
日本版DBS(こども性暴力防止法)対応サポートガイド〜行政書士法人塩永事務所による専門解説〜はじめに2026年12月25日に施行される「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(通称:こども性暴力防止法、いわゆる日本版DBS)は、子どもと接する業務に従事するすべての者の性犯罪歴確認を義務化する画期的な新法です。この制度は、英国のDBS(Disclosure and Barring Service)を参考に、児童対象の性暴力等を未然に防ぐことを目的としています。対象となる事業者は、学校設置者(国・地方公共団体、私立学校法人等が設置する学校)、保育所・幼稚園などの教育・保育施設、認定を受けた民間教育・保育等事業者です。採用時および5年ごとの定期確認が求められ、違反時には罰則(過料)が適用される可能性があります。施行まであと1年余りですが、GビズID取得から内部体制整備、研修実施まで多岐にわたる準備が必要なため、早期着手が不可欠です。行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点に全国対応で、風営法をはじめとする許認可手続きの実績を活かし、日本版DBS対応をトータルサポート。法令遵守を超え、現場の実務に即した運用体制構築まで伴走します。
日本版DBS(こども性暴力防止法)とは?
- 制度の概要:教育・保育現場で働く教員、保育士、ボランティア等が、過去に性犯罪(刑法176条の強制わいせつ罪、177条の強制性交等罪など)で有罪判決を受けた事実を、採用前に確認する仕組み。確認は警察庁のデータベースを介して行われ、事業者は「犯罪事実確認証明書」を取得します。
- 施行日:2026年12月25日(公布:2024年6月26日)。
- 対象者:子ども(18歳未満)と日常的に接する業務従事者(正社員、契約社員、パート、アルバイト、実習生、ボランティアを含む)。短期スタッフも対象範囲に含まれる場合あり。
- 義務内容:①採用時の確認、②5年ごとの再確認、③情報管理措置(個人情報の厳格管理)、④安全確保措置(研修・相談窓口設置)、⑤認定事業者向けの申請・更新手続き。
- メリットと課題:子どもの安全向上に寄与する一方、事業者負担(手続き時間・コスト)が懸念され、個人情報保護法との連動も重要です。
対応手続きの流れ
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ステップ
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内容
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所要目安
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① GビズID取得
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事業者向け電子申請システム(GビズID)の登録。犯罪事実確認申請の基盤となる。
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1-2週間
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② 対象職種・人員の洗い出し
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子どもと接する全従事者を特定。就業規則に確認義務を明記。
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1-2ヶ月
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③ 内部体制整備
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同意取得フロー、情報管理規程、研修プログラムの策定。社労士連携で誓約書作成。
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2-3ヶ月
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④ 認定申請(民間事業者対象)
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こども家庭庁へ申請。情報管理・安全確保措置の実施を証明。
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申請後1-2ヶ月
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⑤ 運用開始・定期確認
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施行後、採用時・5年ごとの確認を実施。ITツール導入で効率化。
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継続
