
👩⚖️ 熊本での離婚協議書・公正証書作成サポートはお任せください
協議離婚において、口頭での約束や簡素なメモ書きでは将来のトラブルを防げません。離婚後の生活を安定させるため、重要な取り決めは必ず公正証書化を含めた正式な書面(離婚協議書)で残しておくことが極めて重要です。
行政書士法人塩永事務所は、熊本で離婚時の取り決めに関する書面作成をきめ細やかにサポートいたします。
📝 離婚協議書を作成する目的と重要性
離婚協議書は法律で作成が義務付けられているものではありませんが、離婚後の人生を守るための**「未来の契約書」**として、作成を強く推奨します。
1. トラブルの防止
口約束は時が経つにつれて「言った」「言わない」の水掛け論になりがちです。書面に残すことで、金銭の支払い(養育費・慰謝料など)や面会交流に関する具体的な条件が明確になり、契約不履行や認識の食い違いによるトラブルを未然に防ぎます。
2. 強制執行力の確保(公正証書化の最大のメリット)
公正証書化することで、金銭の支払いに関する条項に強制執行認諾約款を付すことが可能になります。これにより、万一、相手方が養育費や慰謝料の支払いを怠った場合、裁判手続きを経ることなく、直ちに相手方の財産(給与や預金など)を差し押さえる強制執行が可能となります。
🖋️ 離婚協議書に記載すべき重要事項(記載例)
離婚協議書には、主に以下の事項を明確に記載します。
| 項目 | 概要と記載すべき内容 |
| 1. 離婚の合意 | 夫婦間の離婚意思の確認、協議離婚の成立日、離婚届の提出日、届出人を記載します。 |
| 2. 親権者 | 未成年の子がいる場合、子の氏名と、その親権者がどちらになるかを明確に定めます。 |
| 3. 養育費 | 子どもの養育に必要な費用の負担について定めます。支払いの有無、金額、支払い期間(何歳までか)、支払い方法、振込手数料の負担者などを詳細に記載します。 |
| 4. 面会交流 | 親権者でない親と子どもの交流(面会交流)の可否、実施方法、頻度、時間、場所などを具体的に定めます。子の利益を最優先して取り決めます。 |
| 5. 財産分与 | 婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産(不動産、預貯金、生命保険、退職金など)をどのように分配するかを定めます。財産の種類、分配方法、引き渡し・支払い期限などを記載します。 |
| 6. 慰謝料 | 離婚に伴う精神的苦痛に対する賠償金について定めます。支払いの有無、金額、支払い期日、支払い方法などを記載します。 |
| 7. 年金分割 | 婚姻期間中に納付した厚生年金・旧共済年金の保険料納付記録を分割し、按分割合を定めます。財産分与とは区別される公的制度の手続きです。 |
| 8. 清算条項 | 上記の取り決め以外に、今後一切、金銭的な請求や財産分与を求めないことを確認する条項(必須ではありませんが、将来の蒸し返しを防ぐために記載することが多いです)。 |
| 9. 公正証書化の合意 | 公正証書を作成すること、強制執行認諾文言を入れること、および公証役場での手続き費用負担者を定めます。 |
📄 公正証書を作成する手続きと必要書類
公正証書とは、公証役場で公証人という法律専門家が作成する公文書です。高い証明力と、金銭債務に関する強力な強制執行力を持つことが最大の特徴です。
行政書士によるサポートの流れ
お客様からの委任に基づき、行政書士が代理人として公証役場に出頭し、公正証書作成の手続きを円滑に進めることができます。
公証役場での手続きに必要な書類(行政書士が代理出頭する場合)
以下の書類が必要となります。
- 依頼人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなどのコピー)
- 委任状(行政書士に手続きを委任するための書類)
- 登記事項証明書・固定資産評価証明書(不動産を財産分与に含む場合)
- 年金分割のための情報通知書(年金分割の合意を行う場合)
- 年金手帳のコピー(年金分割の合意を行う場合)
💖 離婚協議書作成サポートは行政書士法人塩永事務所にお任せください
協議離婚の取り決めは、新しい人生を始める上での基盤となります。将来的な不安を最小限に抑えるためにも、専門家のサポートをご利用ください。
弊所は、熊本の皆様が抱える離婚時のデリケートな問題に対し、離婚条件の定め方、法的要件、公正証書化のポイントなど、きめ細やかなサポートを提供しています。
まずはお気軽にご相談いただき、不安な気持ちを少しでも和らげていただければ幸いです。
ご連絡先:
- 電話: 096-385-9002
- 行政書士法人塩永事務所
