
事業協同組合の設立・設置認可申請の流れと必要書類
― 熊本の行政書士法人塩永事務所が徹底解説 ―
はじめに
中小企業が協力して経営の合理化や取引条件の改善を図るための制度として、「事業協同組合」があります。
この制度は、中小企業等協同組合法に基づき、複数の中小企業者が共同で事業を行うことにより、個々の経営課題を克服し、経営基盤の強化を目指すものです。
しかし、設立には行政庁(主に都道府県知事または経済産業大臣)の認可が必要であり、書類作成や手続きは専門的です。
ここでは、熊本で多数の組合設立実績をもつ行政書士法人塩永事務所が、事業協同組合設立の流れや必要書類、ポイントを詳しくご説明します。
1.事業協同組合とは
事業協同組合とは、中小企業者が4人(または4社)以上集まり、共同で事業を行う非営利法人です。
組合員相互の協力を目的とし、利益分配を目的とする株式会社などとは異なります。
主な目的例
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共同購買・共同販売
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共同利用施設の設置・運営
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共同受注・共同研究
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教育・福利厚生事業
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組合員への経営・技術指導
2.設立までの主な流れ
事業協同組合の設立手続きは、以下のような流れで進みます。
(1)設立準備会の開催
発起人(4人以上)を決定し、組合の目的・事業内容・組合員資格など基本方針を話し合います。
定款案や事業計画書、収支予算書などを作成していきます。
(2)設立趣意書・定款案の作成
組合の目的・事業内容・運営方法などを明確にするため、定款案を作成します。
発起人全員が署名押印します。
(3)設立認可申請
主たる事務所の所在地を管轄する**都道府県庁(熊本県の場合は熊本県商工労働部)**に対して、設立認可申請を行います。
この際、添付書類として多数の資料が必要になります。
(4)設立認可
審査期間はおおむね1~2か月程度です。
必要に応じて補正や追加資料の提出を求められる場合もあります。
(5)設立総会の開催
認可後、組合員を確定し、設立総会を開催して理事・監事を選任します。
(6)登記申請
設立総会から2週間以内に、法務局で登記手続きを行います。
登記をもって法人として成立します。
3.設立認可申請に必要な書類
申請時に必要となる主な書類は以下のとおりです。
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 設立認可申請書 | 所定様式により作成 |
| 定款(案) | 組合の目的・事業内容・運営方法を明記 |
| 設立趣意書 | 設立の目的・必要性・背景を説明 |
| 事業計画書・収支予算書 | 少なくとも1〜3年間の見通しを記載 |
| 発起人名簿・出資金明細書 | 組合員と出資状況を明確にする |
| 組合員資格証明書 | 組合員が中小企業者であることの証明書類 |
| 設立総会議事録(写) | 認可後に提出が必要 |
| その他 | 役員の履歴書、誓約書、印鑑証明書 など |
※書類の内容や様式は、管轄行政庁によって若干異なります。
4.行政書士法人塩永事務所のサポート内容
行政書士法人塩永事務所では、事業協同組合の設立に関して以下のようなトータルサポートを行っています。
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設立スキームの相談・設立要件の確認
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定款・事業計画書・収支予算書等の作成支援
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設立認可申請書類の作成・提出代行
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行政庁との事前協議・補正対応
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設立総会議事録・登記関連書類の作成サポート
5.事業協同組合設立のポイント
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組合員は4名以上必要(原則として同種・同地域の中小企業者)
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営利を目的としないこと(組合の利益は組合員のために使われる)
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事業計画の実現可能性と公益性が認可の判断基準となる
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設立後も毎年、事業報告書・決算書の提出義務あり
6.まとめ
事業協同組合の設立は、中小企業が連携して競争力を高める有効な手段ですが、設立認可には専門的な知識と正確な書類作成が不可欠です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県で協同組合設立を支援してきた経験を活かし、
「最短・確実・安心」な設立手続きを全面的にサポートいたします。
📞 事業協同組合の設立・認可申請に関するご相談は
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区)
TEL:096-385-9002
公式サイト:https://www.shionaga-office.jp/
中小企業の連携による新たな価値創造を、私たちが全力でお手伝いします。
