
レンタカー事業を始めるには
~「自家用自動車有償貸渡業許可」の取得が必要です~
自家用車を使用してレンタカー事業を行う場合は、「自家用自動車有償貸渡業」(いわゆるレンタカー業)の許可を取得しなければなりません。
この制度は道路運送法第80条に基づくもので、国(地方運輸局)が事業者の設備や運営体制を審査し、適正と認められた場合に許可を付与します。
たとえば、未使用の自家用車を貸し出したい場合や観光地でレンタカーサービスを展開したい場合も、この許可が必須です。
無許可で自家用車を有償貸与すると、道路運送法違反となり、罰則の対象となります。
許可取得の主な要件
-
営業所・車両保管場所(車庫)・貸渡場所の確保
用途制限のない土地・建物である必要があり、賃貸契約書など使用権限を証明する書類を添付します。 -
使用車両が適正に整備され、登録が可能な状態であること
初期段階では1台から申請可能ですが、複数台保有している方が事業の信頼性が高まります。 -
適正な貸渡管理体制の整備
「貸渡管理者」を選任し、運輸支局実施の講習を受講していることが必要です。講習は定期的に開催されています。 -
法令遵守および反社会的勢力との無関係の確認
代表者・役員の誓約書や履歴書を提出し、法令違反歴の有無を確認します。
申請に必要な書類(主なもの)
-
申請書(地方運輸局所定様式)
-
営業所・車庫・貸渡場所の位置図および使用権原証明書類
-
貸渡管理者選任届および講習修了証
-
使用予定車両の車検証写し
-
貸渡約款(利用規約に該当)
-
登記事項証明書および定款(法人の場合)
-
履歴書・誓約書(個人または役員全員分)
熊本県内で営業する場合は、熊本運輸支局への申請となります。
登録手数料として9,800円分の収入印紙を申請書に貼付します。
書類が整っていれば、申請から許可までの期間はおおむね1~2か月程度です。不備がある場合は補正依頼や追完書類の提出を求められることがあります。
許可取得後の手続きと運用上の注意点
許可取得後、事業を開始するためには次の手続きを行います。
-
登録後10日以内に営業開始届を提出
-
貸渡用車両のナンバーを「わ」ナンバーに変更
-
貸渡管理簿を整備・保存(貸出実績を記録)
-
定期的な貸渡実績報告の提出
また、全車両に対人・対物の任意保険へ加入することが必須です。万一の事故に備え、補償内容は十分な範囲で設定しておく必要があります。
よくあるご質問(FAQ)
Q:車両が1台でも申請できますか?
A:はい、1台からでも申請可能です。
Q:許可取得後に車両を増やすことはできますか?
A:可能です。車両を追加する際は「車両追加届」を提出してください。
Q:法人設立直後でも申請できますか?
A:可能です。ただし、営業所・車両など事業運営の体制が整っていることが前提となります。
専門家への相談について
手続きの流れや書類準備に不安がある場合は、行政書士など専門家へのご相談をおすすめします。
熊本エリアでのレンタカー業許可申請サポートも承っております。お気軽にお問い合わせください。
行政書士法人塩永事務所
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
