
🏢 外国人(外国法人)による会社設立完全ガイド:外為法届出・必要書類・「経営・管理」ビザを徹底解説
【行政書士法人塩永事務所 専門家監修】
はじめに
日本市場への進出を目指す海外起業家や法人の皆様のなかには、「日本で新しいビジネスを展開したい」「日本に会社を設立し、経営を行いたい」と考える方も少なくありません。
外国籍の方や外国法人であっても、一定の条件を満たせば日本人と同様の手続きで会社を設立できます。ただし、在留資格、資本金の払込み方法、そして外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく届出など、日本人にはない外国人特有の法的要件があり、手続きの難易度は高めです。
本記事では、行政書士法人塩永事務所が、豊富な実務経験に基づいて、外国人(外国法人)による日本法人設立の正確な流れ、日本銀行経由の届出義務、必要書類、そして事業継続の鍵となる在留資格(ビザ)取得の手順を詳しく解説します。
当事務所は、熊本を拠点に全国対応で、会社設立登記手続きから、特に難易度の高い「経営・管理」ビザの申請まで、ワンストップでサポートいたします。
ご相談は無料です。まずはお電話(096-385-9002)またはメール(info@shionagaoffice.jp)へお気軽にご連絡ください。
1. 外国人(外国法人)による日本法人設立の法的可能性
外国籍の方も、違法でない限り、日本人と同様に日本国内で株式会社や合同会社などの法人を設立することが可能です。
ただし、設立後に経営活動を行い、報酬を得るためには、「経営・管理」ビザなどの適切な在留資格が必須となります。設立時の手続きにおいては、「外国人が代表取締役・出資者である場合の資本金払込み」や「日本銀行経由の届出」など、外国人特有の外為法上の要件をクリアしなければなりません。
設立形態:株式会社設立の2つの方法
| 項目 | 発起設立 | 募集設立 |
| 概要 | 発起人自身が発行済株式のすべてを引き受けて出資。 | 発起人以外からも株主を公募し、出資を募る。 |
| 発起人数 | 1人でも可能。 | 外部投資家を募集する。 |
| 特徴 | 手続きが簡便で小規模会社向き。発起人の協議で迅速に決定。 | 手続きが複雑で大規模資本向き。創立総会での議決が必要。 |
2. 非居住者が役員となる場合の法的要件と外為法届出
代表取締役の居住地要件の撤廃
2015年3月以降、会社法上の制限が緩和され、代表者や出資者の全員が非居住者であっても法人設立が可能になりました。
日本銀行経由での届出:外為法上の「国内直接投資」
代表者、役員、または出資者に非居住者や外国法人が含まれる場合、その株式等の取得行為は、**外国為替及び外国貿易法(外為法)**上の「国内直接投資」に該当します。
この国内直接投資は、日本の安全保障や公共秩序を脅かす恐れがないかを審査するため、以下の届出が義務付けられています。
| 届出の種類 | 提出期限 | 提出先 |
| 事後報告(原則) | 会社登記完了日から45日以内に提出。 | 日本銀行(経由して財務大臣・事業所管大臣へ送付)。 |
| 事前届出(例外) | 国籍や事業内容(重要インフラ、武器製造など)により、登記申請前に届出が求められるケースがあります。 | 日本銀行(経由)。 |
- 届出書類: 「株式、持分、議決権取得等に関する届出書」(3通)
外為法違反の罰則
届出義務の懈怠や虚偽報告を行った場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金などが科されます。特に事前届出義務を怠ると、取得した株式の処分を命じられる可能性があり、会社経営に重大な影響を与えます。
3. 外国人による会社設立の流れ(登記手続き)
外国人特有の注意点を踏まえ、設立の流れを解説します。
| Step | 内容 | 外国人特有の注意点 |
| (1) 基本事項の決定 | 商号、本店所在地、事業目的、資本金額、役員構成を決定。 | 事業目的は「経営・管理」ビザの審査基準に直結するため、具体性が重要。 |
| (2) 定款の作成と認証 | 定款を作成し、公証人役場で認証。 | 紙定款は印紙代4万円。電子定款なら印紙代が不要。 |
| (3) 実印の作成 | 法人代表印・角印・銀行印の3種類を作成。 | 法務局に登録する代表者印(実印)は、一辺1~3cmの正方形に収める必要がある。 |
