
外国法人による建設業許可申請のご案内
外国法人であっても、建設業法に基づく所定の要件を満たすことで、日本国内において建設業許可を取得することが可能です。 当事務所では、これまで多数の外国法人の許可取得を支援してきた実績をもとに、申請手続きの流れと必要要件について、わかりやすくご説明いたします。
1. 日本国内における拠点形態の選定
外国法人が日本で建設業を行うには、以下のいずれかの形態で拠点を設ける必要があります。
| 拠点形態 | 営業活動 | 資本金 | 登記 | 銀行口座開設 | 代表者の在留資格 | 従業員雇用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本法人設立 | 可 | 必要 | 必要 | 可 | 経営・管理ビザ | 可 |
| 日本支店設置 | 可 | 不要 | 必要 | 可 | 企業内転勤ビザ | 可 |
| 駐在事務所設置 | 不可 | 不要 | 不要 | 不可 | 企業内転勤ビザ | 可 |
※駐在事務所は営業活動が認められていないため、建設業の営業を行うには「日本法人」または「日本支店」の設置が必須です。
2. 建設業許可取得に必要な要件
外国法人であっても、日本法人と同様の許可要件を満たす必要があります。ただし、外国法人特有の書類や手続きが加わるため、慎重な準備が求められます。
■ 経営業務の管理責任者(常勤役員)
建設業の経営経験を有する常勤役員の配置が必要です。 海外での経験を基にする場合は、国土交通大臣による「個別認定(大臣認定)」を受ける必要があります。これは、工事契約書や組織図などの実態を示す資料に基づく審査です。
■ 専任技術者の配置
各営業所には、国家資格保有者または一定の実務経験を有する専任技術者を配置する必要があります。 海外での実務経験を用いる場合も、同様に大臣認定が必要です。なお、営業所の実態も審査対象となるため、バーチャルオフィスは認められません。
■ 社会保険の加入
健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入が原則として求められます。
■ 財産的基礎の確保
一般建設業許可では、500万円以上の自己資本または同等の資金調達能力が必要です。 特定建設業許可の場合は、さらに厳格な財務基準が課されます。拠点形態(法人・支店)に応じて、所轄行政庁への事前相談が推奨されます。
■ 誠実性および欠格事由の非該当
過去に重大な法令違反がないこと、また破産等の欠格事由に該当しないことが審査されます。
3. 個別認定および事前相談(必要に応じて)
経営業務管理責任者や専任技術者の資格について大臣認定が必要な場合は、申請前に所轄行政庁への事前相談が極めて重要です。 認定には、実態を裏付ける証拠書類の提出が求められ、形式的な書類のみでは認定されません。
4. 建設業許可申請の実施
必要書類の準備および認定取得が完了次第、建設業許可の申請を行います。 申請から許可取得までの期間は、準備状況や審査内容により異なります。 要件の不備や書類の不備がある場合は再提出が必要となるため、事前の確認と準備が極めて重要です。
5. ご相談・ご依頼について
外国法人による建設業許可申請は、要件の整理や書類の精査など、専門的かつ煩雑な対応が求められます。 当事務所では、経営業務管理責任者の個別認定を含む各種手続きを一括してサポートしており、新規申請・更新・業種追加まで幅広く対応可能です。 建設業専門のチームが、申請者様と伴走しながら、確実かつ円滑な許可取得を支援いたします。どうぞ安心してご相談ください。
お問い合わせ先 行政書士法人塩永事務所 📞 電話:096-385-9002 📧 メール:info@shionagaoffice.jp
