
📘永住許可申請の完全ガイド
〜就労・在留期間の制限がない「永住者」ビザの取得を目指す方へ〜
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区)
永住者とは?
「永住者」は、出入国管理及び難民認定法(入管法)第22条に基づき、在留活動や在留期間に一切の制限がない在留資格です。永住許可を取得すれば、在留期間の更新が不要となり、日本国内での就労・転職・起業・居住などに関して、極めて自由度の高い生活が可能になります。
永住者のメリット
✅ 在留期間の制限がない
- 在留期間の更新手続きが不要(7年ごとの在留カード更新のみ)
- 長期的な人生設計が可能
✅ 就労の自由
- 職種・業種の制限なし
- 転職・起業が自由
- アルバイト・副業も制限なし
✅ 社会的信用の向上
- 住宅ローンの審査が通りやすい
- 賃貸契約が円滑に
- クレジットカードや各種融資の審査で有利
✅ 家族の安定
- 配偶者・子どもの在留資格取得が容易
- 日本での生活基盤の確立
永住者の地位は、日本での生活基盤を確立するうえで極めて重要なステップです。
⚠️重要な注意事項
「永住許可申請」は、通常の在留資格変更申請とは性質が異なります。
- 通常の在留資格変更:要件を満たせば原則許可
- 永住許可申請:法務大臣の裁量による特別な許可手続き
そのため、形式的に要件を満たしていても、総合的な判断により不許可となる可能性があります。
🆚永住許可と帰化申請の違い
| 項目 | 永住許可申請 | 帰化申請 |
|---|---|---|
| 目的 | 在留資格を「永住者」に変更 | 日本国籍の取得 |
| 申請窓口 | 出入国在留管理庁(入管) | 法務局(国籍課) |
| 申請単位 | 個人単位で申請可能 | 原則として家族単位 |
| 国籍 | 現在の国籍を維持 | 日本国籍を取得し元国籍は喪失※ |
| 選挙権 | なし | あり(日本の選挙権) |
| パスポート | 母国のパスポート使用 | 日本のパスポート取得 |
| 審査柔軟性 | 家族の一部が要件を満たさなくても可 | 原則として全員が要件を満たす必要 |
| 再入国許可 | みなし再入国許可で1年、通常は5年 | 不要(日本人として自由に出入国) |
※二重国籍を認める国の場合は例外あり
実務上のアプローチ
まず本人が永住許可を取得し、その後に配偶者や子どもを**「永住者の配偶者等」や「定住者」**などの在留資格に切り替える方法が、実務上よく採られます。
📋永住許可申請の3つの基本要件
永住許可申請を行うにあたっては、原則として以下の3要件をすべて満たす必要があります(入管法第22条第2項)。
① 素行が善良であること(入管法第22条第2項第1号)
具体的な審査ポイント
✅ 法令遵守
- 犯罪歴がないこと(刑事罰、前科)
- 入管法違反歴がないこと(不法就労、資格外活動など)
- 交通違反の履歴(軽微でも回数・頻度が多いとマイナス評価)
✅ 社会的責任の履行
- 納税義務の履行(所得税、住民税、消費税等)
- 年金保険料の納付(直近2年間が特に重視)
- 健康保険料の納付
✅ 社会通念上の善良性
- 虚偽申請・不法就労・詐欺行為等がないこと
- 反社会的勢力との関係がないこと
- 近隣住民や職場でのトラブルがないこと
② 独立した生計を営むに足りる資産または技能を有すること(入管法第22条第2項第2号)
具体的な審査ポイント
✅ 収入要件
- 原則:年収300万円以上(単身の場合の目安)
- 扶養家族がいる場合:1人につき約70万円加算(目安)
- 例:夫婦+子ども2人=約510万円以上
✅ 収入の安定性・継続性
- 正社員としての雇用が最も有利
- 自営業の場合:過去3年分の確定申告書で安定収入を証明
- 派遣・契約社員の場合:契約更新の見込みを示す
✅ 生活保護を受けていないこと
- 現在・過去の生活保護受給歴は原則としてマイナス評価
- やむを得ない事情がある場合は個別判断
✅ 社会保険の加入・納付