| (4) 資本金の払込み | 発起人の銀行口座に資本金を振り込む。 | 非居住者の場合、海外の銀行口座からの払込みは原則不可。日本国内の銀行口座または協力者口座を利用する必要がある。 |
| (5) 設立登記申請 | 法務局へ申請。不備がなければ約1週間で完了し、会社成立。 | 代表者の印鑑証明書の代わりに「サイン証明書」(本国の公証役場等で発行、3ヶ月以内)が必要。 |
| (6) 外為法報告・届出 | 登記完了後、45日以内に日本銀行経由の届出を行い、同時に税務署等へ法人設立届を提出。 | 外為法報告は専門性が高いため、行政書士への依頼が必須。 |
| (7) 許認可の取得 | 事業内容(飲食業、旅行業、古物商など)に応じて、必要な許認可を申請。 | 許認可のない開業は罰則対象。 |
4. 外国人経営者に必須の在留資格:「経営・管理」ビザ
永住者などの活動制限のない在留資格を持たない外国人が日本で会社を経営し、報酬を得る場合、**在留資格「経営・管理」**の取得が必須となります。
経営・管理ビザの主要要件
- 事業所の確保:
- 日本国内に事業活動のための独立した事業所があること。
- 自宅やバーチャルオフィスは原則不可。賃貸借契約書等で「事業用」であることを証明できる必要があります。
- 事業規模:
- 常勤職員2名以上を雇用していること、または
- 資本金500万円以上を用意していること。
- (資本金500万円の場合、資金の出所や拠出経緯を厳密に証明する必要があります。)
- 事業の安定性・継続性:
- 事業の実現可能性と収益性を示す具体的かつ詳細な事業計画書の提出が必須です。
ビザ申請のタイミング
「経営・管理」ビザの申請は、会社設立登記手続きが完了し、事業所の賃貸借契約が成立した後に行うことで、審査時の「事業実現性」を高く評価され、スムーズな取得に繋がります。
5. 登記・ビザ申請に必要な主要書類と費用の目安
登記申請・ビザ申請の重要書類
| 分類 | 主要書類 | 補足 |
| 登記関連 | 登記申請書、定款、資本金払込証明書、就任承諾書、会社実印・印鑑届出書 | 代表者・発起人のサイン証明書(発行から3ヶ月以内)が日本の印鑑証明書の代わりとなる。 |
| ビザ関連 | 在留資格認定証明書交付申請書、事業計画書、登記事項証明書、損益計画表、事業所の賃貸借契約書、会社名義の銀行通帳コピー | 事業計画書は審査の最重要書類。事業内容や状況により追加書類が必要となる。 |
会社設立にかかる法定費用(概算)
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
| 定款認証手数料 | 3万円〜5万円 | 不要 |
| 定款認証印紙代 | 4万円(紙定款の場合) | 不要 |
| 登録免許税 | 15万円〜または資本金×0.7%(高い方) | 6万円〜 |
| 法定費用合計 | 概算約25万円〜 | 概算約10万円〜 |
専門家報酬の目安
行政書士などの専門家に依頼する場合、法定費用に加え、別途10〜15万円程度の報酬が必要となることが一般的です。
6. 設立成功のための注意点と行政書士法人塩永事務所の役割
外国人(外国法人)による日本法人設立は、外為法届出、資本金払込みの特則、経営・管理ビザの厳格な審査など、日本人とは比較にならないほど複雑です。一つでも手続きに不備があれば、登記不受理やビザ不許可となり、事業開始が大幅に遅れるリスクがあります。
行政書士法人塩永事務所では、以下の専門サービスで、貴社の日本進出を確実にサポートします。
- 外為法報告の確実な履行: 登記完了後45日以内の日本銀行経由の届出を確実に代行し、罰則リスクを回避します。
- 「経営・管理」ビザ不許可リスクの最小化: 専門家として実績に基づき、審査の要となる事業計画書の作成、事業所の要件チェック、資金の出所証明など、複雑な書類作成を一括で対応いたします。
- 設立手続きのワンストップ対応: 登記手続きから税務署等への届出、そしてビザ申請まで、全てを任せられるため、お客様はコアビジネスに集中できます。
日本市場での確かな一歩を踏み出すために、経験豊富な当事務所にご相談ください。
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