せください。
- 専門性: 事業協同組合設立に関する専門知識と豊富な実績に基づき、複雑な要件をクリアする適切なアドバイスを提供します。
- 一貫サポート: 事前準備から認可申請、司法書士との連携による設立登記まで、一貫した窓口でサポートいたします。
- 迅速な対応: 審査期間中の追加書類や確認要請にも迅速に対応し、スムーズな認可取得を目指します。
事業協同組合の設立をご検討の際は、ぜひ行政書士法人塩永事務所にご相談ください。
096-385-9002 info@shionagaoffice.jp