- 厚生年金・健康保険の加入状況
- 国民年金・国民健康保険の納付状況
- 直近2年間の納付記録が特に重視される
必要書類例
- 在職証明書・雇用契約書
- 源泉徴収票(直近3年分)
- 住民税課税証明書・納税証明書(直近3年分)
- 確定申告書の控え(自営業の場合)
- 年金記録(ねんきん定期便等)
③ その者の永住が日本の利益に資すると認められること(入管法第22条第2項第3号)
具体的な審査ポイント
✅ 在留期間要件
- 原則:10年以上日本に継続在留(うち就労資格または居住資格で5年以上)
- 「継続在留」とは:出国期間が1回につき3か月以内、年間合計150日以内が目安
✅ 現在の在留期間
- 現在の在留資格の在留期間が**「3年」または「5年」**であること
- 在留期間「1年」では原則申請不可
✅ 法令遵守・公的義務の履行
- 適切な納税(所得税、住民税、消費税等)
- 年金・健康保険料の納付
- 入管法その他の法令遵守
✅ 公衆衛生上の問題がないこと
- 感染症罹患の有無(結核等)
- 必要な場合は健康診断書の提出
🎯在留期間要件の特例(短縮要件)
以下に該当する方は、原則10年の在留要件が短縮される可能性があります。
| 特例対象者 | 在留要件の短縮内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 日本人の配偶者 | 実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き日本に1年以上在留 | 永住許可ガイドライン |
| 永住者の配偶者 | 同上 | 永住許可ガイドライン |
| 特別永住者の配偶者 | 同上 | 永住許可ガイドライン |
| 日本人の実子 | 日本での継続在留が1年以上 | 永住許可ガイドライン |
| 特別養子 | 日本での継続在留が1年以上 | 永住許可ガイドライン |
| 定住者 | 5年以上の継続在留 | 永住許可ガイドライン |
| 難民認定者 | 認定後5年以上在留 | 永住許可ガイドライン |
| 高度専門職(ポイント制) | 70点以上:3年<br>80点以上:1年で申請可能 | 入管法施行規則別表第2 |
| 日本への貢献が認められる者 | 個別審査により短縮対象となる可能性あり | 法務大臣裁量 |
注意点
- 短縮要件に該当しても、他の要件(素行善良・生計要件)は通常通り審査
- 配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活であることが重要(同居、生計同一等)
- 高度専門職の場合、ポイント計算表に基づく証明が必要
❌永住許可申請でよくある誤解と不許可の原因
誤解① 「要件を満たせば必ず許可される」
× 永住許可は法務大臣の裁量に基づくため、形式的に要件を満たしていても不許可となる可能性があります。
誤解② 「10年住んでいれば大丈夫」
× 在留期間だけでなく、納税・年金納付・素行などすべての要件を満たす必要があります。
誤解③ 「少しの交通違反は問題ない」
× 軽微な交通違反でも、回数が多いとマイナス評価されます。特に無免許運転、飲酒運転、速度超過(30km/h以上)は重大視されます。
不許可の主な原因
🚫 年金・税金の未納
- 直近2年間の年金未納は不許可の大きな原因
- 住民税、所得税の滞納
- 過去に遡って納付しても、納付時期が審査に影響
🚫 在留期間が「1年」
- 原則、3年または5年の在留期間を有していることが必要
- 「1年」の場合は、まず在留期間の延長(3年以上への変更)が必要
🚫 収入不足・不安定
- 年収が目安(300万円〜)を下回る
- 収入の継続性・安定性が証明できない
- 生活保護受給歴
🚫 法令違反・素行不良
- 交通違反の累積
- 入管法違反(資格外活動、不法就労等)
- 刑事事件への関与
🚫 出国期間が長い
- 1回の出国が3か月を超える
- 年間の出国日数合計が150日を超える
- 継続在留の実態が認められない
