
熊本の離婚協議書・公正証書作成はお任せください
当事務所では、離婚協議書や公正証書の作成に関するご相談を承っています。協議離婚における重要な取り決めは、口約束のままにせず書面で明確に残すことがトラブル防止に繋がります。内容の整理や文言の作成は専門家にご相談ください。
離婚協議書とは(目的)
離婚協議書は、夫婦間で合意した離婚条件を文書化したものです。法律上の作成義務はありませんが、作成することで以下のような効果が期待できます。
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契約不履行の抑止
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合意内容に関する食い違いの予防
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後日の請求や争いを避けるための証拠保全
特に金銭支払いや親権・養育に関する取り決めは、明確に書面に残すことをおすすめします。
離婚協議書に記載すべき主な事項
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離婚の合意(離婚届の提出)
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当事者が離婚に合意している旨、離婚届の提出予定日、どちらが提出するか等を記載します。
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親権者
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未成年の子がいる場合、子の氏名(場合によっては続柄:長男・長女等)と親権を有する者を明示します。
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養育費と面会交流
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養育費:支払の有無、金額、支払期間、支払方法、振込手数料の負担者等を具体的に定めます。金額を確定できない場合は算定方法を明記します。
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面会交流:面会の可否、方法(直接面会・オンライン等)、頻度、日時、場所、1回あたりの時間などを明確にします。
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慰謝料・財産分与
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慰謝料:支払の有無、金額、支払期日、支払方法、振込手数料の負担者。
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財産分与:分与対象財産の種類、分与額または割合、支払期限、支払方法(現金・不動産分割等)、手数料の負担者等。
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年金分割
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年金分割の合意がある場合、厚生年金(旧共済年金を含む)に関する分割について明記します。年金は公的制度であるため、財産分与とは区別して取り扱います。
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清算条項(オプション)
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離婚協議書に記載された事項以外については、互いに請求しない旨(清算条項)を明確にすることも可能です。公正証書化する場合に併せて記載されることが多い条項です。
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公正証書にするメリット
離婚協議書を公正証書(公証役場で作成される公文書)にすると、金銭債務については「債務名義」として強制執行が容易になります。つまり、約束した支払いが履行されない場合、受け取る側が裁判を経ずして給与等の差押えなどの強制執行手続を直ちに行える可能性が高くなります。養育費や慰謝料の確実性を高めたい場合、公正証書化は有効な手段です。
公正証書作成時に必要な主な書類(代理人が出頭する場合)
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本人確認書類(依頼者の運転免許証、マイナンバーカード等)
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委任状(代理人に依頼する場合)
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登記事項証明書(不動産を財産分与に含める場合)
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固定資産評価証明書(不動産を含む場合)
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年金分割に関する情報通知書(年金分割の合意を行う場合)
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年金手帳の写し(必要に応じて)
※必要書類はケースにより異なります。事前に確認のうえご準備ください。
当事務所のサポート内容(行政書士法人 塩永事務所)
当事務所は、協議離婚に関する書面作成・公正証書化について、以下のような支援を行います。
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初回相談(要件の確認・進め方の説明)
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協議書(離婚協議書)の文案作成・修正支援
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公正証書作成の手続き代行(公証役場とのやり取りの代行)
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必要書類のご案内と収集サポート
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合意内容の整理・交渉補助(必要に応じて)
離婚時の重要な取り決めを適切に文書化することで、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。初めてのご相談でも、安心してご相談いただけるよう丁寧に対応いたします。
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