
農地法第3条許可を徹底解説
~農地の所有・利用を正しく行うために~
行政書士法人塩永事務所(熊本市)
こんにちは。行政書士法人塩永事務所の塩永です。
当事務所では、農地に関する許可申請、農地転用、相続や売買など、土地利用の法的手続きを多数サポートしております。
その中でも「農地法第3条許可申請」は、農地を農地のまま人に貸したり譲渡したりする際に必要となる、最も基本的な手続きです。
このページでは、「3条許可」の仕組みや手続き、注意点までを詳しくご紹介します。
1. 農地法第3条許可とは
「3条許可」とは、農地の権利移動を行うときに必要な許可のことです。
具体的には、次のようなケースに該当します。
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農地を売買して所有者を変更する
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農地を賃貸して他人に耕作させる
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相続以外の方法で農地の利用権を移転する
この場合、新たに農地の権利を取得する人が、適正な農業経営を行う能力を持っているかどうかを、農業委員会が審査します。
許可を受けずに権利移転を行うと、その契約は効力を持たず無効となるため注意が必要です。
2. 3条許可が必要になる主なケース
以下のような権利の移転・設定は、すべて第3条許可の対象です。
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所有権の移転(売買、贈与、交換など)
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賃借権の設定(貸し借り)
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使用貸借(無償で貸す場合)
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地上権や永小作権の設定
ただし、相続で農地の権利を取得する場合は許可不要です。
また、農地転用(第4条・第5条)とは異なり、農業として使い続ける場合に必要な手続きであることも特徴です。
3. 申請の流れ
(1) 事前相談
まず、農地が所在する市町村の農業委員会に相談します。
申請人の住所地ではなく、農地の所在地が管轄です。
(2) 必要書類の準備
主な提出書類は以下の通りです。
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許可申請書
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農地の登記事項証明書
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公図、位置図
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土地利用計画書・営農計画書
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賃貸契約書(または売買契約書)案
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所有者本人の同意書
※書類の不備や記載漏れがあると審査が長引くため、専門家による確認が望ましいです。
(3) 農業委員会による審査
農業経営の内容、面積、農業経験、周辺への影響などが審査されます。
農業委員会は毎月1回程度開催されるため、審査期間は1か月前後が目安です。
(4) 許可証の交付
許可が下りたら、契約を正式に締結できます。
この段階で所有権移転登記などの手続きも行います。
4. 許可の主な基準
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権利取得者が自ら耕作に従事できること
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経営面積が地域の基準(例:50アール以上)に達していること
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周辺の農業振興に支障がないこと
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農地として適正に維持管理できること
個人農家だけでなく、農業法人の場合も一定の要件(役員構成や議決権など)を満たす必要があります。
5. 無許可での権利移転のリスク
無許可で売買や貸し借りを行った場合、
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契約自体が法律上無効
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農業委員会から原状回復指導や是正勧告
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行政罰(最大50万円以下の罰金)
といった厳しい措置が科されます。
許可を取らずに登記しても、法的効力は認められません。
6. 行政書士によるサポート
行政書士法人塩永事務所では、
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申請書類の作成・代理提出
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営農計画書の作成支援
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所有者・相続人との調整
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登記・農地転用手続きとの連携
まで、一括サポートを行っています。
「どの許可が必要かわからない」「農地を貸したいが手続きが複雑」といった方も、まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせ先
行政書士法人塩永事務所
住所:熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
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