
🛡️2026年施行「こども性暴力防止法(日本版DBS)」とは
2024年6月に成立し、2026年12月25日に施行予定の「こども性暴力防止法」は、児童と接する業務に従事する者の性犯罪歴を確認することを義務付ける新法です。 正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」で、英国のDBS制度を参考に設計されています。
対象事業者
- 義務対象:国公私立の学校、認可保育所、認定こども園、児童福祉施設など
- 認定対象:学習塾、スポーツクラブ、認可外保育施設などの民間教育・保育事業者
🔧行政書士法人塩永事務所の対応支援
私たちは、単なる書類作成にとどまらず、現場で確実に運用できる体制づくりまで伴走します。制度の趣旨を踏まえ、子どもと職員の安全を守るための本質的な支援を提供します。
主な支援内容
- GビズID取得支援
- 対象職種の洗い出しと職員管理体制の整備
- 就業規則・誓約書等の文書整備(社労士連携)
- 本人確認・同意取得の手続支援
- 認定申請書類の作成・提出代行
- 職員向け研修の企画・実施
- IT運用フロー設計・危機管理体制構築(DX・BCP対応)
- 法的整理・コンプライアンス体制の構築
📅早期準備の重要性
制度施行時点での対応が求められるため、2025年中の準備着手が不可欠です。 性犯罪歴の確認には、こども家庭庁を通じた照会手続きが必要であり、情報管理措置や再確認体制、研修制度などの整備が求められます。
💬よくあるご質問(FAQ)
Q1. 日本版DBSとは? 児童対象性暴力を防止するため、従事者の性犯罪歴を確認する制度です。2026年12月施行予定。
Q2. 対象事業者は? 学校設置者等(義務対象)と、認定を受けた民間教育・保育事業者(認定対象)です。
Q3. 行政書士に相談すると? 認定申請書類の作成、情報管理体制の整備、研修制度の構築などを総合的に支援します。
Q4. 認定申請に必要な準備は? 情報管理措置、現職確認、再確認、研修体制の整備が必要です。事前準備が重要です。
Q5. 全国対応可能ですか? はい。オンライン対応により、全国の事業者様からのご相談に対応しております。
📞お問い合わせ
- スポット契約:都度お見積り
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- 電話:096-385-9002
- メール:info@shionagaoffice.jp
制度対応に不安を抱える事業者様も、どうぞ安心してご相談ください。
