
外国法人による建設業許可申請のご案内
行政書士法人塩永事務所(熊本)
外国法人であっても、一定の要件を満たせば日本国内で建設業許可を取得することが可能です。弊所では、実際に外国法人の進出支援を行ってきた経験をもとに、申請の流れや注意点を詳しくご案内いたします。
1. 日本での拠点形態の選定
外国法人が日本で建設業を行うには、以下のいずれかの拠点形態を選択する必要があります。
| 事業形態 | 営業活動 | 資本金 | 登記 | 銀行口座開設 | 代表者のビザ | 従業員雇用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本法人 | 可能 | 必要 | 必要 | 可能 | 経営管理 | 可能 |
| 日本支店 | 可能 | 不要 | 必要 | 可能 | 企業内転勤 | 可能 |
| 駐在事務所 | 不可 | 不要 | 不要 | 不可 | 企業内転勤 | 可能 |
※駐在事務所では営業活動ができないため、建設業を行うには「日本法人」または「日本支店」の設立が必要です。
2. 建設業許可取得の要件整備
外国法人であっても、建設業許可の取得に必要な要件は日本法人と同様です。ただし、書類の準備や手続きが複雑になる傾向があります。
2.1 経営業務の管理責任者(経管)
建設業の経営経験を有する常勤役員が必要です。日本国内での経験がある場合は比較的スムーズですが、外国法人での経験しかない場合は「国土交通大臣認定」が必要です。
認定には以下の資料が求められます:
- 海外での建設業実績(工事契約書など5年分以上)
- 経営関与の証明(登記事項証明書、組織図、業務分掌規程、会議録など)
形式的な書類提出だけでは認定されず、実態を示す資料が不可欠です。
2.2 専任技術者
建設業の種類に応じた資格者を営業所に常勤・専任で配置する必要があります。国家資格者を国内で雇用するのが一般的ですが、海外での実務経験による要件充足には、こちらも「大臣認定」が必要です。
営業所は実態があることが求められ、バーチャルオフィスは不可です。電話・FAXの設置が必要で、シェアオフィスなど特殊な形態は事前相談が推奨されます。
2.3 社会保険加入
日本国内での健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入が原則必要です。
2.4 財産的基礎
一般建設業の場合、以下のいずれかに該当する必要があります:
- 自己資本500万円以上
- 500万円以上の資金調達能力
- 過去5年間の営業実績
特定建設業の場合は、より厳格な財務要件が課されます。
日本法人はその法人で要件を満たす必要があります。日本支店の場合は、管轄行政の判断により要件の考え方が異なるため、事前相談が重要です。
2.5 誠実性・欠格要件
過去の法令違反がないこと、役員が欠格事由に該当しないことが求められます。
3. 個別認定・事前相談
経管や専任技術者の認定が必要な場合は、事前に行政との相談が不可欠です。認定は実態と書類の両面で審査されるため、準備不足では受理されません。スムーズな申請のためにも、早めの準備と相談をおすすめします。
4. 建設業許可申請
必要な認定や相談が完了したら、いよいよ許可申請です。申請のスピードは、事前準備の精度によって大きく左右されます。要件の漏れがあると再相談が必要になるため、確実な準備が重要です。
5. ご相談は行政書士法人塩永事務所へ
弊所では、外国法人による建設業許可申請のサポートを多数行っております。これまで建設業関連手続きに対応しており、専門チームが要件整理から申請まで並走いたします。
以下のような手続きも一括でサポート可能です:
- 許可更新申請
- 各種変更届(代表者・取締役・令3条使用人・専任技術者・営業所など)
- 決算報告(決算変更届)
- 業種追加申請
- 一般・特定許可の切替申請
- 経営事項審査
- 経営業務の管理責任者の個別認定・大臣認定手続き
お問い合わせ
外国法人による建設業許可取得に関するご相談は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にご連絡ください。
📞 096-385-9002 📧 info@shionagaoffice.jp
