
【2025年最新版】短期滞在ビザ(観光ビザ)完全ガイド
日本入国の条件・必要書類・申請手続き
監修:行政書士法人 塩永事務所
はじめに
短期滞在ビザ(いわゆる観光ビザ)は、観光・商談・親族訪問・学会参加など一時的な目的で日本に入国する際に用いる在留資格です。近年は電子化(JAPAN eVISA)や査証免除(ビザ免除)措置の拡大が進んでおり、手続きの利便性が向上する一方で、審査の実務上のチェックポイントは変わっていません。本ガイドでは制度の要点、申請手順、必要書類、審査のポイント、不許可時の対応までを分かりやすく整理します。※本文中の制度情報は2025年9月〜11月時点の公的情報を参照しています。
1. 「短期滞在ビザ」とは(要点)
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対象:観光・商用(報酬を伴わない)・親族訪問・学会参加など、短期の一時滞在。就労(報酬を得る活動)は原則不可。
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滞在上限:多くのケースで最長90日以内(一部国は短期制限あり)。在留カードは通常発行されず、入国スタンプ・電子証明で管理されます。
2. 査証(ビザ)免除制度と電子化のポイント
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査証免除国・地域:日本は相互措置に基づく査証免除を74の国・地域で実施しています(例:欧州主要国、米国、カナダ、オセアニア諸国など)。該当者はビザ不要で短期滞在が可能です(ただし入国審査は必須)。
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JAPAN eVISA(電子査証):近年、オンラインで申請・発給を受けられるeVISA制度が段階的に導入されています。対象国・居住者は拡大中で、eVISAを使えば在外公館の窓口へ出向かずに申請できるケースが増えています(eVISAの利用条件・対象国は外務省の案内を必ず確認してください)。
3. 申請が必要かどうかの確認フロー(簡易)
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まず自分の国籍が査証免除国に該当するか確認(外務省ウェブページを参照)。該当すればビザ不要。ただし渡航目的・滞在期間・入国履歴等で制限あり
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eVISAの対象か確認(居住国によってはeVISAでのオンライン申請が可能)。eVISA対象であればオンライン申請を検討。
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該当しない場合は在外公館(大使館・領事館)で査証申請。申請書類・所要期間は在外公館ごとに若干異なります。
4. 代表的な必要書類(目的別・共通)
共通必須書類(通常)
有効なパスポート(残存有効期間・余白頁に注意)
査証申請書(所定様式)・顔写真(規格あり)
往復航空券(予約確認書)または出国予定を示す資料
滞在予定表(宿泊先・日程を明記したもの)
(外務省のチェックリストに準拠した書類の準備が基本です)。
観光目的
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銀行残高証明(直近1〜3か月分の預金残高や通帳コピー、金額目安は国やケースで変動)
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在職証明書(勤務先名・在職期間・休暇取得確認等)または帰国意思を示す証明
商用(報酬を伴わない)
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招聘状/招聘理由書(日本側)・会社の登記簿謄本や事業概要(日本側)
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申請人の在職証明、訪問目的を示す詳細な日程表
親族訪問
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招聘者の在留カードコピー・住民票・身元保証書(日本側)
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親族関係を示す戸籍謄本等(翻訳添付)
(注)書類は原本とコピー、必要に応じて英語または日本語翻訳を添付します。eVISAでは一部デジタル提出が可能です。
5. 申請手続きの流れ(目安)
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事前準備:渡航目的の確定、日程の設定、招聘者との連絡(必要時)。
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書類収集・翻訳:在職証明・残高証明・招聘状などを整える(2〜4週間の余裕推奨)。
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申請提出:在外公館へ持参・郵送、またはeVISAによるオンライン申請(該当国のみ)。
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審査期間:通常は数営業日〜2週間程度。eVISAは目安として審査短縮の効果が報告されていますが、地域や時期で差があります。
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査証交付・入国:パスポートへ貼付(またはeVISAの電子証明)。空港到着時に入国審査を受けます。
6. 審査で特に重視される点(実務的アドバイス)
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滞在目的の真正性:日程・予約・招聘状などの整合性。具体的で矛盾がないこと。
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帰国意思の裏付け:本国での雇用・家族・不動産等の証明。
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経済力:滞在中の資金を明確に示す(残高証明や給与明細)。
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過去の渡航履歴・不法残留の有無:オーバーステイ等の記録があると厳格になる。
不許可率の要因は国・状況で異なりますが、資料の不整合・説明不足が最も多いです。当事務所では提出前チェックや書類の補強提案を行っています。
7. 延長・資格変更・数次査証(マルチビザ)について
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延長:短期滞在は原則延長不可。病気や不可抗力等の特別な事情がある場合は地方入管に申請可能(審査・要証拠)。
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資格変更:短期滞在から就労ビザなどへの変更は原則認められません。事前に適切な在留資格で入国する必要があります
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数次査証(マルチビザ):頻繁に往来するビジネスパーソン向けに数次査証が付与される場合があります。発給要件は各在外公館・入管による判断。
8. 不許可・トラブル時の対応
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通知内容の確認:不許可時は理由(可能な範囲で)を確認し、どの書類が不足・不整合だったかを特定。
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再申請:理由を解消したうえで再申請。ただしケースによって所定の待機期間がある場合があります(在外公館の指示に従う)。
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専門家活用:過去に不許可歴がある、特殊事情がある場合は行政書士等の専門家による事前チェックを推奨します。
9. 2025年の制度動向(要チェック)
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eVISAの段階的拡大:JAPAN eVISAが対象国を広げており、オンライン申請で済むケースが増えています(外務省による案内参照)。
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査証免除対象の更新:査証免除国は随時更新されるため、渡航前に外務省の最新版ページで確認を。
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将来的なeTA(電子渡航認証)導入の動き:渡航管理のデジタル化が進むため、事前登録制度(eTA相当)の導入準備の報道が出ています。正式な開始時期・要件は公式発表を参照してください。
まとめ(行政書士法人 塩永事務所からの一言)
短期滞在ビザは「書類の整合性」と「滞在目的の合理性」が鍵です。2025年はeVISA拡大など手続きの利便性が高まっている一方、審査での確認事項は従来通り厳格です。過去に不許可がある方や複雑なケースは、事前チェックや書類作成を専門家に依頼することで合格率を高められます。当事務所は熊本を拠点に、全国対応で書類作成・チェックを承ります。初回無料診断であなたのケースを確認します。お気軽にご相談ください。
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