
🏛️ 【外国法人向け】建設業許可取得ガイド:日本進出を行政書士法人塩永事務所が支援
海外で建設事業を展開されている外国法人様も、日本国内で建設業許可の要件を満たせば、適法に事業を開始できます。しかし、必要書類の準備や手続きは日本の法人よりも格段に複雑になり、特に**「大臣認定」**の取得が大きな関門となります。
弊社、行政書士法人塩永事務所は、外国法人の日本進出と建設業許可申請を多数支援してまいりました。本記事では、許可取得までの具体的な流れと、乗り越えるべき要件について詳しく解説します。
1. 日本における事業拠点の形態の決定
外国法人が日本で建設業を行うには、まず日本国内での事業形態を定める必要があります。営業活動が認められるのは、以下の2つの形態です。
| 事業形態 | 特徴 | 建設業許可の可否 |
| ① 日本法人(子会社)の設立 | 法務局での設立登記が必要。資本金が必要。最も一般的。 | 可能 |
| ② 日本支店の設置 | 法務局での登記が必要。資本金は不要。法人格は外国本国にある。 | 可能 |
| ③ 駐在事務所の設置 | 登記不要。営業活動は不可。 | 不可 |
建設業許可を申請するには、①日本法人 または ②日本支店 のいずれかを設立し、日本の法令に基づく**「営業所」**を設置することが前提となります。
2. 建設業許可要件の整備(外国法人特有の注意点)
建設業許可に必要な要件自体は、外国法人・日本法人を問わず共通ですが、外国での実績を証明する手続きが大きく異なります。
2-1. 常勤役員等(経営業務の管理責任者:経管)
最も苦労するケースが多いのがこの要件です。「建設業者の役員等として、建設業に関する経営を行った経験」が十分にある常勤役員等の設置が必須です。
| 経験者の種類 | 申請のポイント |
| 日本の建設業者での経験者 | 必要な役職経験や期間の証明(比較的シンプル)。 |
| 海外の建設業者での経験者 | 国土交通大臣の「個別認定(大臣認定)」が必須。 |
【大臣認定の難しさ】
海外での経験に基づく大臣認定は、実態ベースかつ書類ベースでの厳格な審査となります。単なる形式的な書類提出では受理されず、以下の2点を海外で作成された公的書類や現地の契約書などで明確に証明しなければなりません。
- 海外で経験を積んだ建設業者が、実際に建設業を行っていたこと。
- 認定を受ける方が、当該業者で経営に携わっていたこと(役職・業務分掌の確認)。
過去の工事契約書、組織図、取締役会議事録など、膨大な疎明書類の徹底的な洗い出しと翻訳・公証が必要となります。
2-2. 営業所の専任技術者
行いたい建設工事の業種に対応した、国家資格者または実務経験者を営業所に常勤・専任させることが必要です。
| 経験者の種類 | 申請のポイント |
| 日本の国家資格者 | 資格証明書で証明可能(比較的シンプル)。 |
| 海外での実務経験者 | 国土交通大臣の「個別認定(大臣認定)」が必須。 |
海外での実務経験を証明する場合も、2-1と同様に、大臣認定という高いハードルを越える必要があります。
2-3. 日本国内での営業所の設置
営業所の実態も確認されます。バーチャルオフィスは不可であり、電話・FAX等の設置はもちろん、契約期間、独立性の確保などが求められます。シェアオフィスなどの利用については、事前に管轄行政庁への確認が必要です。
2-4. 財産的基礎
| 許可の種類 | 満たすべき主な要件 | 外国法人・日本支店の留意点 |
| 一般建設業許可 | 下記のいずれか。①自己資本500万円以上、②資金調達能力500万円以上、③過去5年間許可を受けて継続営業した実績。 | 資金調達能力の証明として、日本国内の銀行口座に500万円以上の預金があることを示すケースが多いです。 |
| 特定建設業許可 | 全てを満たす。①欠損の額が資本金の20%以下、②流動比率75%以上、③資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上。 | 日本支店の場合、上記要件の考え方や、本国法人の財務諸表との関連について、管轄行政庁との事前協議が不可欠です。 |
2-5. 社会保険への加入
原則として、日本国内で雇用する従業員は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険といった社会保険への加入が義務付けられます。
2-6. 誠実性要件・欠格要件への非該当
過去の法令違反歴や、役員等が欠格事由(破産手続き開始の決定を受けているなど)に該当しないことが確認されます。外国法人の役員についても、現地の公的書類などを用いて証明が必要です。
3. 大臣認定・事前協議の徹底
要件の整備に目処がついたら、すぐに申請書を作成するのではなく、まずは行政庁への事前相談を進めます。特に経管・専任技術者の「大臣認定」は、申請スケジュールと許可の可否に大きく影響するため、入念な準備が必要です。
弊所は、実態の徹底的な整理、疎明書類の洗い出し、日本語への翻訳、そして行政庁との協議を代行し、認定の可能性を最大限に高めます。
4. 建設業許可申請
必要な認定・協議が完了した後に、いよいよ正式な許可申請を行います。この段階に至るまでの準備の確実さが、申請後の審査期間のスピードを大きく左右します。抜けや漏れがあると、一から協議のやり直しとなるため、確実かつ無駄なく手続きを進めることが重要です。
5. 外国法人の複雑な建設業許可申請は塩永事務所へ
外国法人の建設業許可申請は、大臣認定や財務要件の複雑な解釈、そして膨大な疎明資料の作成・翻訳が必要となるため、非常に難易度が高い手続きです。
行政書士法人塩永事務所では、長年の実績を持つ専門家チームが、貴社の建設業許可取得を力強くサポートします。
弊所がサポート可能な業務例
- **個別認定(大臣認定)**のための実態整理、書類作成、行政庁との協議
- 日本での営業所の設置に関するアドバイス
- 新規許可申請(一般・特定建設業)
- 許可取得後の各種手続き全般(更新申請、決算変更届、各種変更届、経営事項審査など)
外国法人の日本進出を成功させるため、要件の整理から許可取得まで、弊所の専門家チームが並走いたします。ご不明点、ご心配事がありましたら、まずはご相談ください。
行政書士法人 塩永事務所
- 電話: 096-385-9002
- メール: info@shionagaoffice.jp
