
【熊本の建設業の皆さまへ】事業年度終了届の提出について
建設業許可を受けている方は、毎年、事業年度終了後【4ヶ月以内】に「事業年度終了届」を作成・提出する必要があります。これは、決算期ごとに財務状況や工事経歴に変動があるため、その内容を行政へ報告するための制度です。
事業年度終了届とは?
建設業許可を取得した後、毎事業年度(決算期)終了後4ヶ月以内に、以下の内容をまとめた「事業年度終了届出書」を提出する義務があります。
- 財務状況の報告
- 工事経歴の報告
この届出は、建設業許可の更新申請時にも必要となり、過去5期分の副本を提示することが求められます。毎年提出していない場合、更新手続きが困難となり、許可の継続ができなくなる可能性もあるため、注意が必要です。
提出期限について
- 法人の場合:事業年度終了日から4ヶ月以内
- 個人事業主の場合:事業年度は1月1日〜12月31日と定められており、提出期限は翌年の4月末までです
決算報告書の作成後、残り約2ヶ月で事業年度終了届を作成・提出する必要があります。
提出に必要な書類一覧
1. 変更届書(表紙)
基本情報を記載する表紙書類です。
2. 工事経歴書
許可業種ごとに、以下の内容を記載します。
- 注文者名
- 工事名・施工場所
- 元請・下請の区分
- 配置技術者の情報
※完成工事の記載範囲は、経営事項審査の有無によって異なります。
3. 工事施工金額(直近3期分)
直近3年分の完成工事の施工金額を業種別に記載します。許可外の工事は「その他工事」として記載します。
財務諸表の作成について
税理士が作成した決算報告書をそのまま提出することはできません。建設業法に基づいた様式で、建設簿記により作成し直す必要があります。
必須の財務諸表(法人・個人事業主共通)
- 貸借対照表
- 損益計算書
※法人用・個人事業主用で様式が異なります。
法人のみ必要な財務諸表
- 完成工事原価報告書
- 株主資本等変動計算書
- 注記表
- 事業年度報告書(熊本県知事許可の場合)
納税証明書の種類
提出先によって必要な納税証明書が異なります。
熊本県知事の許可を受けた場合
- 個人事業主:個人事業税の納税証明書
- 法人:法人事業税の納税証明書
国土交通大臣の許可を受けた場合
- 個人事業主:申告所得税(その1)の納税証明書
- 法人:法人税(その1)の納税証明書
ご相談は行政書士法人塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の建設業許可申請・事業年度終了届の作成支援に力を入れています。毎年の届出を確実に行うことで、許可の更新もスムーズに進められます。
建設業の皆さまと共に成長できるよう、丁寧かつ的確なサポートを提供いたします。まずはお気軽にご相談ください。
📞 096-385-9002 📧 行政書士法人 塩永事務所
