
レンタカー業を始めるには?
~「自家用自動車有償貸渡業許可」の取得が必要です~
自家用自動車を使用してレンタカー事業を行う場合には、「自家用自動車有償貸渡業(いわゆるレンタカー業)」の許可を取得する必要があります。
この制度は道路運送法第80条に基づき、国(地方運輸局)が事業者の設備・車両・管理体制などを審査したうえで許可を与える仕組みです。
たとえば、
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「使っていない自家用車を貸し出したい」
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「観光地でレンタカーサービスを始めたい」
といった場合にも、この許可がなければ有償での貸渡しはできません。
許可を受けずに自家用車を有償で貸し出す行為は道路運送法違反に該当し、罰則の対象となりますので注意が必要です。
許可を取得するための主な要件
レンタカー業の許可を受けるには、次のような基準を満たす必要があります。
① 営業所・車両保管場所(車庫)・貸渡場所の確保
いずれも用途制限のない土地・建物であることが求められます。
使用権限を証明するため、賃貸借契約書・登記簿謄本・使用承諾書などの提出が必要です。
② 車両の整備・登録体制が整っていること
事業に使用する車両は、適切に整備されナンバー登録可能な状態である必要があります。
1台からの申請も可能ですが、複数台の車両を用意すると、事業としての信頼性が高まります。
③ 貸渡業務の管理体制
事業者は、**「貸渡管理者」を1名以上選任しなければなりません。
この管理者は、地方運輸局または運輸支局が実施する「貸渡管理者講習」**を受講する必要があります(講習は定期的に開催)。
④ 代表者・役員の適格性
反社会的勢力との関係がないこと、過去に道路運送法違反等の重大な法令違反歴がないことが求められます。
確認のため、誓約書・履歴書の提出が必要です。
許可申請に必要な主な書類
申請時には、以下のような書類を提出します。
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自家用自動車有償貸渡業許可申請書(所定様式)
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営業所・車庫・貸渡場所の位置図および使用権限証明書類
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貸渡管理者選任届および講習修了証の写し
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使用予定車両の車検証写し
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貸渡約款(レンタル契約に関する利用規約)
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法人の登記事項証明書・定款(法人の場合)
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個人または役員全員の履歴書・誓約書
申請先は、営業エリアを管轄する地方運輸局です。
熊本県内であれば、熊本運輸支局が窓口となります。
登録手数料として、9,800円分の収入印紙を申請書に貼付します。
許可までの期間
書類がすべて整っていれば、申請から許可までの期間はおおむね1~2か月程度です。
ただし、書類不備や補正の指示がある場合は、追加提出により期間が延びることがあります。
許可取得後の手続きと運用上の注意点
許可を受けた後は、次のような手続き・管理が必要です。
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営業開始届の提出(登録後10日以内)
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車両ナンバーを「わ」ナンバーに変更
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貸渡簿(管理簿)の整備・保存(貸出日・返却日・利用者情報など)
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貸渡実績報告書の定期提出(運輸支局への報告)
また、貸し出すすべての車両について、**対人・対物保険(任意保険)**への加入が義務付けられています。
事故やトラブル時に備えて、補償内容は十分に確認・設定しておきましょう。
よくあるご質問
Q:車両が1台でも申請できますか?
→ はい。1台からでも許可申請が可能です。
Q:許可を取得した後に車両を追加することはできますか?
→ 可能です。その場合は「車両追加届出」を提出する必要があります。
Q:法人を設立したばかりでも申請できますか?
→ はい。営業所や車両、貸渡管理者などの体制が整っていれば申請可能です。
専門家に依頼するメリット
自家用自動車有償貸渡業の申請は、書類の量が多く、図面や約款の作成など専門知識を要する部分も多くあります。
ご自身での手続きに不安がある方や、早期に許可を取得したい方は行政書士への依頼がおすすめです。
熊本でのレンタカー業申請は
行政書士法人塩永事務所にお任せください。
豊富な実績と専門知識をもとに、申請書類の作成から運輸支局への申請代行まで丁寧にサポートいたします。
📍所在地:熊本市東区
📞 電話:096-385-9002
📧 メール:info@shionagaoffice.jp
