
外国法人の建設業許可申請について外国法人であっても、建設業法で定められた要件を満たすことで、日本国内で建設業許可を取得することが可能です。当事務所では、これまで多数の外国法人の許可取得を支援した実績に基づき、申請の流れと要件をわかりやすく解説します。なお、2025年10月16日施行の在留資格「経営・管理」の改正により、日本法人設立時の資本金要件が3,000万円以上に引き上げられる点に留意してください(支店設置時は影響が少ない)。1. 日本での拠点形態を決める日本国内での拠点形態は、主に以下の3種類があります。建設業の営業活動を行うためには、駐在事務所を除く形態を選択する必要があります。
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拠点形態
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営業活動
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資本金要件
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法務局登記
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銀行口座開設
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代表者のビザ例
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従業員雇用
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日本法人
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可
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必要(最低500万円、ビザ改正後3,000万円以上推奨)
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必要
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可能
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経営・管理
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可能
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日本支店
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可
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不要
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必要
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可能
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企業内転勤
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可能
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駐在事務所
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不可
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不要
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不要
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不可
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企業内転勤
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可能(非営業)
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駐在事務所は情報収集や連絡業務に限定され、建設業の営業活動が禁止されているため、許可取得には日本法人または日本支店の設置が不可欠です。支店の場合、本国法人の登記事項証明書等を基に登記を行い、許可申請に活用します。2. 要件を整備する外国法人であっても、建設業許可の要件は日本法人と同一です。ただし、海外の実務経験を活用する場合の書類準備が複雑化します。主な要件は以下の通りです。
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者)
建設業の経営業務を統括する常勤の役員を配置する必要があります。5年以上の経営経験が求められ、海外経験の場合は国土交通大臣の「個別認定」(大臣認定)を取得します。認定には、工事契約書、組織図、給与明細等による実態審査が必要です。認定申請は許可申請前に本省(国土交通省)へ行います。 - 営業所の専任技術者
各営業所に1名以上、国家資格保有者または5年以上の実務経験者を専任技術者として配置します。海外経験の場合も大臣認定が必要です。営業所は実態を有する場所(バーチャルオフィス不可)で、所在地証明書等で審査されます。 - 財産的基礎
一般建設業許可の場合、500万円以上の自己資本金または資金調達能力を証明します(特定建設業は8,000万円以上)。外国法人の支店では、本国法人の財務諸表を翻訳・公証して提出。日本法人の場合は、ビザ改正を考慮した資本金準備が重要です。管轄都道府県の相談窓口で事前確認をおすすめします。 - 社会保険加入
従業員を雇用する場合、健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入が義務付けられます。許可申請時に加入状況を確認されるため、未加入時は事前手続きを完了させてください。 - 誠実性要件と欠格要件の非該当
過去5年以内の重大な法令違反(税金滞納等)がないこと、破産手続中でないこと等を証明します。外国法人の場合、本国での違反歴も審査対象となります。
3. 個別認定・事前相談(必要時)海外経験の大臣認定が必要な場合、許可申請前に国土交通省へ申請します。認定取得には3〜6ヶ月を要するため、早めの準備が不可欠です。また、管轄の都道府県土木事務所への事前相談を推奨。書類は実態を裏付ける証拠(例: 海外工事実績の公証書類)を揃え、形式的な提出は避けてください。4. 建設業許可申請要件整備と認定取得後、管轄の都道府県知事(一部大臣許可)へ申請します。必要書類には、定款・登記事項証明書、役員経歴書、財務諸表(翻訳付き)、認定通知書等が含まれます。申請から許可決定まで約1〜2ヶ月(不備時は再提出で延長)。スムーズな進行のため、専門家による事前チェックを活用してください。5. お困りの際はぜひご相談を外国法人の建設業許可申請は、要件整理や多言語書類の準備が煩雑です。当事務所は、多数の成功事例を有し、大臣認定から新規申請、更新、業種追加まで一括支援します。建設業専門チームが申請者と連携し、漏れのない手続きを保証。安心してご相談ください。問い合わせ先:行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
