
外国人(外国法人)による会社設立完全ガイド
日本銀行への届出・必要書類・申請手続きを徹底解説
【行政書士法人塩永事務所監修】
はじめに
海外で活躍する起業家や法人の中には、
「日本で新しいビジネスを始めたい」「日本に会社を設立して生活したい」と考えている方も多いのではないでしょうか。
外国人であっても、一定の条件を満たせば日本人とほぼ同じ流れで会社を設立できます。
ただし、必要書類や在留資格などに外国人特有の条件があるため、日本人に比べると手続きの難易度は高めです。
本記事では、行政書士法人塩永事務所が実務経験に基づき、
外国人(外国法人)による日本法人設立の流れを徹底解説します。
非居住者が行う日本銀行への届出や、必要書類・注意点も詳しく説明します。
当事務所では、熊本を拠点に全国対応。
会社設立からビザ申請までワンストップでサポートいたします。
ご相談は無料。
📞096-385-9002 📩info@shionagaoffice.jp
1. 外国人(外国法人)による日本法人設立について
外国人でも日本で会社を設立できる?
外国人であっても、日本人と同様に会社を設立することができます。
手続きの基本的な流れは同じであり、事業内容にも特別な制限はありません(違法でない限り自由です)。
ただし、設立後に経営活動に従事する場合は、**適切な在留資格(経営・管理ビザなど)**が必要になります。
また、外国人(外国法人)が出資する場合には、日本銀行への届出や資本金の払い込み方法に関して特別な規定があります。
2. 株式会社の設立方法
株式会社の設立には、次の2つの方法があります。
| 項目 | 発起設立 | 募集設立 |
|---|---|---|
| 概要 | 発起人がすべての株式を引き受けて出資する | 発起人以外の投資家から出資を募る |
| 特徴 | 発起人1名から設立可能。小規模・迅速な設立に適している | 多数の出資を募れるが、手続きが複雑 |
| 手続き | 定款作成 → 認証 → 出資 → 登記申請 | 定款作成 → 出資募集 → 創立総会 → 登記申請 |
通常の中小企業設立では、「発起設立」が一般的です。
3. 代表取締役が非居住者でも会社設立は可能
2015年3月16日以降、出資者や役員が日本に住んでいなくても会社設立が可能となりました。
以前は「代表取締役のうち1名は日本在住であること」が要件でしたが、現在はその制限は撤廃されています。
ただし、**外国為替及び外国貿易法(外為法)**に基づき、
日本銀行を経由して財務大臣および所管大臣へ会社設立の届出を行う必要があります。
これは、日本の安全保障に影響を及ぼすおそれがないかを審査するための制度です。
非居住者が法人設立する際の注意点
-
国籍や事業内容により、日本銀行への事前届出が必要な場合があります。
通常は登記申請後に事後報告を行いますが、特定業種(防衛・エネルギーなど)は事前届出が求められます。 -
資本金の払込み方法に制限があります。
外国銀行の海外支店口座から直接払い込むことはできません。以下のいずれかの方法を取ります。
1. 日本国内で銀行口座を開設する
2. 日本在住の協力者の口座を使用する
3. 外国にある日本の銀行支店口座を利用する
4. 日本銀行経由の届出について
外為法上の「国内直接投資」
非居住者が日本に法人を設立する行為は、外為法上「国内直接投資」に該当します。
この制度は、日本の安全保障・公共秩序を保護する目的で設けられています。
届出の種類と期限
-
事後報告:原則として会社登記日から45日以内に届出
-
提出先:日本銀行経由で財務大臣および事業所管大臣宛て
-
提出書類:「株式・議決権取得に関する届出書」3通
罰則
外為法違反に対しては、以下の罰則が規定されています。
-
5年以下の懲役または500万円以下の罰金(または併科)
-
株式・持分の処分命令
5. 外国人(外国法人)による日本法人設立の流れ
-
基本事項の決定
商号・本店所在地・事業目的・資本金を決定します。 -
定款の作成と認証
公証人役場で定款を認証。電子定款の場合は印紙代4万円が不要です。 -
会社実印の作成
代表印・角印・銀行印を作成します。 -
資本金の払い込み
発起人名義の口座に振込み、通帳のコピーを証拠として保存します。 -
登記申請
本店所在地を管轄する法務局に設立登記を申請。7~10日で登記完了します。 -
関係機関への届出
税務署・年金事務所・労働基準監督署・ハローワーク等に必要書類を提出します。 -
許認可の取得(必要に応じて)
業種により許可(例:古物商、旅行業など)が必要な場合があります。 -
在留資格の取得(経営・管理ビザ等)
経営に従事する外国人は、適切な在留資格を申請します。
6. 外国人経営者が取得できる在留資格
| 区分 | 在留資格 |
|---|---|
| 居住資格 | 永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等 |
| 活動資格 | 経営・管理、高度専門職(1号ハ・2号) |
最も一般的なのは「経営・管理ビザ」です。
登記申請後に取得するのが望ましく、会社の実態を証明できると審査がスムーズになります。
経営・管理ビザの主な要件
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独立した事業所(自宅やバーチャルオフィス不可)
-
資本金500万円以上、または常勤職員2名以上
-
事業の安定性・継続性を示す事業計画書の提出
7. 外国人(外国法人)が会社設立する際の必要書類
主な登記関係書類は以下の通りです。
-
登記申請書(日本語訳を添付)
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定款
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資本金払込証明書
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就任承諾書
-
印鑑証明書またはサイン証明書(発行3か月以内)
-
会社実印および印鑑届出書
サイン証明書は、在外公館(大使館・領事館)または本国の公証役場で取得可能です。
設立費用の目安
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 定款認証(印紙代含) | 約7.2万〜9.2万円 | 不要 |
| 登録免許税 | 15万円〜(資本金×0.7%と比較) | 6万円〜 |
| その他法定費用 | 約25万円〜 | 約10万円〜 |
加えて、専門家(行政書士・司法書士)に依頼する場合は10〜15万円程度が一般的です。
8. 経営・管理ビザの申請について
経営活動を行うためには「経営・管理」ビザの取得が必要です。
登記後に申請を行うことで、事業の実現性が高いと判断されやすくなります。
主な提出書類
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登記事項証明書・定款の写し
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事業計画書・損益計画表
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会社名義の通帳コピー
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賃貸借契約書(事務所用)
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税務署への届出書類(受付印付き)
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株主名簿・役員報酬に関する議事録
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会社の外観・内装写真
※ 飲食店などの場合、別途営業許可証の写しやメニュー等が必要です。
9. 日本子会社設立のメリット
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日本企業からの信頼性が高まる
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金融機関からの融資を受けやすい
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親会社は原則として子会社の負債を負わない
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日本市場の需要が高く、ビジネスチャンスが豊富
10. デメリット・注意点
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設立費用が高い(定款認証・登記・資本金など)
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節税効果が限定的(損益通算不可・送金時の源泉徴収あり)
-
手続きや許認可・ビザ申請が複雑
行政書士に依頼するメリット
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難解な法令・制度を熟知しているため、不許可リスクを回避
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最新情報に基づく適切な書類作成
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届出・登記・ビザ申請までワンストップ対応
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