
熊本での離婚協議書・公正証書の作成はお任せください
行政書士法人塩永事務所では、熊本での離婚協議書や公正証書の作成に関するご相談を承っております。協議離婚に伴う重要な取り決めを、法的に有効な形で文書化することで、離婚後のトラブルを未然に防ぐことができます。
離婚協議書とは?
離婚協議書は、離婚に関する合意内容を文書にまとめた契約書です。法的に作成が義務付けられているわけではありませんが、以下のような目的で作成が推奨されています。
- 契約不履行の防止
- 認識の食い違いの防止
- 契約内容の不備防止
離婚後のトラブルを避けるためにも、協議内容を明確に記載した離婚協議書を作成することが重要です。
離婚協議書に記載すべき主な項目
① 離婚の意思
離婚に合意していること、離婚届の提出予定日、提出者などを記載します。
② 親権者の指定
未成年の子どもがいる場合は、子の氏名と親権者を明記します。必要に応じて「長男」「長女」など続柄も記載します。
③ 養育費と面会交流
- 養育費の有無、金額、支払方法、支払期限、振込手数料の負担者
- 面会交流の可否、頻度、日時、場所、1回あたりの時間など
④ 慰謝料・財産分与
- 慰謝料の有無、金額、支払方法、支払期限、手数料負担者
- 財産の種類、分与方法、支払期限、振込手数料の負担者
⑤ 年金分割
厚生年金(旧共済年金含む)が対象です。年金分割の合意がある場合は、その旨を記載します。
その他の項目
- 公正証書化の有無
- 清算条項(記載のない事項については請求不可とする条項)
公正証書による作成のメリット
離婚協議書を公正証書にすることで、金銭の支払い義務が履行されない場合でも、裁判を経ずに強制執行が可能になります。たとえば、養育費の未払いがあった場合、給与などの財産を差し押さえることができます。
行政書士が代理人として公証役場に出頭する際には、以下の書類が必要です。
- 本人確認書類
- 委任状
- 登記事項証明書(不動産分与がある場合)
- 固定資産評価証明書(不動産分与がある場合)
- 年金分割の情報通知書(年金分割の合意がある場合)
- 年金手帳のコピー(年金分割の合意がある場合)
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、離婚協議書の作成に関するご相談から、公正証書化の手続きまで、丁寧にサポートいたします。
- 離婚条件の整理と記載内容のアドバイス
- 書類作成の代行
- 公証役場との手続き支援
- 年金分割や財産分与に関する書類の準備
離婚時の大切な約束事は、必ず書面に残しておくことが安心につながります。相談者の不安を少しでも軽減できるよう、きめ細やかな対応を心がけています。
お問い合わせ
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