📝永住許可申請の手続きの流れ
1. 永住要件の事前チェック
当事務所で無料診断を実施
- 在留歴の確認(在留カード、パスポート)
- 納税状況の確認(課税・納税証明書)
- 年金・保険加入履歴の確認(ねんきん定期便等)
- 家族構成・婚姻状況の確認
- 素行(交通違反歴等)の確認
申請可否の判断
- 要件充足状況の評価
- 申請時期の見極め(時期尚早の場合は準備期間を設定)
- リスク要因の洗い出しと対策
2. 必要書類の収集と作成
申請者本人が準備する書類
- 在留カード(両面コピー)
- パスポート(全ページコピー)
- 証明写真(4cm×3cm、1枚)
- 住民票(世帯全員記載、マイナンバー省略)
市区町村役場で取得する書類
- 住民税課税証明書(直近3年分)
- 住民税納税証明書(直近3年分)
- 国民健康保険料納付証明書(加入者のみ)
勤務先で取得する書類
- 在職証明書
- 雇用契約書(写し)
- 源泉徴収票(直近3年分)
年金事務所で取得する書類
- 年金加入履歴(ねんきん定期便)
- 年金保険料納付証明書(直近2年分)
自営業の場合の追加書類
- 確定申告書の控え(直近3年分)
- 事業内容説明書
- 営業許可証(必要な業種の場合)
行政書士が作成する書類
- 永住許可申請書(所定様式)
- 理由書(申請理由を詳細に説明)
- 身元保証書(保証人の署名・押印)
- 翻訳文書(外国語書類がある場合)
身元保証人について
- 日本人または永住者が原則
- 家族・友人・上司など
- 身元保証人の住民票・在職証明書等が必要
- 保証内容:滞在費・帰国旅費・法令遵守の保証(法的責任はなし)
3. 地方出入国在留管理局への申請
申請先
- 熊本在住の方:福岡出入国在留管理局熊本出張所
- 〒862-0971 熊本市中央区大江3-1-53 熊本第2合同庁舎1階
- 受付時間:平日9:00〜16:00
申請方法
- 本人申請または申請取次者(行政書士)が代行
- 当事務所では申請取次行政書士が代理申請可能
- 申請時に申請書類一式を提出
4. 審査・照会・面接
審査の流れ
- 書類審査:提出書類の形式的・実質的審査
- 追加資料の提出:必要に応じて追加書類の提出指示
- 面接:申請者本人への面接(実施されない場合もあり)
- 実地調査:職場や住居への訪問調査(まれ)
- 身元保証人への照会:電話確認等
審査期間
- 目安:6か月〜12か月
- 案件により異なる(複雑な案件は1年以上かかる場合も)
- 審査状況の問い合わせは可能
5. 結果通知
許可の場合
- 通知ハガキが自宅に郵送
- 入管窓口で在留カードの交付
- 在留資格が「永住者」に変更
- 手数料:8,000円(収入印紙)
不許可の場合
- 不許可通知書が郵送
- 不許可理由の説明は限定的
- 再申請は可能(要件を満たせば)
- 当事務所では不許可理由の分析と再申請戦略の立案をサポート
🛡️行政書士法人塩永事務所のサポート内容
熊本県を拠点に、永住許可申請を多数取り扱ってきた実績を持つ当事務所では、以下のサポートをご提供しております。
✅ 永住許可要件の無料診断
- 在留歴・納税状況・年金加入歴等のヒアリング
- 申請可否の判断と最適な申請時期の提案
- リスク要因の洗い出しと対策の提示
✅ 必要書類のご案内と収集サポート
- 必要書類リストの作成
- 取得方法の詳細説明
- 書類収集の代行(委任状による)
✅ 翻訳文書の作成支援
- 英語・中国語・ベトナム語など対応可能
- 公的書類の翻訳証明書作成
- 翻訳会社との連携
✅ 永住許可申請書の作成と提出代行
- 申請書・理由書の作成
- 身元保証書の作成支援
- 申請取次行政書士が入管窓口へ代理申請
- 申請後のフォローアップ
✅ 審査中のサポート
- 入管からの照会対応
- 追加資料の準備・提出
- 審査状況の確認
✅ 不許可時の原因分析と再申請対応
- 不許可理由の詳細分析
- 再申請に向けた準備計画の策定
- 要件充足のためのアドバイス
