
事業協同組合の設立をお考えの皆様へ – 行政書士法人塩永事務所
事業協同組合は、中小企業者が相互扶助の精神に基づき協同して事業を行うことで、経営の近代化・合理化と経済的地位の向上を図ることを目的とした組織です。行政書士法人塩永事務所では、事業協同組合の設立認可申請手続きを専門的にサポートしております。
事業協同組合とは
事業協同組合は、中小企業等協同組合法に基づき設立される法人で、組合員の事業を支援するために共同事業を行います。組合員資格を持つ中小企業者が4人以上集まることで設立が可能となります。
主な特徴
- 組合員の相互扶助を目的とした非営利組織
- 共同購買、共同販売、共同受注など多様な事業が可能
- 税制上の優遇措置あり
- 組合員は議決権・選挙権を平等に持つ(1人1票制)
設立までの流れ
1. 設立準備段階
まず、事業協同組合設立の発起人を4人以上集め、組合の目的や事業内容について協議します。この段階で、組合の基本的な方向性を定めることが重要です。
主な検討事項
- 組合の名称と事業目的
- 実施する共同事業の内容
- 組合員の資格要件
- 出資金の額
- 事業区域の範囲
2. 定款の作成
事業協同組合の定款は、組合運営の根幹となる重要な書類です。中小企業等協同組合法に定められた必須記載事項を漏れなく記載する必要があります。
定款の必須記載事項
- 事業の種類
- 名称
- 事業の種類及び区域
- 事務所の所在地
- 組合員の資格
- 組合員の加入及び脱退に関する規定
- 出資一口の金額及びその払込方法
- 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
- 事業年度
- 公告方法
3. 創立総会の開催
定款案がまとまったら、創立総会を開催します。創立総会では、定款の承認、事業計画・収支予算の承認、役員の選任などを行います。
創立総会での決議事項
- 定款の承認
- 事業計画書の承認
- 収支予算書の承認
- 役員(理事・監事)の選任
- 設立認可申請に関する事項
4. 設立認可申請
創立総会後、所轄行政庁(都道府県知事または厚生労働大臣・農林水産大臣等)に設立認可申請を行います。
主な提出書類
- 設立認可申請書
- 定款
- 事業計画書
- 収支予算書
- 創立総会議事録
- 発起人名簿
- 組合員となるべき者の名簿
- 設立同意書
- 役員就任承諾書
- 役員の履歴書
- 財産目録(現物出資がある場合)
- その他所轄行政庁が必要とする書類
5. 認可・設立登記
所轄行政庁による審査を経て、認可書が交付されます。認可後、2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局において設立登記を行います。登記が完了することで、事業協同組合は法人格を取得し、正式に成立します。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、事業協同組合の設立に関する以下の業務を総合的にサポートいたします。
設立前相談
- 事業協同組合設立の適否についてのアドバイス
- 他の組織形態との比較検討
- 事業計画の妥当性についての助言
書類作成支援
- 定款の起案・作成
- 事業計画書の作成支援
- 収支予算書の作成支援
- 各種議事録の作成
- 認可申請書類一式の作成
申請手続き代行
- 所轄行政庁との事前協議
- 設立認可申請書類の提出代行
- 行政庁からの照会対応
- 補正対応
設立後のフォロー
- 設立登記の司法書士との連携サポート
- 諸官庁への届出支援(税務署、都道府県税事務所、市町村、労働基準監督署、ハローワークなど)
- 組合運営に関する継続的なアドバイス
なぜ専門家のサポートが必要なのか
事業協同組合の設立認可申請は、単なる書類作成だけでなく、法令に適合した組織設計と事業計画の策定が求められます。
専門家に依頼するメリット
- 法令適合性の確保: 中小企業等協同組合法をはじめとする関係法令に精通した専門家が、適法な定款・規約を作成します
- 手続きの迅速化: 必要書類の漏れや不備を防ぎ、スムーズな認可取得を実現します
- 事業計画のブラッシュアップ: 実現可能性の高い事業計画の策定をサポートします
- 本業への専念: 複雑な手続きを専門家に任せることで、組合事業の準備に集中できます
設立にかかる期間と費用
標準的な所要期間
- 準備段階から創立総会まで: 2〜3ヶ月
- 認可申請から認可まで: 2〜4ヶ月
- 設立登記: 1〜2週間
- 合計: 約5〜8ヶ月
主な費用
- 登録免許税: 60,000円
- 定款認証費用: 不要(公証人の認証は不要)
- 行政書士報酬: 案件の規模や複雑さにより異なります
- その他実費: 書類作成費、交通費など
よくあるご質問
Q1: 最低何人から設立できますか? A: 4人以上の組合員が必要です。ただし、都道府県の区域を超える区域を地区とする場合など、一定の場合には組合員数の要件が異なることがあります。
Q2: 個人事業主でも組合員になれますか? A: はい、中小企業者の要件を満たしていれば個人事業主も組合員になることができます。
Q3: 設立認可が下りないことはありますか? A: 法令に適合しない場合や、事業計画の実現可能性が著しく低いと判断された場合などには、認可が下りないことがあります。事前の十分な準備と専門家のサポートが重要です。
Q4: 設立後の届出は何が必要ですか? A: 税務署への法人設立届出、都道府県・市町村への法人設立届出、従業員を雇用する場合は労働保険・社会保険の加入手続きなどが必要です。
まずはご相談ください
事業協同組合の設立は、中小企業者の皆様が協同して発展していくための有効な手段です。行政書士法人塩永事務所では、豊富な実績と専門知識を活かし、皆様の組合設立を全面的にバックアップいたします。
設立をお考えの際は、まずはお気軽にご相談ください。初回相談では、組合設立の適否、具体的な手続きの流れ、必要な費用などについて詳しくご説明いたします。
お問い合わせ 行政書士法人塩永事務所 096-385-9002
