
熊本の離婚協議書・公正証書作成相談はお任せください
離婚協議書の意義と目的
離婚協議書は、夫婦間で合意した離婚条件を明文化するための書類です。法的に作成義務はありませんが、下記の目的で作成が強く推奨されます。
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契約内容の未履行や認識違いによるトラブル防止
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財産分与、養育費、慰謝料など重要事項の明確化
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離婚後の紛争予防
離婚協議書に記載すべき主な内容
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離婚の合意、その届け出日や提出者
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親権者(未成年の子がいる場合は、子の氏名・続柄・親権者を明示)
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養育費(支払い金額、期間、方法、その負担や計算方法)
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面会交流(実施可否、方法、頻度、場所、1回あたりの時間等)
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慰謝料・財産分与(有無、金額、支払方法・期日、および手数料負担者)
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年金分割(厚生年金が対象。分割内容・手続きの記載)
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その他、清算条項や特約事項
公正証書化のメリット
協議書を公正証書にしておくと、強制執行認諾文言を付与可能です。これにより養育費等の支払いが滞った場合、裁判不要で給与等の強制執行が可能となります。
作成時には、依頼人の身分証明書、委任状、不動産等が財産分与対象ならば登記事項証明書や固定資産評価証明書、年金分割の場合は情報通知書や年金手帳コピー等が必要です。
行政書士法人塩永事務所の離婚協議書作成サポート
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条件や記載事項の整理、作成内容のアドバイス
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法的要件充足のための書類作成支援
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公証役場との調整・代理出頭サポート
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ご相談だけでも対応可能。依頼者のご不安に寄り添い、手続きの全体を丁寧にサポートします。
離婚協議書や公正証書作成に関するご相談は、行政書士法人塩永事務所(096-385-9002)までお問い合わせください。地元熊本の専門家が、安心のサポートで手続きをお手伝いいたします。