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対応に必要な主な体制・書類
- GビズID登録証明書:電子申請の前提。
- 就業規則・内部規程:犯罪事実確認の義務、同意取得方法、情報管理ルールを記載。
- 従事者同意書・誓約書:本人確認書類(住民票、身分証明)と併せて取得。
- 研修実施記録:性暴力防止教育の履歴(年1回以上推奨)。
- 情報管理台帳:確認結果の記録・廃棄ルール(個人情報保護法準拠)。
- 認定申請書類(民間事業者):体制整備証明書、事業計画書など。
これらの準備は、施行1年前(2025年12月頃)までに完了させるのが理想です。施行に向けた注意点(2025年11月時点)
個人情報保護の強化:確認結果は「犯罪事実なし」のみ開示され、有罪事実がある場合も本人通知義務あり。漏洩防止のための暗号化・アクセス制限を徹底。
対象範囲の拡大:ボランティアや外部委託スタッフも含むため、一体的運営事業者は全グループで統一ルール化。
コスト・負担軽減策:国が補助金制度を検討中。ITツール(eKYCシステム)導入でDX化を推奨。
罰則の厳格化:未確認雇用で過料(最大50万円)。許認可事業者(例:保育園)は風営法等との連動で影響大。
移行措置:施行日時点の現職者は2027年12月までの猶予あり。ただし、新規採用は即時適用。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容行政書士法人塩永事務所は、20年以上の許認可支援実績と行政手続きの専門性を融合。単なる書類作成に留まらず、現場運用まで視野に入れた総合支援を提供します。社労士・IT専門家との連携で、DX・BCP(事業継続計画)対応もカバー。
GビズID取得・申請代行:オンライン登録から犯罪事実確認手続きまでスムーズにサポート。
対象職種洗い出し・リスクアセスメント:事業規模に応じた人員リスト作成と潜在リスク評価。
文書整備支援:就業規則改定、同意書・誓約書テンプレート作成(社労士連携)。
本人確認・同意取得フロー設計:eKYCツール導入相談、プライバシー影響評価。
研修プログラム開発・開催:性暴力防止教育のカスタム研修(オンライン/オフライン対応)。
認定取得支援:申請書類作成、こども家庭庁対応、更新手続き。
IT運用・危機管理体制構築:データ管理システム選定、緊急時対応マニュアル策定。
コンプライアンスチェック:個人情報保護法・労働基準法との整合性確認。
DX・BCP観点の運用支援:補助金申請代行、業務効率化ツール導入で負担軽減。子ども・職員の安全を最優先に、無理のない実効性重視の設計。
おわりに日本版DBSは、子どもの権利を守る重要な一歩ですが、事業者にとっては新たなコンプライアンス負担となります。行政書士法人塩永事務所では、最新法令動向を追跡し、早期相談から運用定着まで全力で伴走。安心の体制構築で、事業継続と安全確保を両立しましょう。施行までの時間は限られています。今すぐご相談ください。よくある質問(FAQ)Q1. 日本版DBS(こども性暴力防止法)とは何ですか?
A: 児童対象の性暴力等を防止するため、教育・保育事業者が従事者の性犯罪歴を確認する制度を定めた法律です。正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」で、2026年12月25日施行。英国DBSをモデルに、採用時・定期確認を義務化します。Q2. どのような事業者が対象になりますか?
A: 義務対象は学校設置者等(公立・私立学校、認定こども園、児童福祉施設)。認定対象は民間教育・保育事業者(学習塾、スポーツクラブ等)。いずれも子どもと接する従事者の確認義務があり、認定取得で補助金等優遇措置が受けられます。Q3. 行政書士に相談すると何ができますか?
A: 塩永事務所では、認定申請書類作成、内部規程整備、研修設計、ITフロー構築をトータル支援。許認可実務のノウハウで、個人情報管理や罰則回避のアドバイスを提供します。Q4. 認定申請にはどのような準備が必要ですか?
A: ①情報管理措置(データ保護ルール)、②現職・再確認体制、③研修実施、④安全確保(相談窓口設置)。申請3ヶ月前から規程整備を進め、模擬審査で不備を解消しましょう。Q5. 全国から相談できますか?
A: はい。オンライン相談・Zoomミーティング対応で、全国の事業者様をサポート。熊本拠点ながら、迅速な全国展開が可能です。Q6. 費用はどのくらいかかりますか?
A: スポット契約は内容に応じてお見積もり(例: 書類作成単独 5-10万円)。顧問契約(1年更新)は月額制で詳細相談。初回相談無料です。料金プラン(概要)
- スポット契約:個別支援(例: GビズID取得 3万円〜、認定申請代行 10万円〜)。都度お見積り。
- 顧問契約(1年更新):月額2万円〜(規模による)。継続相談・更新サポート込み。
最新情報・お問い合わせ:096-385-9002 / info@shionagaoffice.jp専門家連携で不安を解消。子どもたちの未来を守る一歩を、共に踏み出しましょう。ご相談をお待ちしています。