✅ 許可後のサポート
- 在留カード受領の同行
- 家族の在留資格変更申請支援
- その他のビザ相談
🏢事務所概要・ご相談方法
行政書士法人塩永事務所
〜ビザ・永住・帰化申請の専門事務所〜
所在地
〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6
(JR新水前寺駅 徒歩3分)
電話番号
📞 096-385-9002
メール
📧 info@shionagaoffice.jp
営業時間
平日9:00〜18:00
(土曜・祝日相談可/予約制)
初回相談
無料(永住申請の可否を丁寧に診断)
対応エリア
熊本県全域・全国対応可能(オンライン相談対応)
対応言語
日本語・英語・中国語・ベトナム語(翻訳対応)
💰料金の目安
永住許可申請サポート
基本料金:100,000円〜150,000円(税別)
※案件の複雑さ、家族人数により変動
含まれるサービス:
- 初回相談・要件診断
- 必要書類リストの作成
- 申請書・理由書の作成
- 身元保証書の作成
- 申請取次(入管への代理申請)
- 審査中のフォローアップ
別途費用:
- 翻訳料(外国語書類がある場合)
- 各種証明書取得の実費
- 入管申請手数料8,000円(許可時)
お支払い方法:
- 銀行振込
- 現金(事務所窓口)
- 分割払い相談可
❓よくある質問(FAQ)
Q1. 永住許可の審査期間はどのくらいですか?
A. 通常6か月〜12か月程度です。案件の複雑さや入管の審査状況により前後します。
Q2. 永住許可申請中に転職はできますか?
A. 可能ですが、入管への届出が必要です。転職により収入が大幅に減少する場合は、審査に影響する可能性があります。
Q3. 永住許可申請中に出国できますか?
A. 再入国許可(みなし再入国許可)を得て出国可能です。ただし、長期出国は審査に影響する可能性があります。
Q4. 配偶者や子どもも一緒に永住申請できますか?
A. 可能です。ただし、それぞれが要件を満たす必要があります。配偶者は「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の要件、子どもは扶養状況などが審査されます。
Q5. 永住許可が不許可になった場合、現在の在留資格はどうなりますか?
A. 現在の在留資格は維持されます。不許可になっても直ちに在留資格を失うことはありません。
Q6. 年金や税金の未納がある場合、どうすればよいですか?
A. まず未納分を完納し、その後一定期間(通常2年程度)納付実績を作る必要があります。完納直後の申請は審査で不利になる可能性があります。
Q7. 高度専門職ポイント制とは何ですか?
A. 学歴・職歴・年収・資格などをポイント化し、70点以上で「高度専門職」の在留資格が取得でき、永住申請の在留期間要件が短縮されます。
Q8. 身元保証人はどのような責任を負いますか?
A. 法的な責任は負いません。形式的な保証であり、滞在費や帰国旅費の支払い義務はありません。
まとめ|永住は安定した生活の第一歩
永住許可の取得は、日本での生活・就労・家庭生活のすべてに安定と自由をもたらします。
しかし、審査は厳格であり、書類不備や事実誤認による不許可の事例も少なくありません。特に、納税・年金納付の履歴、素行の善良性、収入の安定性は厳しく審査されます。
行政書士法人塩永事務所では、皆様の状況に応じた最適な申請戦略を立て、確実な永住許可取得を全力でサポートいたします。
- 豊富な実績:熊本を拠点に多数の永住許可申請を取り扱い
- 丁寧な診断:初回相談で詳細にヒアリング、リスク要因を洗い出し
- 確実な申請:申請取次行政書士が代理申請、審査中もフォロー
- 不許可対応:万が一の不許可時も原因分析と再申請をサポート
熊本で永住許可申請をご検討の方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
📞 お問い合わせ
096-385-9002
初回相談無料|全国対応|秘密厳守
