
✈️ 外国法人の建設業許可申請:手続きと要件を徹底解説
外国法人も、日本の建設業法で定められた要件を満たすことで、日本国内で建設工事を請け負うための建設業許可を取得することが可能です。当事務所は、これまで多数の外国法人様の許可取得を支援した豊富な経験に基づき、申請の流れと必須要件を正確に解説いたします。
1. 日本国内での営業拠点形態の決定
日本で建設業の営業活動を行うためには、許可申請の前提として、以下のいずれかの形態で日本国内に営業所を設置する必要があります。
駐在事務所は営業活動が認められないため、建設業の営業には日本法人または日本支店での拠点設置が必須です。
| 拠点形態 | 営業活動 | 法務局登記 | 資本金 | 銀行口座開設 | 代表者の在留資格 | 従業員雇用 |
| ① 日本法人 | 可能 | 必要 | 必要 | 可能 | 経営・管理 | 可能 |
| ② 日本支店 | 可能 | 必要 | 不要 | 可能 | 企業内転勤 | 可能 |
| ③ 駐在員事務所 | 不可 | 不要 | 不要 | 不可 | 企業内転勤 | 可能 |
2. 建設業許可の必須要件の整備(日本法人と同様)
外国法人であっても、日本の建設業許可に求められる要件は、内国法人(日本法人)と基本的に同様です。ただし、海外の経験を証明する際の書類準備や大臣認定の手続きに、外国法人特有の複雑さがあります。
🔹 適切な経営体制の確保(常勤役員等)
許可を受けようとする法人の**常勤役員等(旧:経営業務の管理責任者)**として、建設業の経営経験を持つ者を配置する必要があります。
- 海外での経営経験を証明する場合、**国土交通大臣の「大臣認定(個別認定)」**を取得する必要があります。
- これは、申請者が提出する工事契約書、組織図、役員会等の議事録といった実態を示す客観的な書類に基づき、経営能力を実質的に審査するものです。
🔹 営業所の専任技術者の配置
各営業所には、請け負う業種に応じた国家資格者または所定の実務経験者を専任技術者として常勤で配置することが義務付けられています。
- 海外での実務経験を証明する場合も、上記と同様に大臣認定が求められます。
- 営業所の実態が審査されます。郵便物受領のみのバーチャルオフィスは、原則として不可とされます。
🔹 適正な社会保険の加入
すべての営業所について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険への加入が原則として必要です。
🔹 財産的基礎・金銭的信用
事業を継続的に行うための財務的な基盤が求められます。
- 一般建設業許可の場合:500万円以上の自己資本(純資産額)または資金調達能力が必要です。
- 特定建設業許可の場合:さらに厳格な資本金、自己資本、流動比率などの基準が設けられています。
- 日本法人・日本支店の会計上の扱いや、資金調達の経路によって、必要となる書類や対応が異なるため、管轄行政庁への事前相談が強く推奨されます。
🔹 誠実性および欠格要件への非該当
申請者や役員等が、過去に重大な法令違反や不正行為を行っていないこと、また、破産等の欠格事由に該当しないことが審査されます。
3. 個別認定・事前相談の徹底(許可取得の鍵)
特に海外での経験に基づく常勤役員等や専任技術者の大臣認定が必要な場合、許可取得の成否は事前準備にかかっています。
管轄行政庁との事前相談を通じて、必要書類や証明方法について調整することが極めて重要です。書類の提出は単なる形式ではなく、経営・技術の実態を客観的に裏付ける証拠が不可欠です。
4. 建設業許可申請
必要書類の準備と大臣認定の取得(必要な場合)を完了した後、正式に建設業許可申請を行います。
申請から許可が下りるまでの期間は、必要書類の準備状況や行政庁の審査状況により変動します。要件の漏れや書類の不備があると、審査が中断し再提出が必要となるため、円滑な許可取得には、専門家による入念な事前確認が不可欠です。
📞 お困りの際はぜひ当事務所にご相談を
外国法人の建設業許可申請は、多岐にわたる要件整理、海外書類の精査、そして大臣認定手続きなど、複雑な行政手続きを伴います。
行政書士法人塩永事務所は、これまで多数の外国法人様の許可申請を成功させてきた豊富な実績がございます。
- 経営業務管理責任者(常勤役員等)の個別認定を含む、幅広い手続きを一括して代行いたします。
- 新規申請から、更新、業種追加まで、建設業専門チームが申請者様と並走し、抜け漏れなく確実に手続きを進めます。
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